福岡
No:120977
会員【得割】研修会
相続税・贈与税土地評価における
~財産評価基本通達にしたがった土地評価に必要な役所調査手順と知識とは~
不動産鑑定士 鎌倉靖二
| 開催日 | 2018/09/19(水) | 注意事項 | 3時間講座 | |
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| 開催時間 | 14:00~17:00 | 受講料 |
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| 講師 | 不動産鑑定士 鎌倉靖二 | 担当事務局 |
福岡オフィス 福岡県福岡市中央区天神4-6-7(JRE天神クリスタルビル7F) |
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| 講師紹介 | みらい総合鑑定株式会社 代表取締役。福岡市生まれ。修猷館高校、明治大学政経学部卒業後、大和ハウス工業株式会社を経て、相続・同族会社専門の不動産鑑定事務所として2010年創業。「会計士・税理士先生の業務負担軽減と申告時の安心」「相続人の方々のための節税」を業務の2本柱としており、ホームページ経由で相続人からの相談も多い。税理士会等でのセミナー研修、講演多数。現在、日本全国の税理士事務所、会計事務所向けに広大地案件をはじめ相続・贈与における土地評価のサポートを行っており、同族会社間取引時の鑑定評価を多数行う他、財産評価基本通達の規定では時価よりも高く算出されてしまう無道路地や広大地案件や特殊な土地評価のサポート実務のために、関東近県のみならず、九州から北海道まで東奔西走の日々を送っている。 | |||
| セミナー内容 | 土地を評価するにあたって、正しい評価額を算出するには現地調査のみならず、役所調査も必ず行わなければなりません。 しかし財産評価基本通達には、減価要因についての規定はありますが、「役所調査」のことには触れられていません。 したがって、役所調査を行わなかったために減価要因を見落とし、高い評価額を算出していることに気付かない例が散見されます。 この講座ではこのような過大評価を防ぎ、適正な評価額に到達するために必要な役所調査の手順と知識を解説します。 1.まずは役所調査の重要性を認識する 2.役所調査は何のために行うのか 3.どこの役所、どこの窓口・部署に行けばいいのか 4.役所調査に臨む前の心がまえと準備 5.役所窓口はどのように対応してくれるのか 6.役所調査のために知っておきたい法令制限 7.役所調査の手順 8.役所で入手した資料をどう評価に活かすのか 9.土地評価の核心に迫る役所窓口での質問 10.役所調査を行わなかったことによる過大評価例 |
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| セミナー備考 | ・受付後、請求書・振込用紙をお送りします。 ・受講票は受講者様宛、E-mailにてお送りいたします。 ・受講料は開催日前日までにお振込みください。(銀行振込の場合、振り込み手数料はお客様のご負担となります。) ・キャンセルにつきましては、開催日前営業日の15時までに ご連絡をいただいた場合に限り、 振込手数料を差し引いてご返金いたします。 ・当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
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(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)