名古屋
No:120535
税理士懇話会・資産税研究会 テーマ別研修会のご案内
税理士 与良秀雄
開催日 | 2018/10/17(水) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 13:30〜16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 与良秀雄 | 担当事務局 |
中部支局 名古屋市中区栄3-1-1(広小路本町ビルディング) |
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講師紹介 | 国税庁資産課税課課長補佐、川越税務署副署長、日立税務署署長、関東信越国税局課税1部次長、関東信越国税局徴収部部長を歴任し、平成28年退官。 現在、税理士、千葉商科大学客員教授(会計ファイナンス科)として活躍。 主な著書に、「所得税基本通達逐条解説」「租税特別措置法通達(譲渡所得、山林所得関係)逐条解説」、「土地収用法・都市計画法と税務」、「問答式 株式譲渡益課税のすべて」、「やさしい譲渡所得」(以上、大蔵財務協会)、「非上場株式の評価と活用の留意点」Q&A」(税務研究会)などがある。 |
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セミナー内容 | 1 非上場株式の評価方法 (1)同族株主の判定 ⇒ 同族株主の判定は誰を基準に︖ それでは中心的同族株主の場合は︖ (2)原則的評価方式 (類似業種比準方式・純資産価額方式)の留意点 (3)特例的評価方式 ⇒ 1株当たりの配当金額がマイナスの場合は、2円 50 銭︖ 2 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度 ● 特例措置(新制度) ① あらまし ② 雇用要件の見直しと確定事由 ③ 夫婦から子供に贈与する場合 ⇒ 夫が80%、妻が20%所有している場合、子供への贈与の順序はどちらからでもいいのか? ④ 経営承継期間(5年間)経過後減免措置 ⑤ 贈与者が平成40年以降に死亡した場合 3 株価対策に伴う課税関係 (1)個人から個人へ非上場株式等を移転した場合 (2)個人から法人へ非上場株式等を移転した場合 ① 発行法人への移転 ② 普通法人への移転 a時価よりも著しく低額な価額で譲渡した場合 b評価通達と所得税基本通達 59-6 の相違点 c評価会社の資産の中に関連会社の非上場株式がある場合 ⇒ 評価会社A社がB社株式を、B社がC社株式を所有している場合は? d中心的な同族株主に該当する場合の類似業種比準価額は ③ 一般社団法人等への移転 aあらまし b特定一般社団法人等に対する相続税の課税制度の創設 |
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セミナー備考 | ◆テキスト・消費税含む ◆キャンセルにつきましては、開催日の前営業日15時までにご連絡をいただいた場合に限り、振込手数料を差し引いてご返金いたします。(代理の方のご出席もお受けいたします) 当日欠席された場合は、ご返金は致しかねますので予めご了承ください。 ※詳細につきましては、お手数ですがお問合せください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)