東京
No:121857
KSグローバルコンサルティング 品川克己
開催日 | 2019/04/19(金) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 13:30-16:00 | 受講料 |
・GLOBAL TAX PLATFORMメンバー1名様無料(2名様からは会員料金) ・国際税務研究会会員 1名につき 5,000円(2名様以上は読者料金) ・「国際税務」読者 1名につき 22,000円 ・その他の方 1名につき 37,000円 |
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講師 | KSグローバルコンサルティング 品川克己 | 担当事務局 |
国際税務研究会 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 89年より大蔵省主税局に勤務。90年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事(主に、移転価格税制、タックスヘイブン税制を担当)。96年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究 97年より2000年までOECD 租税委員会に主任行政官として出向(在フランス)。01年9月財務省退官後、大手税理士法人において、租税条約及び移転価格税制、タックスヘイブン対策税制を中心とした国際税務に関連する税務コンサルティング及び国際的な企業再編、クロスボーダーの企業投資に関する法人税制を中心とした税務コンサルティングを行う。2017年同税理士法人を退職し現職。 | |||
セミナー内容 | <内容> 1. 租税条約の意義 (1) 条約と法律の違い (2) セイビング・クローズ (3) 課税関係の明確化 (4) プリザベーション・クローズ (5) 税務当局間の協力 (6) 租税条約等実施特例法 2. 租税条約の主要条項 (1) 源泉所得税の制限税率 (2) 譲渡益課税の原則 (3) 事業所得課税の原則 (4) 給与所得課税の原則 (5) 情報交換規定 (6) 特典条項 3. 租税条約ネットワーク (1) 租税条約制定までの法的手続き (2) 昨今の租税条約の動向 (3) BEPS防止措置実施条約 |
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セミナー備考 | インターネット環境の充実やスマートフォンの急速な普及に伴い、日常生活の中でも海外との接点が劇的に増加しています。特にSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)による、情報、サービスのやり取りは、瞬時に、かつ大量に行うことが可能となっています。こうした社会環境の変化に伴い、企業活動のグローバル化は質的にも、量的にも変化しています。 こうした変化を税務の観点からみれば、「国際税務」の重要性が大きく増すとともに、その対象者、関係者も大きく変化、拡大してきているといえます。すなわち、国際税務は、もはや特別な領域ではなく、法人税や所得税と同様、一般的な税務に位置付けられるのです。特別な法律が適用される特別な領域ではなく、所得税法、法人税法、消費税法等が適用される一般的な税務の領域として理解する必要があります。 租税条約は、この重要性が増した国際税務の中で極めて重要な規範であり、また国際税務の特徴でもあります。国際税務を理解するためには、必ず理解していなくてはならないといえます。租税条約とは、どのような法規なのか。租税条約によって、課税関係がどのように変わるのか。租税条約によって、どのようなメリットがあるのか、など理解しておくべき項目は多々あります。本講座は、租税条約の全体像を、基礎的な観点から詳しく解説します。 ◆◆注意事項◆◆ ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。 ・代理の方のご出席もお受けいたします。 ・当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承下さい。 ・受付手続き後『請求書』を送付させて頂きます。 ・受講票を当日、会場受付までお持ち下さい(メールアドレスをご記入頂いた方にはメールにて受講票をお送りさせて頂きます)。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)