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インボイス制度の対応を電子化で!

会場でセミナーを開催します!

【会場受講】経理業務の電子化を実現させるための実務対応

◆感染症防止対策にご協力をお願いします◆

税理士 袖山喜久造

開催日 2022/07/22(金) 注意事項 ★★重要★★
新型コロナウイルスの感染拡大の状況によって会場開催が中止となる可能性がありますのでご了承ください。なお、会場が定員に達した場合は、Live配信へのお申込みをお願いします。

〇新型コロナウイルス感染防止への対応について
新型コロナウイルス感染拡大の状況を踏まえ、ご来場のみなさまが安心・安全に受講していただけるよう、セミナー当日の入場時に以下のうち、いずれかに該当する方に限ります。

・2回以上ワクチンを接種している
・72時間以内にPCR検査を受け、陰性である
・24時間以内に抗原定性検査を受け、陰性である

◆上記パンフレット1の体調確認表をご記入後、ご持参ください(なお、各種証明書の提示・提出は不要です)◆
 
※こちらのご確認もお願い致します。 
 https://www.zeiken.co.jp/lp/covid-19/

★★★★★★

当面の間、お飲物以外の席でのお食事はご遠慮いただいております。ご不便をお掛けしますが、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます(昼食のご提供はありません)。

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お問合せにつきましては、メール(webinar@zeiken.co.jpまで)または上記『お問い合わせ』ボタンよりお願いいたします。
開催時間 10:00~16:30(昼食時等休憩を含む) ※受付9:30~ 受講料

税込価格 ¥ 47,150 (税抜価格 ¥ 42,863)

一般 47,150円 [会員:32,300円](テキスト、書籍、消費税を含む)
※書籍「電子帳簿保存法対応 電子化実践マニュアル」を配布します。
※会員制度ご契約中の方で、左の表示が『一般価格』の際は、会員サイトを経由し、お申込みください。『一般価格』の下に記載の『?』も併せてご参照ください。

 2022年3月以前に発行
「セミナー無料クーポン」
 →【会場受講】セミナーにもご利用いただけます。

 2022年4月以降に発行
「えらべるクーポン」
 →【会場受講】セミナーではご利用いただけません.

講師 税理士 袖山喜久造 担当事務局 本社
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
講師紹介 2012年9月税理士登録。SKJ総合税理士事務所所長。国税庁調査課、国税局調査部を含め15年間を大企業の法人税調査等事務に従事。大企業に対する電子帳簿保存法の審査指導担当の情報技術専門官を歴任。2012年7月退職。同年11月千代田区神田淡路町で税理士開業。税務コンサルタントのほか、電子帳簿保存法関連のコンサルタントを行う。
 主な著書に「詳説 電子帳簿保存法 実務のポイント」「『マイナンバー制度と企業の実務』完全ガイド」(税務研究会)等がある。ファルクラム租税法研究会研究員。
セミナー内容 令和3年度の税制改正で電子帳簿保存法が抜本的に改正されました。中小企業を含め、企業は経理実務のDX化を促進させるべく電子化の検討を進める必要があります。本セミナーでは、大幅に改正された電子帳簿保存法の概要と、改正後の法令要件により経理実務をどのように変革させるべきかについて解説します。

〈セミナー内容〉
Ⅰ 電子化検討の実務
 1 〇電子化を検討するポイント
  ⑴ 法令を遵守した電子化の検討
  ⑵ DX を推進する電子化(DX は何のために行うのか)
  ⑶ ガバナンスが図られた業務プロセスの構築
  ⑷ 電子化の検討の進め方
  ⑸ 今後の電子化の方向性とは(DX 推進政策と方向性について)
 2 〇令和3年度の電子帳簿保存法の改正の概要
  ⑴ はじめに
  ⑵ 電子帳簿保存法改正の背景
  ⑶ 令和3年度電子帳簿保存法改正の概要
 3 〇国税関係帳簿書類のデータ保存の検討
  ⑴ 第1ステップ……保存の対象となる帳簿や書類を特定する
  ⑵ 第2ステップ……作成システム・保存システムの検討
  ⑶ 第3ステップ……帳簿書類データの保存方法の検討
  ⑷ 第4ステップ……関係書類の備付け要件の確認
  ⑸ 第5ステップ……税務調査対応
 4 〇国税関係書類のスキャナ保存の検討
  ⑴ 第1ステップ…スキャナ保存を行う取引書類を特定する
  ⑵ 第2ステップ…スキャナ保存対応システムの導入検討
  ⑶ 第3ステップ…電子化業務プロセスの検討
  ⑷  第4ステップ…電帳法で求められる社内規程と業務フローの整備
 5 〇電子取引データの保存方法の検討
  ⑴ 第1ステップ…社内の電子取引データを把握する
  ⑵ 第2ステップ…電子取引の種類ごとの保存方法の検討
  ⑶ 第3ステップ…電帳法の保存要件への対応の検討
  ⑷ 第4ステップ…社内体制の検討
 6 〇個別業務の電子化の検討
  ⑴ 経費精算業務の電子化
  ⑵ 請求書処理業務の電子化
  ⑶ 契約業務の電子化
 7 〇消費税インボイス制度の電子化による対応
  ⑴ 電子インボイスの発行方法の検討
  ⑵ 電子インボイスの保存方法
  ⑶ 電子インボイスの受領後の入力・業務処理の検討
  ⑷ 電子インボイスの標準化について
  ⑸ 適格請求書発行事業者の登録確認
  ⑹ 電子インボイスの安全性の検討
Ⅱ 税法等の帳簿書類の保存義務
 1 〇法人税法関係
  ⑴ 帳簿書類の保存義務規定
  ⑵ 帳簿代用書類
  ⑶ 保存場所と保存期間
  ⑷ 青色申告の承認と取消
 2 〇消費税法関係
  ⑴ 消費税法で規定される帳簿書類
 3 〇源泉所得税関係
 4 〇関税関係帳簿書類について
Ⅲ 電子帳簿保存法の概要
 1 〇電子帳簿保存法とは
 2 〇国税関係帳簿のデータによる保存(法第4条第1項関係)
  ⑴ 帳簿データの作成の前提条件
  ⑵ 帳簿データの保存対象の2つのパターン
  ⑶ 帳簿データの保存要件について
  ⑷ 一般電子帳簿(法第4条第1項)
  ⑸ 一般電子帳簿の保存要件
  ⑹ 優良電子帳簿(法第8条第4項)
  ⑺ 優良電子帳簿の保存要件
  ⑻ 過少申告加算税の軽減措置の適用について
 3 〇国税関係書類のデータ保存(法第4条第2項)
  ⑴ 決算関係書類の電子化
  ⑵ 取引関係書類のデータ保存とスキャナ保存の違い
  ⑶ 取引関係書類の保存要件
 4 〇国税関係書類のスキャナ保存(法第4条第3項関係)
  ⑴ スキャナ保存対象書類とは
  ⑵ 取引書類の分類(「重要書類」と「一般書類」)
  ⑶ スキャナ保存の法的要件
  ⑷ システムの要件
  ⑸ 運用上の要件
  ⑹ 宥恕規定・法令要件違反
  ⑺ 他の国税に関する法律の規定の適用
 5 〇電子取引データの保存(法第7条関係)
  ⑴ 電子取引とは
  ⑵ 電子取引データの保存要件
  ⑶ 他の国税に関する法律の規定の適用

・備考:書籍「電子帳簿保存法対応 電子化実践マニュアル」を資料として配布いたします。
セミナー備考 お問合せにつきましては、メール(webinar@zeiken.co.jpまで)または上部の『お問い合わせ』ボタンよりお願いいたします。

このセミナーはZoomによるオンライン配信も同時に行います。
詳細は『【Live配信】電子帳簿保存法対応! 電子化実践の実務対応』のセミナーページをご覧ください。

★★★会場受講される場合は、アーカイブの配信はありません。★★★

※会員制度「税務研究会」会員の皆様へ
会員サービスリニューアルに伴うえらべるクーポン(注)は【Live配信】セミナーへのご参加に限り、ご利用いただけます(【会場受講】のセミナーにはご利用いただけません)。
(注)2022年4月以降の新契約期間から順次会員サイトにて発行
なお、既に発行済みの「セミナー無料クーポン」は【会場受講】のセミナーも期限終了までご利用可能です。予めご了承ください。

・受付後、請求書・郵便振込用紙を送付します。
・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込みが前日までにできない場合は、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。
・キャンセルの場合は、開催日の前営業日15時までにご連絡ください(受講料ご返金の際の振込手数料はお客様負担となります)。代理の方のご出席もお受けいたします。当日欠席された場合は、返金は致しかねますのでご了承ください。
会場
鉄鋼ビルディング・南館4階カンファレンスルーム
住所:東京都千代田区丸の内1-8-2
レコメンド

☆2023年10月から導入される消費税インボイス制度と同時並行で進める経理業務の電子化
☆改正電子帳簿保存法に対応した電子化検討のポイント
☆「取引書類」か「電子取引」かで保存要件が異なる
☆電子取引データのデータによる保存の検討は、2023年12月までに
☆電子取引の保存にあたっては、保存の手順を定めた社内規程の整備が必要
☆電帳法の法令要件を満たすだけが電子化の検討ではない。本当の目的は経理業務のDX化
☆腰を据えて電子化の検討をする、電子化には時間がかかる
☆文書管理システム、電子ワークフローを念頭に電子化の検討をする

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)