広島

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好評につき追加講演開催

消費税実務は複数税率でより煩雑に! 早期対応が必要な重要項目を総点検!!

【追加講演】軽減税率・インボイス方式の実務対応と税率10%へのアップに伴う経過措置の総点検

税理士 小池敏範

開催日 2018/09/26(水) 注意事項 8月30日開催セミナーが満席の為、追加開催が決定しました。
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:25,000円 読者:29,000円 一般:39,000円

講師 税理士 小池敏範 担当事務局 中国支局
広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F)
講師紹介 和 50年税理士試験合格。昭和 62年独立開業し、現在多くのクライアントの税務申告代理、経営指導等を行っている一方で、税理士会の統一研修会等の法人税・消費税担当の講師、民間研修機関の講師として活躍中。東京税理士会会員相談室委員(法人税)。
 主な著書に「誤りやすい役員給与の法人税実務」「事例検討/誤りやすい消費税の実務」「主要勘定科目の法人税実務対策」「法人税等の還付金・納付額の税務調整と別表作成の実務」「法人税・消費税の接点と相違点」「わかりやすい法人税」「法人税・消費税/税務調査事例是否認のポイント」(税務研究会)、「こんなに大変/新消費税の実務と徹底対応完全版」(日本法令)、「寄附金・会費・分担費・租税公課」「簡易課税制度」(中央経済社)、「消費税の常識」(税務経理協会)等がある。その他、実務誌に多数執筆。
セミナー内容 ☆軽減税率対象品目の対象範囲を具体例で詳しく解説!
☆経過的な請求書等保存方式、売上税額・仕入税額の簡便計算の特例は!
☆本年から対応が必要な税率アップに伴う経過措置について詳しく解説!
☆国税庁公表の3つのQ&Aについても詳しく解説!

 ご承知のとおり、消費税の税率が平成31年10月1日以後の取引から8%から10%にアップされます。これに伴い、酒類及び外食を除く飲食料品や定期購読した週2回以上発行される新聞については、8%(国税6.24%、地方消費税1.76%)の軽減税率が導入されます。この結果、標準税率10%・旧税率8%・軽減税率8%の複数税率が生じ、その実務対応はかなり煩雑になると予想されます。
 特に、軽減税率の適用対象となる飲食料品の範囲について、適用対象から外れる外食や、飲食料品と飲食料品以外をセットで販売するものについては、軽減税率対象品目の判定が困難なケースが多く生じます。本研修は、まずこの点について具体例を交えて解説します。
 また、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、インボイス方式が平成35年10月1日から導入されますが、それまでの間、現行の請求書等保存方式をベースにした様々な経過措置が講じられており、その実務が気になるところです。
 具体的には、帳簿や請求書等(レシートを含む)に標準税率分と軽減税率分をどのように区分して記載または表示するのか、中小事業者に認められる売上税額の簡便計算の特例や仕入税額の簡便計算の特例等はどうなっているのかなど、これらの点についてもレシートの表示例、計算例も挙げて説明します。レジ対応、インボイス方式の内容も解説します。
 さらに、平成31年10月1日の10%への引き上げに伴い、旧税率8%の適用を認める様々な経過措置があり、実務担当者はあらかじめその内容を確認することが必要です。これについても、時間をかけて説明いたします。
 今回の消費税率の適用に係る改正の影響については、飲食料品小売業のような売上や仕入が軽減税率対象品目となっている事業者に限定されるものではありません。早めの実務対応も必要です。是非この機会にご参加を賜りますよう、ご案内申し上げます。

◆主な研修内容◆

1.軽減税率制度の実務対応
(1)酒類及び外食を除く飲食料品の範囲と留意点
  ①食品表示法に規定する食品の範囲とは
  ②飲食料品の範囲から除かれる「酒類」の範囲とは
  ③飲食料品の譲渡から除かれる「外食」の範囲は
(2)飲食料品と飲食料品以外のもののセット販売
  ・軽減税率が適用される「飲食料品の全体に占める比率が3分の2を超え、かつ、商品価格が1万円以下」
   となるものの具体例
(3)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の範囲
(4)軽減税率制度実施後の税額計算の仕方
2.複数税率制度の導入に伴う実務対応
(1)インボイス制度が導入される間までの実務対応
  ①区分記載請求書等保存方式の導入
   ・帳簿、請求書等の追加記載事項
   ・請求書、レシートの表示例
  ②売上税額の簡便計算の特例の具体的な内容と実務上の留意点
   ・50%等の一定割合を用いて簡便的に売上税額を計算できる。
  ③仕入税額の簡便計算の特例の具体的な内容と実務上の留意点
   ・中小事業者は1年間に限り一定割合を用いて簡便的に仕入税額を計算できる
   ・簡易課税制度を事後選択によって適用できる。
(2)インボイス制度の導入
  ①適格請求書等保存方式(インボイス方式)の概要
  ②適格請求書発行事業者登録制度
  ③適格請求書の記載事項
  ④適格簡易請求書の記載事項
  ⑤適格請求書発行事業者の義務等
  ⑥仕入税額控除の要件の見直し
  ⑦売上税額の計算方法
  ⑧仕入税額の計算方法 ほか
(3)本業で飲食料品を扱わない企業の仕入税額控除
  ・来客用のお茶や飲食料品の購入や昼食時に提供する弁当や食堂の出前は軽減税率の適用となる。
3.税率アップに伴う経過措置の総点検と実務対応
(1)施行日(平成31年10月1日)に係る経過措置
  ①旅客運賃等、
  ②公共料金等、
  ③家電リサイクル料金、
  ④長期割賦販売等、
  ⑤工事進行基準を適用する工事の請負、
  ⑥小規模事業者等に対する経過措置、
  ⑦予約販売に係る書籍等、
  ⑧通信販売 ほか
(2)施行日の他に指定日(平成31年4月1日)も絡む経過措置
  ①工事等の請負、
  ②資産の貸付け、
  ③前払式特定取引に該当する役務提供
(3)平成31年10月1日以降に売上返品、値引き等があった場合、同日以降に仕入返品、値引き等があった場合の
   税率適用
(4)税率引き上げ前後の駆け込み・反動減の国による平準化策
4.最近の消費税実務の誤りやすい点の事例検討

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)