東京
★
No:121736
これから事業承継に携わる方必見!!
30年度改正で創設された新事業承継税制についても解説!!
税理士 青木治雄
開催日 | 2019/04/11(木) | 注意事項 | 研修時間:5時間30分 | |
---|---|---|---|---|
開催時間 | 10:00~17:00(質疑応答を含む) | 受講料 |
|
|
講師 | 税理士 青木治雄 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
|
講師紹介 | 上場証券会社勤務を経て、平成10年公認会計士辻会計事務所(現 辻・本郷税理士法人)に入所。平成13年税理士登録。事業承継法人部統括部長として上場会社や多くの大手・中堅企業の会計・税務・経営指導の業務に従事するほか、資産税、相続・事業承継対策コンサルティング業務にも従事。平成25年12月青木会計事務所を開設し、現在に至る。 主な著書に「事業承継対策ガイドブック」(共著、ぎょうせい)、「税制改正Q&A」(共著、ビジネス教育出版社)、「法人成りの活用と留意点」(共著、税務研究会出版局)他。 |
|||
セミナー内容 | Ⅰ 株価の種類 ・類似業種比準価額方式による評価 ・純資産価額方式による評価 ・配当還元方式による評価 Ⅱ 株式譲渡の際に適用される税法 ・個人から個人に対して譲渡する場合 ・個人から法人に対して譲渡する場合 ・法人から個人に対して譲渡する場合 ・法人から法人に対して譲渡する場合 Ⅲ 役員退職慰労金 ・一般的な役員退職慰労金の算出方法 ・退職所得の税額計算 ・役員退職金が損金として認められるための注意点 ・役員退職慰労金が損金として認められない場合 Ⅳ 低額譲渡の場合の課税関係 ・個人から個人に対して譲渡した場合 ・個人から法人に対して譲渡した場合 ・法人から個人に対して譲渡した場合 ・法人から法人に対して譲渡した場合 Ⅴ 金庫株 ・金庫株とは ・金庫株を消却するには ・特定の株主から自己株式を取得する場合 ・自己株式を取得する際の財源規制 ・自己株式を取得した時の会計処理 ・株式を売却した株主の課税関係 ・相続税納税のための金庫株の特例 Ⅵ 株式を贈与する場合 ・暦年課税制度 ・相続時精算課税制度 Ⅶ 納税猶予制度 ・相続税、贈与税の納税猶予制度の概要 ・新事業承継税制のポイント Ⅷ その他の事例 ・主な株主の権利 ・名義株式 ・事業承継項目に関する主な税制のポイント 他 |
|||
セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込みが前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。 ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)