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募集中

No:125099

難解な税法を読みとく技術を学び、各制度の知識の修得を図る!

【会場開催】税法(法人税法)の読み方

税理士 中塚秀聡

受講人数

開催日 2026/02/04(水) 注意事項 ・お問い合わせにつきましては、上記『お問い合わせ』ボタンよりお願いします。
開催時間 13:00(受付開始:12:30)~17:00(休憩を含む) 受講料
一般価格
※会員価格が適用されていません

税込価格 ¥ 39,600 (税抜価格 ¥ 36,000)

一般 ¥39,600[会員 ¥33,660](テキスト代、消費税を含む)

※会員制度ご契約中の方で、左の表示が『一般価格』の際は、会員サイトを経由し、お申込みください。『一般価格』の下に記載の『?』も併せてご参照ください。

講師 税理士 中塚秀聡 担当事務局 大阪オフィス
大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F)
講師紹介 国税庁課税部法人課税課,同庁調査査察部調査課,財務省主税局法人税制企画室,大阪国税局調査第一部調査審理課主査,同課国際調査審理官,同部調査総括課課長補佐を経て,平成25年退官,現在税理士,元姫路獨協大学大学院法学研究科・法学部特別教授。
セミナー内容 <セミナー内容>
◆法人税に関する法律、政令、施行規則の“読み方のルール”を解説します
◆難解な税法も「正しい読み方」さえわかれば読めるようになります
◆「税法の読み方」を習得することは実務家にとって一生の「財産」になります
◆税理士試験を勉強している方にも役立つ内容です


この講座では以下の制度の内容と留意点(条文)を扱います。
○法人税法 目次
 「……各事業年度(連結事業年度に該当する期間を除く。)……」 
  → このカッコ書きが、単体申告と連結申告を区分している

○法人税法 第22条の2 収益の額 
  → 条文の文言から収益の計上基準及び計上すべき金額を読み解く(第22条第4項との関係を確認)

○法人税法 第23条 受取配当等の益金不算入
  → 平成23年改正により更正の請求が可能となったが、その可能となった規定振りの検証(従前どおり更正の請求の対象とならないものとの規定振りの対比)

○法人税法 第24条 配当等の額とみなす金額
  → 条文の文言から、資本の払戻等が行われた場合のみなし配当の該当、非該当の別を読み解く

○法人税法 第25条の2 受贈益
  → グループ法人税制の受贈益の益金不算入の適用範囲について

〇法人税法 第31条 減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法
 「……償却費として損金経理……」
  → その範囲について

○法人税法 第34条 役員給与の損金不算入
 「……その役員に対して……」 
  → 「その」意味がこの条文解釈における重要なカギである

○法人税法 第37条 寄附金の損金不算入 
 「……支出した寄附金の額……」 
  → 寄附金は現金主義であることが読み取れる

〇法人税法 第53条 賃貸借取引に係る費用
  → 新たに導入されたリース会計との関係を解釈

○法人税法 第55条 不正行為等に係る費用等
 「……の規定による課徴金……」
 「……に規定する賄賂……」
  → 「規定による」と「規定する」の意味は大きく違う

○法人税法 第61条の2 有価証券の譲渡益又は譲渡損の益金又は損金算入
 「……譲渡に係る契約をした日……」 
  → 「契約をした日」は、必ずしも契約書の作成日とは限らない

○その他の規定


●扱う法令用語の例
○「~する」「~留意する」「~ものとする」通達の違い
○「~場合は」「~ときは」の使い方
○「いずれにも」と「いずれにか」の違い
○「当該」
○「その他の政令で定める」、「その他政令で定める」
○「規定する~」
○「又は」「もしくは」
○例えば法人税法施行令69条の柱書き(期間の読み方)の読み方
○「及び」と「並びに」
○かっこ書きの使われ方
○「例えば~」
○(1)、(2)、(3)とある場合は
○「状況」と「常況」
○「同日」の「同」
○「あっては」
セミナー備考 *お問い合わせについて
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*お支払いについて
 ・お申込み受付後、請求書等を送付します。
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*キャンセルについて
 ・開催日の前営業日15:00までにご連絡ください。
 ・お支払い済みの受講料は、返金いたします(振込手数料はお客様負担)。
 ・上記以降のキャンセルは、いかなる場合でも返金いたしません。

*当日について
 ・受講票を印刷してご持参ください。
 ・代理の方のご出席もお受けいたします。お申込みいただいた方の受講票をそのままご持参いただき、受講票提出の際にお申し出ください。
会場
OMMビル2F会議室
住所:大阪府大阪市中央区大手前1-7-31

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)