大阪

  • 消費税

No:121737

知りたいのは具体的に何をするかだ!

消費税率引上げ・軽減税率・インボイス制度へのタイプ別具体的対応法

税理士 芹澤光春

開催日 2019/04/23(火) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 36,720 (税抜価格 ¥ 0)

一般 36,720円[会員 33,480円]
※テキスト代・昼食代・消費税を含む

講師 税理士 芹澤光春 担当事務局 関西総局
大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F)
講師紹介 1990年一橋大学法学部卒。1997年税理士試験合格。2000年税理士登録。2001年芹澤税理士事務所開業。2011年第34回日税研究賞(税理士の部)入選。2014年第10回「税に関する論文」納税協会特別賞受賞。2017年~東海税理士会税務研究所副所長。
著書に、「今からはじめる‼消費税軽減税率の準備対策」(ぎょうせい)、「平成28年度税制改正消費税法の徹底解説(第一法規)、共著に「消費税率引上げ軽減税率インボイス・業種別対応ハンドブック」(日本法令)、「消費税軽減税率・インボイス導入の完全対応ガイド」(ぎょうせい)、「クローズアップ保険税務」(財経詳報社)、「通達のチェックポイント」(第一法規)がある。
セミナー内容 【導入部】
★軽減税率の概要と対応
  軽減税率の対象品目は?
  軽減税率の対象となる食品の販売と、標準税率の対象である外食は、どのように区別する?
★区分経理への対応とインボイスの導入
  平成31年(2019年)10月1日から複数税率税に。記帳は、請求書はどのように変わるのか?
  平成35年(2023年)10月1日から導入されるインボイス、その概要と対応は?
★タイプ別に見た軽減税率とインボイスへの対応法
  ①売上のすべてが軽減税率の対象の事業者  ②売上に軽減税率の対象がない事業者
  ③軽減税率と標準税率の両方がある事業者のタイプ別対応法は?いつまでに何をするべきか。対応のスケジュールは?

【解説部】
 平成31年(2019年)10月1日より、消費税率が10%に引き上げられ、同時に、飲食料品の譲渡と新聞の譲渡には軽減税率が導入されます。
 軽減税率の導入により、日本の消費税は複数税率制になるため、税率ごとに区分して経理する必要が生じますが、平成35年(2023年)には、インボイス方式も導入される予定です。
 今回のセミナーでは、税率引上げ及び軽減税率の導入、インボイス制度について、概要を説明した上で、軽減税率の対象売上げがある事業者とない事業者のタイプ別に、具体的にどのように対応すれば良いのか、いつまでに何をするべきかという、対応のスケジュールを解説いたします。

《研修内容》
Ⅰ 税率引上げと経過措置
 1.税率引き上げの経緯  2.税率の内訳  3.経過措置

Ⅱ 軽減税率
 1.対象品目
 2.飲食料品の譲渡
 (1)飲食料品とは  (2)一体資産の取扱い  (3)軽減税率の対象とならない外食とは
 (4)テイクアウト、出前、イートイン、ケータリング
 (5)有料老人ホームの食事、学校給食等
 3.新聞の譲渡

Ⅲ 区分経理への対応
 1.平成31年(2019年)10月1日からの請求書等の記載
 2.追記が可能
 3.区分経理ができない事業者の特例

Ⅳ インボイス方式
 1.インボイス発行事業者の登録  2.発行事業者の義務  3.インボイスの記載事項
 4.仕入税額控除の要件      5.免税事業者の対応

Ⅴ タイプ別にみた軽減税率とインボイスへの対応法
 1.レジやシステムの入替を考えている事業者
 2.売上に軽減税率の対象品目がない事業者
 3.売上の全てが軽減税率の対象である事業者
 4.軽減税率の対象売上と標準税率の売上の両方がある事業者

Ⅵ いつまでに何をするべきか ~対応スケジュール~
 1.今からできること
 2.税率引上げの1か月くらい前までにやること
 3.平成31年(2019年)9月30日にやること
 4.税率引き上げ後、最初の決算でやること
 5.平成33年(2021年)10月1日以降にやること
 6.平成35年(2023年)のインボイス導入までにやること
セミナー備考 ◆キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください。(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります。)
◆代理の方のご出席もお受けいたします。
◆当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。
◆定員に達しない場合は、中止になることがございますのでご了承ください。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)