名古屋

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2020年4月以降大法人の電子申告義務化がスタート 「スマホによる領収書等のデータ保存」最新情報

「国税関係帳簿書類のスキャナ保存・データ保存」導入の完全ガイド

税理士 袖山喜久造

開催日 2019/10/10(木) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,500 (税抜価格 ¥ 0)

一般 39,500円[会員36,200円]
(テキスト、書籍代、昼食代、消費税含む)

講師 税理士 袖山喜久造 担当事務局 中部支局
名古屋市中区栄3-1-1(広小路本町ビルディング)
講師紹介 平成24年税理士登録。SKJ総合税理士事務所所長。国税庁調査課、国税局調査部を含め15年間を大企業の法人税調査等事務に従事。大企業に対する電子帳簿保存法の審査指導担当の情報技術専門官を歴任。平成24年7月退職。同年11月千代田区神田淡路町で税理士開業。税務コンサルタントのほか、電子帳簿保存法関連のコンサルタントを行う。令和元年5月SKJコンサルティング合同会社を設立。専門性の高い電帳法申請コンサルティングを開始。主な著書に「『帳簿書類のデータ保存・スキャナ保存』完全ガイド」「『マイナンバー制度と企業の実務』完全ガイド」(税務研究会)等がある。JIIMA法務委員会アドバイザー・トラストサービス推進フォーラム特別会員・ファルクラム租税法研究会研究員。
セミナー内容 Ⅰ 文書の電子化にあたって
 1.電子化の検討
 2.税務調査・会計監査の電子化
 3.税務コンプライアンスについて
 4.税務調査対策とは
 5.電子帳簿保存法適用法人の税務調査時の対応

Ⅱ 文書電子化と制度改正への対応
 1.文書電子化に当たっての留意事項
 2.電子取引を取り入れた電子化への検討
 3.電子申告義務化への対応
 4.消費税インボイス制度に係る電子化による対応
 5.今後の政府電子化への取り組み状況

Ⅲ 帳簿書類の保存義務
 1.法人税法で規定される帳簿書類
 2.消費税法で規定される帳簿書類
 3.源泉徴収に関する書類
 4.貿易関連帳簿書類等の保存

Ⅳ 電子帳簿保存法の概要
 1.電子帳簿保存法の趣旨
 2.用語の定義
 3.電子帳簿保存法の対象となる文書
 4.電磁的記録の保存媒体・保存形式
 5.電子帳票システムについて
 6.他の国税に関する法律の規定の適用

Ⅴ 国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存
 1.システム・保存等に係る要件
 2.国税関係帳簿書類の申請対象期間
 3.訂正・削除の履歴の保存
 4.相互関連性の確保
 5.関係書類等の備付け
 6.見読可能性の確保
 7.検索機能の確保
 8.データの保存方法

Ⅵ 国税関係書類のスキャナ保存制度
 1.e-文書法の施行
 2.スキャナ保存制度の創設
 3.スキャナ保存の要件緩和に至った経緯
 4.保存要件の厳格性
 5.スキャナ保存の検討
 6.スキャナ保存制度の規制緩和
 7.スキャナ保存の対象となる国税関係書類
 8.スキャナ保存の5要件
 9.真実性の確保
 10.見読可能性の確保
 11.関係書類の備付け
 12.相互関連性の確保
 13.検索機能の確保
 14.電子署名とタイムスタンプの仕組み

Ⅶ 国税関係帳簿書類の電子化の検討
 1.国税関係帳簿書類のデータ保存の検討
 2.国税関係書類のスキャナ保存の検討

Ⅷ 国税関係帳簿書類の電子化の導入事例

Ⅸ 電子取引に係る電磁的記録の保存義務
 1.電子取引に係る電磁的記録の保存義務
 2.他の法律への適用
 3.電子取引とは
 4.電子契約の形態
 5.電子取引に係る電磁的記録の保存方法
 6.電子契約サービスの今後の展望

※ 書籍「改正電子帳簿保存法完全ガイド」(2018年5月刊行)を参考資料として使用します。
セミナー備考 ◆受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・振込用紙をお送りします。
 受講票はお申込みいただいた際に記載の(または登録のある)メールアドレスへお送りいたします。

◆受講料は、開催日前日までのご送金をお願いします。

◆キャンセルにつきましては、開催日の前営業日15時までにご連絡をいただいた場合に限り、振込手数料を差し引いてご返金いたします。(代理の方のご出席もお受けいたします)
当日欠席された場合は、ご返金は致しかねますので予めご了承ください。


※詳細につきましては、お手数ですがお問合せください。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)