東京

  • 所得税関係

No:118744

譲渡所得の実務とチェックポイント~ 確定申告及び実地調査を踏まえた実務と手続~

税理士 前川晶

開催日 2017/01/25(水) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 37,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:27,000円 読者:31,000円 一般:37,000円

講師 税理士 前川晶 担当事務局 東京総局
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
講師紹介 名古屋国税局訴務官室実査官、同資産税課審理係長、同資産税課主査(審理)、熱田税務署資産課税第一部門統括官、その後、税理士登録。津地方裁判所、津家庭裁判所 民事・家事調停委員(H18.3まで)、松阪市固定資産評価審査委員会委員長、津市地域審議会委員(H22.3まで)、株式会社の監査役、公益法人の理事、監事に多数就任。税務研究会(中部資産税研究会)特別講師。
 主な著書に「譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価申告の手引」(税務研究会)等がある。
セミナー内容 ・譲渡所得の基礎事項についての確認
・譲渡所得の特例と留意事項
・譲与所得の申告手続と特例に基づく解説
・税務調査の実務上のポイント-「聞いていなかった、知らなかった」がないように

 平成28年分の最高路線価は25都市で上昇し、三大都市園の商業地も上昇基調を強めています。
 また、平成27年分の土地等や株式等の譲渡所得金額も前年より増加しております。したがって、平成28年分もこのような譲渡所得の増加傾向は続くのではないでしょうか。
 このような中、譲渡所得は、さまざまな特例が数多く設けられておりますが、なじみが薄いことから、きわめて複雑、難解となっております。
 そこで、譲渡の発生から申告までの必要な実務や手続について、基礎事項から特例計算まで、平成29年3月申告用「譲渡所得・山林所得・贈与税・財産評価申告の手引」を基本テキストとして、具体的事例と豊富な資料に基づいて解説し、十分な知識を吸収していただきます。
 また、後日トラブルにならないように、税務調査についての実務上のポイントについても解説します。

主な研修内容
Ⅰ譲渡所得とは
 1.譲渡所得の基因となる資産
 2.譲渡の意義
 3.事例と解説
 (1)法人に対する贈与
 (2)負担付贈与 など
Ⅱ譲渡所得の区分
 1.長期譲渡所得と短期譲渡所得
 2.資産の取得の日と譲渡の日
 3.事例と解説
 (1)取得契約時に未完成な家屋の取得の日
 (2)ゴルフ会員権の譲渡
 (3)金地金の譲渡 など
Ⅲ収入金額、取得費、譲渡費用
 1.収入金額
 2.特別な場合の収入金額
 3.取得費の計算
 4.譲渡費用の確認
 5.事例と解説
 (1)買主が税金を負担する場合
 (2)未経過固定資産税の金額
 (3)財産分与による不動産の譲渡
 (4)整地費用と概算取得費
 (5)相続により取得した資産の譲渡
 (6)土地、建物を一括購入している場合
 (7)中古違物を購入した後に譲渡した場合 など
Ⅳ固定資産の交換
 1.特例の適用
 2.譲渡所得の計算
 3.事例と解説
 (1)時価の異なる土地の交換
 (2)交換取得資産を更に交換する場合
 (3)代替地として所有している土地との交換
 (4)三者交換
Ⅴ優良住宅地の造成等のための土地等の譲渡
 1.特例の適用
 2.申告手続
 3.事例と解税
 (1)特例の適用を受けずに確定申告を行った場合
 (2)優良住宅地の造成等の特例と住居用財産の譲渡の適用
 (3)開発許可に基づく地位の承継
Ⅵ居住用財産の譲渡
 1.特例の適用
 2.事例と解説
 (1)各特例の選択
 (2)居住用財産を2以上有する場合の判定時期 など
Ⅶ被相続人の居住用財産の譲渡
 1.特例の適用
 2.申告手続
 3.事例と解説
 (1)二以上の建築物のある一団の土地
 (2)対価の額が1億円を超える場合
Ⅷ収用等の場合の課税の特例
 1.特例の適用
 2.6ヶ月以内の譲渡
 3.2年以上にわたる譲渡
 4.経費補償金の課税延期
 5.対価補償金への振替
 6.事前協議
 7.譲渡所得の計算
 8.事例と解説
 (1)代替資産の組合せ
 (2)耕作権の対価と特例の適用
 (3)5,000万円控除から代替資産の特例への変更 など
Ⅸ事業用資産の買換
 1.特例の適用
 2.買替資産の取得
 3.譲渡所得の計算
 4.買換資産の取得価額
 5.事例と解説
 (1)買替資産の取得価額、取得の日
 (2)譲渡所得の計算 など
Ⅹ有価証券の譲渡
 1.申告分離諌税
 2.特定口座
 3.損益通算及び繰越控除
 4.事例と解説
 (1)上場株式等の取得価額の把握
 (2)申告不要制度
 (3)上場株式と非上場株式を譲渡した場合
 (4)上場株式の譲渡損の申告を失念した場合
 (5)相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合 など
Ⅺ税務調査の実務上のポイント

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)