東京
No:124791
本講座の質問につきましては、セミナー終了後、受付させていただきます
調査事例から学ぶ課否判断のポイント
税理士 佐藤明弘
開催日 | 2025/03/21(金) | 注意事項 | ・お問い合わせにつきましては、上記『お問い合わせ』ボタンよりお願いします。 ・ご質問につきましては、本講座に関するものに限り、セミナー終了後に受付させていただきます。ただし、講師のご都合等により、全てをお答えできませんので、ご了承ください。 | |
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開催時間 | 13:30(受付開始13:15)~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 佐藤明弘 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 国税庁課税部消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、東京国税局調査第一部特別国税調査官、同局課税二部統括国税調査官(印紙税等調査担当)、弘前税務署長、税務大学校専門教育部主任教授、東京国税局消費税課長、仙台国税不服審判所部長審判官、江戸川北税務署長等を歴任し、平成29年退官、現在に至る。 国税庁課税部消費税課勤務などを通じて、長年に渡り消費税や間接諸税(主に印紙税)事務を担当する。 (主な著書)「印紙税の課否判断と実務対応」(税務研究会;共著)、「税務調査官の視点からつかむ印紙税の実務と対策」(第一法規)、「印紙税の実務対応」(税務経理協会;共著)、「印紙税実務便覧(令和5年7月改訂版)」(法令出版)、「消費税のチェックポイントと指摘事項への対応」(税務研究会;共著)、「令和7年版消費税の実務と申告」(大蔵財務協会;共著)ほか |
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セミナー内容 | ★どの課税文書に該当し、税額はいくらになるか、課否判断のポイントは ★誤りやすい文書事例(調査事例)をピックアップし、判断の分かれ目をわかりやすく解説 印紙税は、日常の取引等に伴って作成される種々の文書について、文書を作成した者が自ら「印紙税が課税される文書に該当するのか否か」を判断し、さらに課税される文書に該当するとしたら「印紙税額はいくらになるのか」を判断して、相応の印紙を貼付して納付するという「自主納税方式」を採用しています。 このため、事業活動や企業活動において契約書などを作成する際には、常に印紙税も意識しながら事務を遂行する必要がありますが、近年の社会経済の発展に伴う取引の多様化などから、作成される文書の内容も複雑多岐にわたり、経理担当者や事務担当者の皆様の疑問点も多くなっている中で、いざ印紙税調査となった場面では、どう対応すべきか分からずあわててしまうといった実情が見受けられているところです。 そこで、本セミナーでは、印紙税の取扱いの基本的事項の理解を手助けできるよう、最近の調査事例を取り上げて、課否判断のポイント、調査指摘事項に係る判断の分かれ目などについて分かりやすく解説します。 〇セミナーで取り上げる主な事例 〔事例1〕注文請書(据付工事の伴う機械装置売買契約) 〔事例2〕見積書等に基づく注文書 〔事例3〕修理ご注文証(お客様控え) 〔事例4〕基本契約書と料金変更覚書に係る契約金額 〔事例5〕自動更新期間中に当初の契約金額を変更する文書の取扱い 〔事例6〕コンサルティング業務委託契約書 |
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セミナー備考 | *お問い合わせについて ・ページ上部の『お問い合わせ』ボタンよりお願いします。 *お支払いについて ・お申込み受付後、請求書等を送付します。 ・開催日前日までにお支払いください。 ・前日までのお支払いが難しい場合は、お申込みフォームの通信欄にお支払い予定日をご記入ください。 *キャンセルについて ・開催日の前営業日15:00までにご連絡ください。 ・お支払い済みの受講料は、返金いたします(振込手数料はお客様負担)。 ・上記以降のキャンセルは、いかなる場合でも返金いたしません。 *当日について ・受講票を印刷してご持参ください。 ・代理の方のご出席もお受けいたします。お申込みいただいた方の受講票をそのままご持参いただき、受講票提出の際にお申し出ください。 *会員制度「税務研究会」会員の皆様へ 会員特典「えらべるオプション」は【Live配信】セミナーへのご参加や【Webセミナー】のご購入について、ご利用いただけます(【会場受講】のセミナーにはご利用いただけません)。予めご了承ください。 |
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会場 |
鉄鋼ビルディング・南館4階カンファレンスルーム
住所:東京都千代田区丸の内1-8-2 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)