札幌
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No:122079
課税になるのか、ならないのか。なるとしたらいくらか?こんなに面白い源泉税の世界! 忘れるとコワーイ源泉税の話
税理士 菅井 聡
開催日 | 2019/08/29(木) | 注意事項 | 日にちが変更になっております。ご注意ください。 | |
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 菅井 聡 | 担当事務局 |
北海道支局 札幌市中央区北1条西2丁目(経済センター内) |
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講師紹介 | 平成3年 大原簿記学校税理士科勤務、7年 税理士事務所勤務、10年 税理士登録、11年 税理士事務所開業 《著書》 「図解Q&A 金融商品税金ガイド」(近代セールス社) |
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セミナー内容 | <ポイント> ★ 会社で頻繁に出てくる誤りやすい項目を基礎から解説 ★ 税の負担者ではない源泉徴収義務者を納税者として納税義務を負わせる源泉徴収制度。 処理に誤りがみつかると金額的にも大きくなりがち。間違えのない事前の知識が必要 ★ 源泉所得税の知識は経理担当者が知っておかなければならない所得税の基本 ★ どこの会社にもある「福利厚生」。必ず源泉徴収が絡んでくる 社員への給与やさまざまな手当、さらに配当や報酬など、企業が支払うお金に源泉徴収事務 はつきものです。経理担当者のみならず、源泉徴収の実務は日常業務で欠かせない知識と言え るでしょう。しかしながら、源泉徴収の実務の現場では、間違った思い込みや新しい取引での 認識不足による誤った処理も多く、税務調査で指摘されることも少なくありません。 本セミナーでは源泉徴収の概要をみた後、給与所得、報酬・料金等、退職時の源泉徴収の基 本を説明し、年末調整のポイントと源泉事務に必ずついて来る支払調書の留意点を説明します。 <主な研修内容> Ⅰ 源泉徴収の基本 1.源泉徴収義務者 2.徴収時期 3.納税地 4.納期限 Ⅱ 給与所得の源泉徴収 1.給与所得の範囲は広い 2.非課税 ⑴通勤手当等 ⑵出張旅費等 ⑶結婚祝金等、見舞金等 3.現物給与 ⑴食事の支給 ⑵制服等 ⑶創業記念品等 ⑷永年勤続記念品等 ⑸レクリエーション費用 ⑹社員旅行 ⑺社宅 ⑻金銭の低利貸付等 4.給与所得の源泉徴収の際の所得控除の注意点 ⑴給与所得者の扶養控除等申告書 ⑵給与所得者の保険料控除申告書 ⑶給与所得者の配偶者控除等申告書 5.源泉徴収税額表の使い方 ⑴源泉徴収税額表の種類及び使用する欄 ・給与の計算期間の中途で就職または退職した場合に 日額表を使う例 ⑵源泉徴収税額の求め方 6.年末調整のポイントと事後処理 ⑴年末調整の計算の流れ ⑵年末調整の対象者と年末調整を行う時期 ⑶年末調整の計算のポイント ⑷年末調整の精算 ⑸源泉徴収と会計処理 7.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) ⑴年末調整による控除 ⑵転職、転勤の場合 ①転職先で住宅ローン控除を受ける場合 ②転勤等で居住しなくなった場合 8.源泉徴収票・給与支払報告書 ⑴源泉徴収票 ①源泉徴収票のポイント ②源泉徴収票の本人への交付、法定調書の税務署への提出(所得税) ⑵住民税と給与支払報告書 ①徴収方法とスケジュール ②中途採用、退職時の住民税の手続き 9.源泉徴収実務の年間スケジュール Ⅲ 報酬・料金等の源泉徴収 1.源泉徴収の対象となる報酬・料金等と源泉徴収税額 ⑴源泉徴収義務者 ⑵留意点 2.報酬・料金等の支払調書 ⑴提出義務 Ⅳ 法定調書とは何か 1.法定調書とは何か 2.不動産の使用料等の支払調書 3.不動産の譲受けの対価の支払調書 4.不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 5.法定調書合計表 6.配当の支払調書 7.留意点 Ⅴ 退職時の源泉徴収 1.退職金の源泉徴収 ⑴通常(生前)退職の場合 ⑵死亡退職の場合 2.給与の源泉徴収 ⑴通常(生前)退職の場合 ⑵死亡退職の場合 |
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セミナー備考 | ※【電卓】・【筆記用具】等は各自必ずお持ちください。 ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・振込用紙をお送りします。 ・受講票はお申込みいただいた際に記載の(または登録のある) メールアドレスへお送り致します。 ・受講料は、開催日前日までのご送金をお願いします。 (銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担となります。) ・キャンセルの場合は、開催日前営業日15時までにご連絡ください。 (受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります。) ・代理の方のご出席もお受けいたします。 ・当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)