大阪
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No:121499
合併・分割による中小同族会社の事業再編・事業承継対策!
~増加する同族会社の組織再編活用事案を具体的な事例で検討・解説します!~
EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也
開催日 | 2019/12/06(金) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30(受付は9:30~) | 受講料 |
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講師 | EY新日本有限責任監査法人 公認会計士・税理士 太田達也 | 担当事務局 |
関西総局 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F) |
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講師紹介 | 慶応大学経済学部卒業後、第一勧業銀行(現みずほ銀行)を経て、太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所。平成4年公認会計士登録。現在、EY新日本有限責任監査法人において、会計・税務・法律など幅広い分野の助言・指導を行っている。 著書に、「決算・税務申告対策の手引」、「固定資産の税務・会計」完全解説、「解散・清算の実務」完全解説、「純資産の部」完全解説、「リース取引の会計と税務」完全解説(以上、税務研究会)など多数。 |
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セミナー内容 | ◆適格判定だけでない、さまざまな中小同族会社特有の問題とは! ◆不採算事業の整理に活用しやすくなった最近の税制改正の留意点! ◆役員借入金の整理に有効な会社分割の活用事例! ◆合併か解散か、メリット・デメリットを選択をする際のポイントは! <研修内容> Ⅰ 合併の法務 1.手続 2.合併比率の算定方法(みなし贈与の問題) 3.債務超過会社の合併と留意点 Ⅱ 合併の税務 1.組織再編税制の基本的な内容と留意点 2.課税が生じ得るケース 3.同族会社を前提とした適格要件の判定方法 (同一の者との間に支配関係がある法人同士の合併と適格判定) (1)100%の完全支配関係の場合 (2)50%超100%未満の支配関係の場合 4.無対価合併が適格合併となるための要件と留意点 5.繰越欠損金の引継ぎ制限 6.繰越欠損金の使用制限 7.特定資産の譲渡等損失の損金算入制限 8.適格合併の具体的処理 Ⅲ 合併の事例検討(同族会社の事例を中心に取り上げる) 1.同族一族が支配している法人間の合併の事例 2.債務超過会社の合併と繰越欠損金の引継ぎに係る事例 Ⅳ 会社分割の法務 1.手続 2.分割比率の算定方法(純資産価額方式によるのか) 3.債権者保護手続が必要となる場合 4.債務超過の事業を移転する場合 5.分割の結果、分割法人が債務超過となる場合 Ⅴ 会社分割の税務 1.同族会社を前提とした適格要件の判定方法 (同一の者との間に支配関係がある法人同士の分割と適格判定) (1)100%の完全支配関係の場合 (2)50%超100%未満の支配関係の場合 (3)共同事業を営むための適格分割となる場合 2.平成29年度税制改正による分割型分割に係る適格要件の改正と実務への影響 3.無対価分割が適格分割となるための要件と留意点 4.適格分割型分割の具体的処理 5.適格分社型分割の具体的処理 Ⅵ 会社分割の事例検討(同族会社の事例を中心に取り上げる) 1.同族会社における吸収分割の事例 2.役員借入金の整理事例 3.会社分割を活用したM&Aによる一部事業の身売り事例 4.会社解散・清算と企業再生の組合せ事例 Ⅶ 持株会社形態のメリット 1.必要な事業の取り込み、不要な事業の切り離し 2.子会社の解散・清算の場面における適格現物分配の活用 3.繰越欠損金の引継ぎメリット 4.株式の売却によるM&A Ⅷ 平成29年度税制改正による分割型分割における支配関係継続要件の見直しと実務への影響 (不採算事業の整理に活用) 1.適格分割型分割に該当するかどうかの判定 2.不採算事業のみが残った法人の解散・清算と留意点 (1)所得計算に係る留意点 (2)期限切れ欠損金の損金算入の実務 (3)繰越欠損金の引継ぎが可能となる場合 Ⅸ 合併か解散か、選択のポイント 1.合併のメリット、デメリット 2.解散のメリット、デメリット 3.ケースごとの選択のポイント Ⅹ その他 ※サブテキストとして「同族会社のための「合併・分割」完全解説」(2017年7月刊行)を使用いたします。 |
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セミナー備考 | ◆キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください。(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります。) ◆代理の方のご出席もお受けいたします。 ◆当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。 ◆定員に達しない場合は、中止になることがございますのでご了承ください。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)