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No:124809
現行基準と比べると様変わり!
「契約期間」と「リース期間」は異なる
まず「リースの識別」、一見リースではない契約や財・サービスの販売・購入契約も「リース」に該当する可能性あり
公認会計士 布施伸章
開催日 | 2025/03/24(月) | 注意事項 |
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開催時間 | 13:00(接続開始:12:55)~17:00(休憩を含む) | 受講料 |
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講師 | 公認会計士 布施伸章 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 合同会社 会計・監査リサーチセンター 代表社員 著書:詳解組織再編会計Q&A(清文社) 新しい事業報告・計算書類 経団連ひな型を参考に(商事法務:共著) |
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セミナー内容 | 新リース会計基準は2027年4月1日以降開始年度から適用される。内容は現行基準とは様変わりして、準備を整えるには後2年余りの期間は決して余裕のある期間ではない。今回は新リース会計基準の基本と実務ポイントを解説する。 ☆強制適用は2027年4月1日以降開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用。早期適用(2025年4月1日以後開始年度から)も可能 ☆借手はすべてのリースをオンバランス、現行のオペレーティング・リースがオンバランスされる。使用権資産とリース負債を計上する ☆借手の基本と実務 ○「リースの識別」、契約がリースに該当する2要件、「特定された資産」、「使用を支配する権利」の内容 ○識別したリースを原則は「リース構成部分」と「非リース構成部分」に分ける、その分け方。分けなくていい便法の内容と分けなかった場合の影響 ○リース負債の測定方法 ・「リース期間」と「リース料」がオンバランスのリース金額を決める2大要素 ・「リース期間の決定」における「行使することが合理的に確実である延長オプション」、「行使しないことが合理的に確実である解約オプション」とは ☆現行基準から新基準に移行を簡単にする経過措置の内容 ☆新基準では開示量が増大する ☆公開草案と比較して確定段階で変更された事項も解説 ☆新基準適用に向けた準備作業の概要 ☆新基準の理解がまず先、すべての連結グループ会社において必要 <主なセミナー内容> Ⅰ.リース会計基準の改正の背景と改正の概要 ○借手の会計処理、当初認識・測定、事後測定のイメージ ○借手の財務諸表への影響 ○貸手の会計処理 ○リース会計基準の適用範囲 Ⅱ.リースの定義と識別 ○リースの定義 ・従来リースとして取り扱っていなかった取引等が新たにリースに該当する可能性あり ○リースの識別 ・識別のタイミング ・「契約がリースを含む」の意味 ○リースの識別判定フローチャート ○リース識別に関する実務上のポイント Ⅲ.借手のリースの会計処理と開示 ○全般的な枠組み、借手の会計処理の流れ ○リース構成部分と非リース構成部分の区分 ・原則法と実務上の便法……分けない簡便法を使うとリース負債が大きくなってしまう ○使用権資産及びリース負債の当初認識・測定の枠組み ○リース期間 ・延長オプションを行使すること又は解約オプションを行使しないことが合理的に確実であるかどうかを判定するにあたって考慮しなければならない「経済的インセンティブ」を生じさせる要因の例示の内容 ・普通借地契約等に係る借手のリース期間の判断に資する設例の内容 ・再リース ○借手のリース料の決定 ○割引率の決定と当初測定の方法 ○使用権資産の当初測定 ○借地権の設定に係る権利金等 ○リース負債の利息相当額の配分と使用権資産の減価償却・減損 ・使用権資産に重要性が乏しいと認められる場合の利息相当額の配分方法 ○企業結合で取得した借手のリース契約 ○賃貸等不動産の開示 ○リース負債の計上額の見直し ・条件変更がある場合と条件変更を伴わない場合 ・(条件変更を伴わず)リース期間に変更がある場合 ○短期リース及び少額リースに関する簡便的な取扱い ・短期リースは借手のリース期間が12か月以内。現行基準の契約期間で判断するのではない ・少額リース、「300万円以下」はリース契約1件ごと、「5千米ドル以下」はリース1件ごと ○重要性の考え方の補足 ○借手の開示 ・財務諸表の表示 ・注記 Ⅳ.貸手のリースの会計処理と開示 ○全般的な枠組み ○リース構成部分と非リース構成部分の区分 ○会計処理 ①ファイナンス・リースの会計処理(所有権移転外) ・「リース投資資産」を使う。所有権移転は「リース債権」を使う ➁オペレーティング・リースの会計処理 ・フリーレント、レントホリデーの取扱いを明確化 ○開示 ・会計処理方法はほとんど変更されていないのに、注記事項は大幅に増えている Ⅴ.サブリース取引 ○定義 ○原則的な会計処理 ○例外的な取り扱い Ⅵ.セール&リースバック取引 ○定義 ○範囲の明確化 Ⅶ.適用時期と経過措置 ○適用時期 ○遡及適用の方法 ○遡及適用で容認法を選択した企業に認められる経過措置 ・リースの識別の判断に係るもの ・借手 ・貸手 Ⅷ.強制適用まで後2年余りで企業が検討すべき事項 |
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セミナー備考 | *お問合せについて ・ページ上部の『お問い合わせ』ボタンよりお願いいたします。 *お支払いについて ・お申込み受付後、請求書等を送付します。 ・開催日前日までにお支払いください。 ・前日までのお支払いが難しい場合は、お申込みフォームの通信欄にお支払い予定日をご記入ください。 *キャンセルについて ・開催日の3営業日前の15:00までにご連絡ください。 ・お支払い済みの受講料は、返金いたします(振込手数料はお客様負担)。 ・書籍、テキストを事前送付している場合は、返送いただきます(返送代はお客様負担)。 ・上記以降のキャンセルは、いかなる場合でも返金いたしません。 *Live配信の視聴について ・本セミナーは、Zoomウェビナーを利用してWebで配信いたします。Zoomウェビナーは、講師が話す講義を視聴のみで参加するスタイルです。 ・開催日の3日前16時及び当日9時に受講者情報欄に入力されたメールアドレス宛に 「視聴用URL・テキストのダウンロードURL」が記載されたメールをお送りします。 ・お申込時のご登録者様のみのご視聴となります。視聴URLを共有してのご視聴や録音・録画はお断りしております。 ・詳しくは本ページ注意事項欄に記載のリンクをご参照ください。 *アーカイブ配信について ・セミナー終了後、1週間のアーカイブ視聴が可能です。アーカイブURLを共有してのご視聴はお断りしています。 ・当日のセミナーへの参加が難しい場合でも、アーカイブでご視聴いただくことが可能です。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
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