Zoomによるオンライン開催
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【国際税務研究会P・R会員企業限定】【※事業会社様専用のセミナーとなっており専門家の方はご参加いただけませんのでご了承ください】
【国際税務に強くなるセミナー】
【国際税務研究会P会員企業は参加費無料】
外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 弁護士 井上康一
開催日 | 2022/02/09(水) ~2022/03/09(水) | 注意事項 | ■オンラインセミナーお申込みから当日までの流れ ステップ1 当サイトよりお申込み ステップ2 テキスト(予習問題・参照条文)を1月下旬に配布 ステップ3 開催前日に参加者用のZoom URL、翌日に模範解答を配信します(アーカイブはありません)。 |
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開催時間 | 14:00~17:00(接続開始:13:50) 研修時間:3時間 | 受講料 |
P会員 無料 R会員 30,000円 対象:税務部門、法務部門、経営管理部門(定員:25名) ※このセミナーは国際税務研究会「P・R会員企業」のみ参加可能です。 事業会社様専用のセミナーとなっており専門家の方はご参加いただけませんのでご了承ください ※システムの関係上、お申込み画面にて銀行振込・郵便振込の選択画面が表示されます。ご請求はございませんので、どちらか選択していただき、お申込みください。 ※当セミナーはWebセミナーとしての販売は致しません。 ※会員区分がわからない場合、メールにて(kokusai@zeiken.co.jpまで)お願いいたします。 |
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講師 | 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所 弁護士 井上康一 | 担当事務局 |
国際税務研究会 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 1982年東京大学法学部卒業。1988年コーネル大学ロースクール修士課程修了。2008年から2018年中央大学大学院国際会計研究科客員教授。現在、青山学院大学専門職大学院法務研究課非常勤講師。国際税務の分野を中心に、商取引及び組織再編に関し各種アドバイスを行うとともに、税務争訟にかかわる法律業務を行っている。主な共著書として『租税条約と国内税法の交錯[第2版]』(商事法務・2011)、『国際取引と海外進出の税務』(税務研究会・2019)。 | |||
セミナー内容 | 国際税務に関する具体的な問題について、所得税法・法人税法・租税条約等の「条文に基づいて自ら考える力を身につけたい」、という方向けの新しいセミナーのご案内です。演習問題と質疑応答を通じて、条文をどのように読み解き、具体的な問題に当てはめていくかを理解することができます。 セミナーの特徴 ●日系の多国籍企業にとって最も重要と考えられる主要な5つの分野を網羅します。 ●あらかじめ予習を行ってから出席、講師との質疑応答を通じて条文をどのように読み解くかを理解し、国際税務に関する問題の考え方を身につけていく〈演習形式〉のWebセミナーです。 第1回 2/9 (水) 国際税務の概要、インバウンド(国内税法・租税条約) 第2回 2/16 (水) インバウンド(国内税法・租税条約) 第3回 2/22 (火) 外国税額控除、外国子会社配当益金不算入制度 第4回 3/2 (水) 移転価格税制 第5回 3/9 (水) タックス・ヘイブン対策税制 各回とも 14:00~17:00 (17:00~17:30 質問・雑談タイム) ※ 毎回、予習問題をあらかじめ検討したうえで出席していただきます(第1回は除きます)。 テキスト(予習問題・参照条文等)は1月下旬に配布します。開催前日に参加者用のZoom URL、翌日に模範解答を配信します(アーカイブはありません)。 講師からひと言 本セミナーは、参加者が事前に配布される租税法の条文をよく読みこんでいただき、設問を予め検討されることを前提として、講師と参加者の方々との質疑応答形式で進められます。 このような双方向形式のセミナーに積極的にご参加いただくことにより、国内税法や租税条約の条文を正確に読み、解釈を深め、制度趣旨をよく考え、国際税務の問題を分析し、回答を自ら導く力を身につけることが可能となります。これまで本セミナーと同種のものに積極的に参加された方々からは、受身の講義では得られない貴重な経験であったとの声をいただいております。 (予習問題の一例) 2.国内にPEを有しない外国法人の課税(日伊租税条約の適用があることを前提とする) ① 内国法人J社は、イタリアに100%子会社I社を有している。J社は、資金に余裕のあるI社から金銭を借り入れることにした。この場合、J社がI社に対して支払う利子について日本でどのように課税されるか。また、資金の貸主が米国法人で、日米租税条約の適用がある場合はどのような課税関係になるか。 (答) 日伊条約11条の適用により、源泉ルールが使用地主義(貸付金の使用地)から債務者主義(債務者の所在地)に変更。10%の限度税率の適用あり。旧日米条約の下でも限度税率は10%。2013年改正議定書の発効により源泉地での免税が原則となった。 |
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セミナー備考 | ★★重要★★ 新型コロナウイルス感染症への対応として、テレワーク(在宅勤務)にて業務を行っており、お電話でのお問合せ対応窓口は当面の間休止しております。お問合せにつきましては、メールにて(kokusai@zeiken.co.jpまで)お願いいたします。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)