広島
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No:121579
~減価償却のハイレベルな実務対応ポイント~
税理士 前原真一
開催日 | 2019/03/12(火) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 前原真一 | 担当事務局 |
中国支局 広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F) |
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講師紹介 | 東京国税局直税部法人課税課技術長、課長補佐(審理・技術担当)、税務大学校教授(法規・審査担当)、国税不服審判官(国際課税担当)、町田税務署長等を経て、現在税理士。 〈主な著書〉「具体例でわかりやすい耐用年数表の仕組みと見方」(税務研究会)、「減価償却質疑応答集」「50音順耐用年数判定早見表」(大蔵財務協会) |
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セミナー内容 | ★「通常の維持管理」と「原状回復」がポイント! ★「取替」と「補修費」は判断が分かれる? ★「使用期間の延長、価値の増加」これが境界線! ★20万円以上であっても、3年を超えても損金算入できる!?修繕費に、損金経理要件は必要ない! ★形式基準が使えない。やっぱり区分判定へ!役立つ事例満載 減価償却制度は、減価償却資産の取得費用を各事業年度に費用配分する重要な手続きです。この点、税務上は、法人税法をはじめとする関係法令通達において、減価償却資産の範囲、取得価額、償却方法とその選定方法及び償却限度額から耐用年数に至るまで詳細に規定されており、実務家が把握するべき項目は多岐に渡ります。 なかでも、「資本的支出と修繕費」の区分判定は、最も複雑で難しく、かつ、重要な問題とされる項目です。確かに、資本的支出については、法人税法施行令第132条において、明確に定義されています。しかしながら、実務上、この規定を適用し、「資本的支出と修繕費」の区分判定を行おうとすると、抽象的で、実践的ではなく、難しく感じると思います。それでは資本的支出に対する修繕費はどうかといいますと、同じく具体的ではありません。 そこで本セミナーでは、主に減価償却に係る実務を担う方を対象に、税務当局で長年、資本的支出と修繕費の判定等の減価償却制度を含む法人税制の執行に携わった講師が、①資本的支出と修繕費の区分判定について、法令・通達等を簡潔に説明したうえで、区分判定の重要なポイントについて解説いたします。②また、実際に税務当局と納税者との間で意見が相違した事例について、裁決例等を取り上げながら、より具体的で、より実務的な税務調査への対応ポイントも紹介します。③講義終了後には、講師への質問や確認も可能です。資本的支出と修繕費の区分判定は、難しく、誤りがあると大きな問題になることもあります。事前確認のためにも、是非、この機会にご参加ください。 ◆主な研修内容◆ Ⅰ 資本的支出と修繕費の相違 ~資本的支出と修繕費の相違は、まずは何をもって判断しますか? 1.「通常の維持管理」の範囲 【従前と同じもの】既存資産と同じ素材を使用しない場合であっても、価値の増加を認識する必要がなかった事例 2.き損したものを現状に回復するためのものとは 3.資本的支出の例示 4.修繕費の例示 【土地の原状回復】自然崩落前の状態に復旧する工事、法面からの雨水流出により柔らかくなった地面の強度回復 を行った工事が、調査により資本的支出と指摘されたが、審判所により見直され、修繕費と判断された事例 Ⅱ 少額又は周期の短い費用の損金算入 ~20万円未満ですか? 1.一の修理、改良等のための費用が20万円未満の場合 ⇒修理、改良等を行う周期は3年を超えても損金算入です。 ~3年以内の期間を周期として行われましたか? 2.修理、改良等が3年以内の期間を周期として行われた場合 ⇒金額は20万円以上であっても損金算入です。 Ⅲ 形式基準による判断 ~資本的支出と修繕費の相違の判断が不明の場合はどうしますか? 1.金額が60万円に満たない場合 2.固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合 3.「前期末における取得価額」をどのように考えますか? ~形式基準には、適用する順番があります。 Ⅳ 資本的支出と修繕費の区分の特例 ~資本的支出と修繕費の相違の判断が不明の場合です ~金額が60万円以上、または固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額を超える場合に、 この特例の適用を検討します。継続して適用する必要があります。 Ⅴ 圧縮記帳、特別償却との関係 ~資本的支出は、新規資産の取得として、圧縮記帳の対象となりますか? ~資本的支出は、新規資産の取得として、特別償却の対象となりますか? Ⅵ 除去との関係 本体資産を除去した場合の資本的支出の処理 Ⅶ 資本的支出と修繕費の税務調査(資産別の事例) 【建物】屋根の上に屋根全体を覆い被せた屋根カバー工法により行った屋根の雨漏り防止工事が、資本的支出か修繕 費かで判断が分かれた事例 【建物附属設備】空調設備の一部を更新した空調設備工事が、修繕費として認められた事例 【機械及び装置】機械式駐車設備の部品が取得時に予測された使用可能期間を超える経年劣化に起因して取り替えた にもかかわらず、使用可能期間を延長させる効果があったとして資本的支出と判断された事例 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)