福岡
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No:121910
~減価償却のハイレベルな実務対応ポイント~
税理士 前原真一
開催日 | 2019/05/27(月) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 前原真一 | 担当事務局 |
九州支局 福岡県福岡市中央区天神4-6-7(JRE天神クリスタルビル7F) |
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講師紹介 | 東京国税局直税部法人課税課技術長、課長補佐(審理・技術担当)、税務大学校教授(法規・審査担当)、国税不服審判官(国際課税担当)、町田税務署長等を経て、現在税理士。 主な著書に「具体例でわかりやすい耐用年数表の仕組みと見方」(税務研究会)、「減価償却質疑応答集」「50音順 耐用年数判定早見表」(大蔵財務協会)等がある。 |
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セミナー内容 | Ⅰ 資本的支出と修繕費の相違 ~資本的支出と修繕費の相違は、まずは何をもって判断しますか? ・「通常の維持管理」の範囲 【従前と同じもの】既存資産と同じ素材を使用しない場合であっても、価値の増加を認識する必要がなかった事例 ・き損したものを現状に回復するためのものとは ・資本的支出の例示 ・修繕費の例示 【土地の原状回復】自然崩落前の状態に復旧する工事、法面からの雨水流出により柔らかくなった地面の強度回復を 行った工事が、調査により資本的支出と指摘されたが、審判所により見直され、修繕費と判断された事例 Ⅱ 少額又は周期の短い費用の損金算入 ~20万円未満ですか? ・一の修理、改良等のための費用が20万円未満の場合 ⇒修理、改良等を行う周期は3年を超えても損金算入です。 ~3年以内の期間を周期として行われましたか? ・修理、改良等が3年以内の期間を周期として行われた場合 ⇒金額は20万円以上であっても損金算入です。 Ⅲ 形式基準による判断 ~資本的支出と修繕費の相違の判断が不明の場合はどうしますか? ・金額が60万円に満たない場合 ・固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合 ・「前期末における取得価額」をどのように考えますか? ~形式基準には、適用する順番があります。 Ⅳ 資本的支出と修繕費の区分の特例 ~資本的支出と修繕費の相違の判断が不明の場合です ~金額が60万円以上、または固定資産の前期末における取得価額のおおむね10%相当額を超える場合に、この特例の適 用を検討します。継続して適用する必要があります。 Ⅴ 圧縮記帳、特別償却との関係 ~資本的支出は、新規資産の取得として、圧縮記帳の対象となりますか? ~資本的支出は、新規資産の取得として、特別償却の対象となりますか? Ⅵ 除去との関係 ・本体資産を除去した場合の資本的支出の処理 Ⅶ 資本的支出と修繕費の税務調査(資産別の事例) 【建物】屋根の上に屋根全体を覆い被せた屋根カバー工法により行った屋根の雨漏り防止工事が、資本的支出か修繕 費かで判断が分かれた事例 【建物附属設備】空調設備の一部を更新した空調設備工事が、修繕費として認められた事例 【機械及び装置】機械式駐車設備の部品が取得時に予測された使用可能期間を超える経年劣化に起因して取り替えたに もかかわらず、使用可能期間を延長させる効果があったとして資本的支出と判断された事例 |
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セミナー備考 | ・受付後、請求書・振込用紙をお送りします。 ・受講票は受講者様宛、E-mailにてお送りいたします。 ・受講料は開催日前日までにお振込みください。(銀行振込の場合、振り込み手数料はお客様のご負担となります。) ・キャンセルにつきましては、開催日前営業日の15時までに ご連絡をいただいた場合に限り、 振込手数料を差し引いてご返金いたします。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)