大阪

  • 印紙税

No:121202

押さえておくべき印紙税の取扱い

印紙税の可否判断の仕方と課税文書の取扱い

印紙税の実務

税理士 永利良二

開催日 2018/12/07(金) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:29,000円 読者:34,000円 一般:39,000円

講師 税理士 永利良二 担当事務局 関西総局
大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F)
講師紹介 国税庁課税部消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、千葉南税務署副署長、苫小牧税務署長、東京国税不服審判所国税審判官、木更津税務署長等を歴任し、平成19年退官。
千代田区に税理士事務所を開設し、現在に至る。国税庁課税部勤務までの長年に渡り間接諸税(主に印紙税)を担当する。
セミナー内容 ◆印紙税は文書課税。文書の書き方で課否が変わることがある。
◆何気なく行っている押印。その押印で課税文書に該当しないか。
◆申込書であっても契約書として取り扱われるものがある。
◆ファックスや電子メールで送信する文書の取扱い。
◆記載金額の取扱いの仕方で不納付が発生したり、節税になることもある。
◆調査で不納付の指摘を受けた場合の対応のあり方。

<研修内容>
Ⅰ はじめに
 1.印紙税の特色
Ⅱ 課税範囲等
 1.課税文書の意義等
 (1)課税文書に該当するかどうかの判断  (2)他の文書を引用している文書の判断
 (3)一の文書の意義
 2.文書の所属の決定
 3.契約書の意義等
 (1)印紙税法上の契約書とは  (2)写し、副本、謄本等の取扱い
 (3)申込書等と表示された文書の取扱い 他
 4.記載金額の判定
 (1)記載金額の計算等  (2)他の文書を引用している場合の記載金額
 (3)月単位等で契約金額を定めている契約書  (4)契約金額を変更する契約書の記載金額
 (5)土地の賃貸借契約書の記載金額 他
Ⅲ 納税義務者及び納税義務の成立等
 1.納税義務者
 (1)共同作成文書の納税義務者  (2)代理人が作成する文書の作成者
 2.納税義務の成立等
 (1)FAXやメールで送信する文書の取扱い  (2)課税文書の作成とみなされる場合
Ⅳ その他
 1.共通事項
 (1)後日正式文書を作成する文書の仮文書  (2)同一法人内で作成する文書
 (3)外国の企業と取り交わす文書
 2.過誤納金の還付等
 3.過怠税制度
 4.「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に係る軽減措置
Ⅴ 主な課税文書の取扱いのポイント
Ⅵ 誤りの態様等
Ⅶ 文書事例による研修
Ⅷ 質疑応答


※当日は、筆記用具・電卓をご持参ください。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)