広島

  • 法人税関係

No:120988

『別表』を活用した法人税実務講座 【全2回コース】

第1回目 別表から理解する実務法人税

《基本編》法人税実務の基礎知識

税理士 齋藤雅俊

開催日 2018/11/19(月) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:25,000円 読者:29,000円 一般:39,000円

講師 税理士 齋藤雅俊 担当事務局 中国支局
広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F)
講師紹介 昭和48年明治大学商学部卒業。同55年税理士登録。公認会計士辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)渋谷本部副所長を経て、平成17年1月、税理士齋藤雅俊事務所を開設、現在に至る。
全国各地のセミナー講師としても活躍。実務経験に裏打ちされたセミナーは好評を博している。
主な著書に「消費税入門の入門」(共著)「申告書(別表)で学ぶ法人税実務の基礎」(税務研究会)等がある。
セミナー内容 法人税の実務の取扱いをマスターするには、法人税の申告書(実務では「別表」といいます)を活用するのが近道で、さらに次のようなメリットを享受することができます。
  ①法人税の実務の取扱いを効率的にマスターできる!
  ②別表を活用すれば税額などを割り出す複雑な計算式の暗記が不要になる
  ③申告書作成ソフトを使って自身で申告書の作成ができるようになる
 今回のセミナー(全2回コース)は、説明に可能な限りモデル会社の決算書や別表を活用することによって、重要項目の実務の取扱いや別表の仕組み、さらには申告書作成のための基礎知識などを効率よく理解できるよう工夫しています。
 第1回目では「法人税実務の基礎知識」、第2回目では「法人税実務の重要項目及び実務対応」について、それぞれ別表及び事例を活用しながら、わかりやすく解説します。
 各講座は単独での受講も可能ですが、法人税の基本構造を押さえ、実務対応力及び応用力を身につけるためにも、2講座の受講をお勧めいたします。
 ぜひ、この機会にご参加を賜りますよう、ご案内申し上げます。

◆主な研修内容◆
1.別表4で利益と所得の違いを理解する
  ①利益と所得は何が違うか
  ②益金算入、益金不算入、損金算入、損金不算入とは
  ③所得金額はどのように計算するか
2.別表8(1)で受取配当金の取扱いを理解する
  ①受取配当金はなぜ益金不算入なのか
  ②受取配当金の区分と益金不算入額の計算
  ③外国子会社からの配当金の取扱い
3.別表5(2)で法人税、住民税、事業税の取扱いを理解する
  ①法人税と住民税はなぜ損金不算入なのか
  ②事業税はなぜ損金算入なのか
  ③事業税の損金算入時期
4.別表6(1)で源泉所得税の取扱いを理解する
5.別表16(2)・別表16(7)・別表16(8)で減価償却の取扱いを理解する
  ①会計の減価償却と法人税の減価償却の違い
  ②10万円未満の減価償却資産の取扱い
  ③20万円未満の減価償却資産と一括償却資産の取扱い
  ④中小法人の30万円未満の減価償却資産の取扱い
6.別表15で交際費等の取扱いを理解する
  ①法人税の交際費等と一般用語の交際費の違い
  ②交際費等の損金算入にはなぜ限度があるか
7.別表14(2)で寄附金の取扱いを理解する
  ①法人税の寄附金と一般用語の寄付金の違い
  ②寄附金の損金算入にはなぜ限度があるか
  ③寄付金の区分と損金算入限度額の計算
8.別表7(1)で欠損金額の取扱いを理解する
  ①欠損金額とは
  ②欠損金額の繰越控除とは
  ③欠損金額の繰戻し還付請求とは
9.別表1(1)で法人税の税額計算の仕組みを理解する
10.地方税申告書6号様式・20号様式で住民税、事業税の税額計算の仕組みを理解する


※筆記用具・電卓を必ずご持参ください。
セミナー備考 ◆『別表』を活用した法人税実務講座 【全2回コース】◆
 ※2講座受講(第1回と第2回)で、5,000円の割引!! 
 ※1講座につき、1枚、無料クーポン券をご利用いただけます。
 (無料クーポンをご利用の場合は、セット割引受講は適用されません。)
  ≪詳細はパンフレットをご確認ください。≫

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)