広島
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No:122008
課税になるのか、ならないのか? なるとしたらいくらか?こんなに面白い源泉税の世界! 忘れるとコワーイ源泉税の話
税理士 菅井聡
開催日 | 2019/08/07(水) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 菅井聡 | 担当事務局 |
中国支局 広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F) |
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講師紹介 | 平成3年大原簿記学校税理士科勤務。 7年税理士事務所勤務。 10年税理士登録、11年菅井聡税理士事務所開業、現在に至る。 《著書》「図解Q&A 金融商品税金ガイド」(近代セールス社) |
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セミナー内容 | ★会社で頻繁に出てくる誤りやすい項目を基礎から解説 ★税の負担者ではない源泉徴収義務者を納税者として納税義務を負わせる源泉徴収制度。 処理に誤りがみつかると金額的にも大きくなりがち。間違えのない事前の知識が必要 ★源泉所得税の知識は経理担当者が知っておかなければならない所得税の基本 ★どこの会社にもある「福利厚生」。必ず源泉徴収が絡んでくる 社員への給与やさまざまな手当、さらに配当や報酬など、企業が支払うお金に源泉徴収事務はつきものです。経理担当者のみならず、源泉徴収の実務は日常業務で欠かせない知識と言えるでしょう。しかしながら、源泉徴収の実務の現場では、間違った思い込みや新しい取引での認識不足による誤った処理も多く、税務調査で指摘されることも少なくありません。 本セミナーでは源泉徴収の概要をみた後、給与所得、報酬・料金等、退職時の源泉徴収の基本を説明し、年末調整のポイントと源泉事務に必ずついて来る支払調書の留意点を説明します。 ◆主な研修内容◆ Ⅰ 源泉徴収の基本 1.源泉徴収義務者 2.徴収時期 3.納税地 4.納期限 Ⅱ 給与所得の源泉徴収 1.給与所得の範囲は広い 2.非課税 (1)通勤手当等 (2)出張旅費等 (3)結婚祝金等、見舞金等 3.現物給与 (1)食事の支給 (2)制服等 (3)創業記念品等 (4)永年勤続記念品等 (5)レクリエーション費用 (6)社員旅行 (7)社宅 (8)金銭の低利貸付等 4.給与所得の源泉徴収の際の所得控除の注意点 (1)給与所得者の扶養控除等申告書 (2)給与所得者の保険料控除申告書 (3)給与所得者の配偶者控除等申告書 5.源泉徴収税額表の使い方 (1)源泉徴収税額表の種類及び使用する欄 ・給与の計算期間の中途で就職または退職した場合に日額表を使う例 (2)源泉徴収税額の求め方 6.年末調整のポイントと事後処理 (1)年末調整の計算の流れ (2)年末調整の対象者と年末調整を行う時期 (3)年末調整の計算のポイント (4)年末調整の精算 (5)源泉徴収と会計処理 7.住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除) (1)年末調整による控除 (2)転職、転勤の場合 ①転職先で住宅ローン控除を受ける場合 ②転勤等で居住しなくなった場合 8.源泉徴収票・給与支払報告書 (1)源泉徴収票 ①源泉徴収票のポイント ②源泉徴収票の本人への交付、法定調書の税務署への提出(所得税) (2)住民税と給与支払報告書 ①徴収方法とスケジュール ②中途採用、退職時の住民税の手続き 9.源泉徴収実務の年間スケジュール Ⅲ 報酬・料金等の源泉徴収 1.源泉徴収の対象となる報酬・料金等と源泉徴収税額 (1)源泉徴収義務者 (2)留意点 2.報酬・料金等の支払調書 (1)提出義務 Ⅳ 法定調書とは何か 1.法定調書とは何か 2.不動産の使用料等の支払調書 3.不動産の譲受けの対価の支払調書 4.不動産の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書 5.法定調書合計表 6.配当の支払調書 7.留意点 Ⅴ 退職時の源泉徴収 1.退職金の源泉徴収 (1)通常(生前)退職の場合 (2)死亡退職の場合 2.給与の源泉徴収 (1)通常(生前)退職の場合 (2)死亡退職の場合 |
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セミナー備考 | ・お申し込み受付次第、請求書と受講票をお送りします。 ・受講料は開催日前日までにお振り込みください。 ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください。 (受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります) 代理の方のご出席もお受けいたします。 当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 ・定員に達しない場合は、中止になることがございますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)