東京
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源泉徴収の現場最前線!
立法趣旨を知ることがスムーズな実務処理につながる!
令和2年分から給与の源泉徴収事務、来年 すぐから始めなければならない。その対応法を事前キャッチ
税理士 伊東博之
開催日 | 2019/12/09(月) | 注意事項 | 研修時間:5時間30分 | |
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開催時間 | 10:00~17:00(質疑応答を含む)※受付9:30~ | 受講料 |
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講師 | 税理士 伊東博之 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 熊本県出身、東京国税局採用、国税庁法人税課源泉所得税審理係長、国税庁法人税課課長補佐、東京国税局調査第一部特別国税調査官、調査第二部統括国税調査官、東京国税不服審判所管理課長、東京国税局総務部次長、麻布税務署長を歴任後退官、現在伊東博之税理士事務所所長として、大手企業のコンサルティングを行なっている。源泉所得税に関しては国税庁にて審理を担当し通達等の発遺を行なう。 | |||
セミナー内容 | 〇 居住者関係 ・雇用か請負かで天地の差(源泉徴収義務、消費税、社会保険料、家族手当等) ・支払者から求償権を行使された場合の支払義務は ・求償により支払った金員は源泉所得税ではない? ・年末調整後に支給総額が2,000万円を超えた場合の処理は ・令和2年分からの給与の源泉徴収事務の留意事項 ・退職後に支払う給与に適用する税額表は甲欄それとも乙欄か ・役員に支払う一時金の退職金と賞与の境界は ・障害退職で控除不足分を他の退職手当等から控除できるか ・ホストに支払う報酬は、いわゆるホステス報酬に含まれるか 〇 国際源泉課税関係 ・裁判例に見る非居住者判定における住所の意義 ・非居住者に支払う土地等の譲受対価と源泉徴収不要 ・賃貸人が契約期間の中途で非居住者となった場合の賃借料との源泉徴収 ・海外勤務者の留守宅手当に対する課税(従業員の場合と役員の場合) ・所法215条(非居住者の人的役務の提供による給与等に係る源泉徴収の特例) ・条約の届出書の提出がないのに所得税を徴収しなかった場合(租税条約に関する 源泉徴収税額の還付請求) ・租税条約とBEPS防止措置実施条約の関係は |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込みが前日までにできない場合は、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい ・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)