大阪
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No:121493
大幅に拡充された事業承継税制の実務上の留意点、個人版の事業承継税制も創設
EY新日本有限責任監査法人
公認会計士 太田達也
開催日 | 2019/04/15(月) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 |
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士 太田達也 |
担当事務局 |
関西総局 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F) |
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講師紹介 | 慶応大学卒業後、第一勧業銀行を経て、太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所。平成4年公認会計士登録。現在、EY新日本有限責任監査法人において、会計・税務・法律など幅広い分野の助言・指導を行っている。 | |||
セミナー内容 | 1 平成30年度税制改正で創設された事業承継税制の特例措置(従来措置との比較) 2 要件が緩和された内容 1.対象となる株式 2.対象者の拡大(複数の株主からの株式の移転) 3.雇用確保要件の実質撤廃 4.新たな減免制度の創設 5.相続時精算課税制度の適用範囲の拡大 3 事業承継税制の活用の仕組みとポイント・留意点 1.贈与税の納税猶予 2.相続税の納税猶予 4 経営承継円滑化法の認定および税制措置を受けるための要件 1.会社の要件 2.先代経営者の要件 3.受贈者(後継者)の要件 4.担保提供要件 5.取得株数要件 5 納税猶予の適用を受けるための手続 1.贈与税の納税猶予 2.相続税の納税猶予 6 特定承継計画の作成・提出 1.計画の作成手続 2.計画書の記載内容 3.計画書の提出と事業承継のタイミング 4.認定経営革新等支援機関の関与 5.経営革新等支援機関のチェックポイント 6.経営革新等支援機関による所見 7.計画書の再提出が必要な場合 8.記載例 7 実質上の留意点 8 納税猶予の打切り理由 9 資産保有型会社、資産運用会社の適用除外 1.資産保有型会社 2.資産運用型会社 3.納税猶予特例の対象となるケース 4.平成31年度税制改正による要件緩和 10 雇用確保要件を満たさなくなった場合の書類の提出 1.事実上の撤廃 2.雇用の維持ができなくなった理由の記載 3.認定経営革新等支援機関の指導および助言が必要となる場合 4.記載例 5.提出期限 11 自主廃業や株式の売却を行う場合の減免措置 1.経営環境の変化を示す一定の要件 2.一定の経営悪化事由に該当するときの減免額 12 納税が猶予される相続税などの計算方法と計算例 13 納税が猶予される贈与税などの計算方法と計算例 14 猶予税額の免除の事由 15 平成31年度税制改正による個人版事業承継税制 1.納税猶予を受けるための要件 2.対象となる特定事業用資産 3.承継計画の提出と経営革新等支援機関による指導・助言 4.猶予税額の計算 5.猶予税額の免除事由 16 その他 |
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セミナー備考 | ◆キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください。(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります。) ◆代理の方のご出席もお受けいたします。 ◆当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 ◆定員に達しない場合は、中止になることがございますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)