札幌

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No:122089

税理士事務所に知って欲しい 一般社団法人・財団法人の運営と税務

~法人税、消費税、相続税を横断的に~

税理士 山下 雄次

開催日 2019/12/06(金) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 34,100 (税抜価格 ¥ 0)

一般 34,100円[ 会員 29,700円 ]
(テキスト・昼食・消費税含む)

講師 税理士 山下 雄次 担当事務局 北海道支局
札幌市中央区北1条西2丁目(経済センター内)
講師紹介 税理士法人右山事務所を経て、平成18年 山下雄次税理士事務所開業。東京税理士会において会員電話相談室を担当。
〔主な著書〕「会社税務の重要ポイン卜Q&A」、「申告に役立つ『税額控除制度』詳解」(共著)(税務研究会)等がある。週刊「税務通信」に「タックスフン卜ウ」連載中。
セミナー内容 <ポイント> 
★ 法人税のポイント・・・申告対象である収益事業の判定と経費按分のノウハウが必須
★ 消費税のポイント・・・対価性のない収入である特定収入の調整ミスに注意
★ 相続税のポイント・・・節税目的での利用で失敗しないような細心の注意を払う 

 一般社団法人や一般財団法人は、株式会社などと比較すると税務上の取扱いに大きな違いがあります。
パソコン教室、英会話教室など、法人税法上の収益事業に該当しない事業のみを行う場合には、法人税の申告が不要などのメリットもあります。しかし、消費税は特定収入の計算が求められるので、デメリットも忘れてはなりません。一般社団法人や一般財団法人などの「持分のない法人」を利用した相続対策には一定の制限が設けられましたが、持分のない法人の特徴は理解しておかなければなりません。
 このセミナーでは、税務の専門家として、抑えておかなければならないポイントを整理・解説します。 

<主な研修内容> 
Ⅰ 一般社団法人等の設立・運営
 ①社団法人と財団法人の違い・・・人が集まれば法人格が
 できる社団法人と財産の拠出が必須な財団法人は、セット
 で説明されることが多いのですが、全く性格が異なります。
 一般財団法人は正味財産が300 万円未満になると解散しま
 すが、一般社団法人は債務超過でも存続します。
 ②公益認定法人と一般法人の違い・・・一般法人は登記す
 れば設立できますが、公益認定を受けるためには多くの要
 件をクリアする必要があります。
 ③運営上の注意点・・・税制上の優遇を受ける非営利型法人
 や公益認定法人は、特定の役員に高額な給与を支払うなど
 の特別の利益を供与すると普通法人と同様の課税となる可
 能性があります。

Ⅱ 一般社団法人等の法人税
 ①法人税法上の分類・・・一般社団法人、一般財団法人でも
 法人税法上の公益法人になる場合があります。
 ②収益事業課税・・・法人税法上の公益法人は、収益事業と
 なる特掲34事業のみが課税対象になって、それ以外の非収
 益事業は申告不要となります。
 ③公益法人の計算書類・・・公益法人会計基準の適用は、公
 益認定法人のみが強制されていて、一般社団法人、一般財団
 法人はある程度自由な様式を使うことができます。
 ④収益事業の区分経理・・・収益事業のみを申告することから、
 収益事業と非収益事業の区分経理が求められます。公益法人
 会計基準における正味財産増減計算書内訳表は、税務上の区
 分経理には対応しないことが殆どです。管理費の配賦計算を
 行うと収益事業の所得金額を圧縮することができます。
 
Ⅲ 一般社団法人等の消費税
 ①特定収入に係る仕入税額控除・・・特定収入と定義されて
 いる寄附金、補助金などの消費税の課税対象外と収入が多い
 と仕入税額控除に一定の制限が生じます。
 ②特定収入の使途の特定・・・寄附金、補助金などの特定収入
 の使途が特定されているか否かで計算方法が異なります。
 ③調整割合が著しく変動した場合・・・調整割合が20% 以
 上変動すると調整割合の調整計算が必要になります。
 ④演習問題で計算方法の確認・・・実際に演習を行うことで、
 特定収入に係る仕入税額控除の計算方法を体感します。
 
Ⅳ 一般社団法人等を利用した相続対策
 ①「持分がない」ことの活用・・・株式会社における株式の
 ようなものがないので、法人が保有する財産は相続の対象と
 なることはありません。しかし、一定の場合には、法人が遺
 贈によって資産を取得したとみなして、相続税が課税される
 ことがあります。
 ②租税回避行為への対応・・・一般社団法人又は一般財団法
 人は同族会社ではないので、同族会社の行為計算の否認の適
 用はありません。しかし、法人を個人とみなして贈与税を課
 税することがあります。
 ③相続対策を前提とした不動産管理法人の運営・・・資本
 金概念がないので資本等取引がありません。普通法人型の一
 般社団法人では、寄附金も課税取引になるので、設立時には、
 借入か基金などで資金調達をすることになります。
 ④措法40 条の適用によって非課税で財産を移転・・・譲渡
 所得の起因となる資産を個人が法人に贈与すると、時価で譲
 渡したものとみなされますが、一定の要件を満たすと非課税
 となります。
セミナー備考 ※【電卓】・【筆記用具】等は各自必ずお持ちください。

・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・振込用紙をお送りします。
・受講票はお申込みいただいた際に記載の(または登録のある)
 メールアドレスへお送り致します。
・受講料は、開催日前日までのご送金をお願いします。
(銀行振込の場合、振込手数料はお客様負担となります。)
・キャンセルの場合は、開催日前営業日15時までにご連絡ください。
(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります。)
・代理の方のご出席もお受けいたします。
・当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)