東京
★
No:122192
これで今年の年末調整の準備は万端!!
はじめて年末調整にかかわる方から実務経験者まで
税理士 杉尾充茂
開催日 | 2019/10/31(木) | 注意事項 | 研修時間:4時間 筆記用具・電卓をお持ち下さい。 |
|
---|---|---|---|---|
開催時間 | 13:00~17:00(質疑応答を含む) | 受講料 |
|
|
講師 | 税理士 杉尾充茂 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
|
講師紹介 | 国税庁法人税課課長補佐(源泉所得税担当)、東京国税不服審判所審判官、税務大学校総合教育部教授、小田原税務署長などを歴任し、平成26年退官。現在、税理士。 | |||
セミナー内容 | ★ 年末調整に必要な知識と計算方法を演習形式で学習!! ★ 令和2年分から適用される所得金額調整控除等も解説!! Ⅰ 昨年と比べて変わった点 Ⅱ 年末調整とは (1)年末調整とは (2)年末調整を必要とする理由 (3)年末調整を行う時期 Ⅲ 年末調整を行う給与 (1)年末調整を行う給与 (2)年末調整を行わない給与 Ⅳ 年末調整の準備 (1)配偶者控除等申告書の受理と検討 配偶者控除等の適用と控除額を確認 ① 配偶者控除 ② 配偶者特別控除 (2)扶養控除等申告書の記載事項の検討 申告書の内容をチェックして控除対象者を確認 ① 扶養控除 ② 障害者控除 ③ 寡婦(寡夫)控除 ④ 勤労学生控除 (3)保険料控除申告書の受理と検討 申告書の内容をチェックして控除額を確認 ① 生命保険料控除 ② 地震保険料控除 ③ 社会保険料控除 ④ 小規模企業共済等掛金控除 (4)住宅借入金等特別控除申告書の受理と検討 Ⅴ 年調年税額の求め方 復興特別所得税を折り込んだ年末調整 2037年までは復興特別所得税を加算年税額の求め方と計算例 Ⅵ 過納額と不足額の精算方法 本年中に給与等から徴収した税額と年税額との精算 (1)過不足額とは (2)過納額の精算 (3)不足額の精算 Ⅶ 具体例による年末調整の計算 原則的な年末調整から再年末調整が必要な事例などによる演習 Ⅷ 年末調整終了後の整理事務 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書)の作成と提出など Ⅸ 令和2年1月以降の源泉徴収事務 源泉控除対象配偶者の判定など |
|||
セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。 ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)