東京
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No:121509
今後の対応と課題は!!
~最新の法令・通達・Q&A等に基づき、具体的な検討・申告実務等を詳細に解説!~
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也
開催日 | 2019/10/10(木) | 注意事項 | 研修時間:5時間30分 | |
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開催時間 | 10:00~17:00(質疑応答を含む)※受付9:30~ | 受講料 |
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講師 | EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 慶応大学経済学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)を経て、太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所。平成4年公認会計士登録。現在、EY新日本有限責任監査法人において、会計・税務・法律など幅広い分野の助言・指導を行っている。 著書に、「決算・税務申告対策の手引」、「固定資産の税務・会計」完全解説、「解散・清算の実務」完全解説、「純資産の部」完全解説、「リース取引の会計と税務」完全解説(以上、税務研究会)など多数。 |
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セミナー内容 | Ⅰ 軽減税率制度の必要性と問題点 1.軽減税率の導入の背景と問題点 2.非課税・免税との比較 Ⅱ 軽減税率の対象となる飲食料品と新聞の定期購読 1.軽減税率の対象となるもの 2.飲食料品 (1)食品表示法に規定する食品 (2)一体商品の取扱い(金額の判定、主たる部分が飲食料品の要件の判定、一体商品に該当するもの・しないもの) Ⅲ 現行の「請求書等保存方式」 1.仕入税額控除の要件とされる帳簿および請求書等の保存 2.帳簿のみの保存で足りる場合 3.帳簿の記載事項 4.請求書等の記載事項 5.税額の計算 Ⅳ 「 区分記載請求書等保存方式」の実務 1.帳簿および請求書等の記載事項 (1)買手による追記の許容 (2)区分請求書の記載例 2.区分記載請求書等保存方式における税額の計算 (1)税額の計算方法(原則的な取扱い) (2)税額計算の特例 ①売上税額の計算の特例 ②仕入税額の計算の特例 3.申告書の作成方法 (1)付表1‐1の作成 (2)付表1‐2の作成 (3)付表2‐1の作成 (4)付表2‐2の作成 (5)確定申告書の作成 (6)簡易課税を適用する場合の申告書の作成方法 (7)売上税額の計算の特例、仕入税額の計算の特例を適用する場合 Ⅴ 「 適格請求書等保存方式」の実務 1.適格請求書発行事業者の登録制度 2.適格請求書発行事業者が免税事業者となる場合の取扱い 3.適格請求書等保存方式における帳簿・請求書等 (1)帳簿の記載事項 (2)適格請求書の記載事項および他の方式との比較 ①適格請求書の記載事項 ②適格請求書の記載例 ③適格簡易請求書 4.適格請求書の交付義務等 (1)適格請求書の交付義務 (2)適格請求書類似書類等の交付禁止 (3)適格返還請求書の交付義務 (4)電子インボイスの許容 (5)適格請求書等の写しの保存 5.免税事業者等の取扱い (1)適格請求書等の交付不可 (2)免税事業者等からの仕入れに係る経過措置 6.仕入税額控除の要件 (1)帳簿の記載事項 (2)帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引 (3)仕入税額控除の要件を満たす請求書等 7.税額計算の方法 (1)税額の計算 (2)対価の返還等があったときの計算 (3)貸倒れに係る消費税額の控除等 8.現行制度との比較 9.その他の取扱い Ⅵ 実務上の諸問題と今後の対応 1.実務上の諸問題 (1)割引券、値引き、リベートの取扱い (2)中小事業者における還付申告への対応の問題 (3)システム開発に伴う問題 (4)免税事業者の把握・管理 2.今後の対応 3.システム改修費用、新たなシステムの導入費用に係る税務上の取扱い Ⅶ 税率引上げに伴う経過措置 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込みが前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。 ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)