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No:123083
令和2年3月期決算の留意点
軽減税率制度導入後の消費税の申告書及び添付書類の作成方法
キャッシュレスポイント還元制度の経理処理
税理士 島添浩
開催日 | 2020/03/18(水) ~2020/04/30(木) | 注意事項 | 【重要】 視聴期限は2020年5月15日です。『セミナー備考欄』に記載の注意事項を必ずご確認ください |
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開催時間 | 約5時間30分 | 受講料 |
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講師 | 税理士 島添浩 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 2006年アースタックス税理士法人を設立。現在、一般企業の税務顧問業務のほか、企業再編や事業承継対策などの経営コンサルティング業務にも従事し、さらに豊富な実務経験を活かした税法実務セミナーの講師や執筆も数多くこなしている。また、1998年より会計税務の専門学校(TAC)にて税理士講座やFP講座の消費税法、所得税法、相続税法の講師も務めており、実務に役立つ実践的な講義を行っている。 | |||
セミナー内容 | 【重要】『セミナー備考欄』に記載の注意事項を必ずご確認ください ★ 軽減税率制度への対応 ●標準税率と軽減税率の線引き ●軽減税率制度導入後の消費税の計算方法 ★ 消費税率10%引上げに伴う実務ポイント ●税率引上げに伴う経過措置規定 ●施行日をまたぐ取引の留意点 ●複数税率の経理処理 ●キャッシュレスポイント還元制度の経理処理 ★ 軽減税率制度導入後の消費税の申告書及び添付書類の作成方法 ●消費税申告に伴う提出書類 ●申告書及び添付書類の記載方法 ★ インボイス制度の実務留意点 ●インボイス制度の概要 ●インボイス制度導入に伴う実務上の留意点と経過措置 Ⅰ 軽減税率制度 (1)軽減税率制度の概要 (2)標準税率か軽減税率かの判断基準 (3)軽減税率が導入された場合の消費税の計算方法 Ⅱ 軽減税率制度導入後の経理処理 (1)消費税率引上げに伴う経過措置規定とその留意点 (2)施行日をまたぐ取引の経理処理 (3)複数税率の経理処理 (4)キャッシュレスポイント還元の経理処理 Ⅲ 軽減税率制度導入後の申告書及び添付書類の記載方法 (1)消費税申告における提出書類 (2)申告書の記載方法 (3)各添付書類の記載方法 Ⅳ インボイス制度 (1)インボイス制度の概要 (2)適格請求書発行事業者登録制度 (3)適格請求書等の記載方法 (4)インボイス制度導入後の消費税の計算方法 ※ 書籍『軽減税率対応!消費税 申告書作成の実務ガイド』とレジュメを送付いたします。 |
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セミナー備考 | 【重要】 ・お申し込み後、ご請求書および書籍とレジュメを送付いたします。別々の発送となりますので、ご了承ください。クーポンでのお申し込みで、ご契約住所と別の住所への送付希望の方は、申込フォームに住所記載欄がございませんので、通信欄にご記載ください。 ・キャンセルおよび、有料申込からクーポン利用への変更(逆も同様)は承りかねますので、ご了承ください。 ・お申し込み完了時に、通常セミナーと同様受講票に関する文面等が表示されますが、本セミナーはWEB配信ですので受講票は送付されません。 ・お申し込み後メールにて視聴方法等ご案内いたします。2営業日過ぎても弊社からのメールが届かない場合は、ご連絡ください。(https://www.zeiken.co.jp/contact/request/ まで) ・視聴期限は2020年5月15日です。 ・「Webセミナー定額プラン」でご視聴いただける講座の対象ではございません。 |
軽減税率制度が導入されたことで各取引を8%と10%に区分経理をしなければならず、さらに施行日をまたぐ取引で経過措置規定の適用がある場合には、旧税率の8%での処理も発生するため、各税率を適正に区分して経理処理を行わないと誤って納税してしまう可能性があります。
また、複数税率に対応して申告書や添付書類についても見直しが行われており、それぞれの帳票の記載方法や提出書類についても把握しておく必要があります。
加えて、2023年10月1日の施行ではありますが、インボイス制度が導入されます。この制度は、登録事業者が発行した『適格請求書等』の保存を仕入税額控除の要件とすることから、従来の帳簿及び請求書等の保存要件よりも厳格化した取扱いになります。
上記のような改正点は、各企業の消費税実務に大きな影響を与え、事務負担が増大することが想定されますので、それらの対策を検討することが急務となります。
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)