広島

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No:119127

法人税と地方税の相違による税額計算への影響

『資本金等の額』に係る申告調整の実務ポイント

公認会計士 平山昇

開催日 2017/01/20(金) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:25,000円 読者:29,000円 一般:39,000円

講師 公認会計士 平山昇 担当事務局 中国支局
広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F)
講師紹介 聖橋監査法人代表社員として各企業の会計監査に当たる傍ら、研修会講師、書籍等の執筆活動等幅広く活躍。弊社研修センター(東京)開催の実務セミナー「税効果会計と税務申告書の実務」「決算・申告調整と法人税申告書の書き方」は定番として人気を博している。税務・会計における決算書類の記載にポイントをおいた解説には定評がある。
 主な著書に「役員給与(法人税実務問題シリーズ)」「役員の報酬・賞与・退職金(法人税実務問題シリーズ)」(中央経済社)、「設立・解散(会社税務マニュアルシリーズ)」(ぎょうせい)等がある。
セミナー内容 ☆資本金等の額の内容構成はどのようなものか
☆資本金等の額は法人税及び地方税の税額計算にどのように関連するか
☆資本金等の額が増減するケースと申告調整
☆自己株取引と資本金等の額との関連
☆地方税独特の調整計算と事例研究

 「資本金等の額」は、法人税及び地方税(事業税・住民税)の税額計算に重要な意味を持っております。資本金等の額の算定方法は、法人税法に定められておりますが、自己株取引、無償増減資や組織再編などが行われた場合の税務調整にはなかなか難しいものがあります。特に実務上よく利用されている自己株取引については、いろいろなバリエーションがあり、正しい理解・処理が行われていないため資本金等の額の計算に誤りのある例が散見されます。
 地方税で使用する資本金等の額は、法人税法の定めを基本としながらも地方税法独自の調整計算が必要となっており、これが十分に理解されていないように見受けられます。
 本セミナーでは、「資本金等の額」がどのようなもので構成されているか、どのような場合にその金額が増減するか、あるいは地方税独自の調整計算にはどのようなパターンがあるかなどに関して、事例と税務申告書を使用しながら徹底的に解説いたします。

◆主な研修内容◆
Ⅰ「資本金等の額」の意義
 1.資本金等の額とは
 2.貸借対照表と「別表五(一)」との関係
Ⅱ資本金額と中小法人特例
 1.法人税法
 2.地方税法
Ⅲ資本金等の額と税務計算
 1.法人税法
  (1)自己株取引
  (2)組織再編(合併・分割・解散)
  (3)寄附金
  (4)みなし配当
 2.地方税法
  (1)事業税外形標準課税の「資本割」
  (2)住民税均等割の税率算定根拠
  (3)住民税法人税割の超過税率
 3.法人税法と地方税法の相違
  (1)自己株式の保有
  (2)無償減資又は無償増資を行った場合
  (3)資本金等の額の減額特例
Ⅳ自己株取引
 1.自己株式の活用
 2.自己株取引の取得
 3.自己株式の処分
 4.自己株式の消却
 5.自己株式の会計処理
 6.自己株式の税務処理と申告調整
 7.地方税法独自の調整計算
Ⅴ無償減資と無償増資
 1.株主資本計数の変動パターンとその手続
 2.無償減資と欠損てん補
  (1)欠損金とは
  (2)減資手続
  (3)無償減資・欠損てん補の会計と税務
 3.無償増資
  (1)増資手続
  (2)無償増資の会計と税務
 4.地方税法独自の調整計算
Ⅵ組織再編
 1.組織再編の基本
  (1)組織再編の意義と形態
  (2)適格組織再編
  (3)無対価組織再編
 2.完全支配会社間の無対価適格合併
  (1)親会社と100%子会社の合併
  (2)100%子会社同士の合併
 3.完全支配会社間無対価適格分割
  (1)分割手続
  (2)親会社から100%子会社に対する無対価分割
  (3)100%子会社間の無対価分割
 4.100%子会社の解散
  (1)残余財産の分配と子会社株式消滅損益
  (2)子会社欠損金の引継ぎ
Ⅶその他資本剰余金の配当
 1.支払法人の処理
 2.受取法人の処理

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)