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No:125095

最新、リース税務の論点も説明

リースの形態別・物件別の留意点にも言及

【Live配信】リースの仕組みと新リース会計基準・税務の留意点

会計・税務を勉強する前のリースの仕組み、特徴、種類も解説

リース事業協会 常務理事・事務局長 加藤建治

受講人数

開催日 2026/04/21(火) 注意事項 ・Live配信セミナーのご視聴についてはこちらをご確認ください
・お問合せにつきましては、上記『お問い合わせ』ボタンにてお願いします。
・セミナー後に1週間のアーカイブ視聴が可能です。
開催時間 13:00(接続開始:12:55)~16:00(休憩を含む) 受講料
一般価格
※会員価格が適用されていません

税込価格 ¥ 36,300 (税抜価格 ¥ 33,000)

一般 ¥36,300 [会員:¥30,800](テキスト、消費税を含む)

※会員制度ご契約中の方で、左の表示が『一般価格』の際は、会員サイトを経由し、お申込みください。『一般価格』の下に記載の『?』も併せてご参照ください。

講師 リース事業協会 常務理事・事務局長 加藤建治 担当事務局 本社
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
講師紹介 1991年 リース事業協会事務局に入局。税務、会計、法律といったリースの制度的な課題・政策提言に関する調査研究を行うほか、ユーザー、官公庁、シンクタンク、リース会社などからのリースに関する数多くの質問・相談に応じている。
現在、常務理事・事務局長。
セミナー内容 ☆ リースの会計・税務を理解にはまずリースの仕組み、特徴、種類をつかむことが重要
☆ リースに該当するか否かの判断、「クラウドサービス」はどうか。例をあげて解説
☆ 製造委託、「金型の無償支給方式」。これはリースに該当するのか!
☆ リースとサービスの区分、自動車のメインテナンス部分(サービス部分)を区分する方法
☆ 不動産リースのリース期間、契約内容(普通借家、定期借家)等を考慮して検討
☆ サブリース。従来ヘッドリースがOLの場合、サブリースもOLだった。新基準ではサブリースがFLに該当するケースが多い!?

 新リース会計基準の強制適用まで後1年余りとなっています。今回はリースの会計・税務を勉強する前にリースの仕組み、特徴、種類をつかんでもらうという内容を入れ、そのうえで留意が必要な会計・税務のポイントをリースの形態別、物件別も含めて解説します。

(主なセミナー内容)

1.リース事業について
 (1)わが国リース産業の歴史と現状
   1963年、わが国にリースが導入されて以降、リース産業は発展を続けており、現在では国内外で年間10兆円の取引を行っています。その歴史と現状を説明します。
 (2)リースの仕組みと特徴
   リースの基本的な仕組み、レンタル・サブスクリプション・シェアリング・割賦販売・銀行融資との違い、リースのメリット・デメリットを説明します。

2.リースの種類
 (1)ファイナンス・リースとオペレーティング・リース
   会計・税務の実務において、ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの分類は重要であり、その内容を説明します。
 (2)様々なリース
   残価保証付リース、購入選択権付リース、メインテナンス・リース、リースバック、転貸リース、サブリース、再リース、二次リースなど様々なリースの特徴を説明します。

3.新リース会計基準とリース税制
 新リース会計基準を適用する借手の会計処理の流れに沿って、留意が必要なリースの形態(上記2.(2)で示した様々なリース)やリース物件、税務も含めて説明します。

 (1)新リース会計基準の適用企業の範囲
   ・新リース会計基準が適用範囲について、わが国会計基準の体系と会計基準の法的な位置づけを含めて説明し、中小企業が新リース会計基準を適用しなくてよい理由などを説明します。
   ・株式会社以外の法人(学校法人など)は新リース会計基準を適用する必要があるかについても触れます。
 (2)リースの識別
   ・新リース会計基準では、リースを識別する必要があり、従来はリースとして会計処理をしなかった取引もリースに該当する場合があります(実質リース)。リースの識別方法、実質リースに該当する可能性がある取引(クラウドサービス、製造委託など)を説明します。実務上、どのように実質リースを識別するのか、実質リースの税務上の取扱いについても説明します。
    
   (例1)クラウドサービス
     多くの企業では、クラウドサービス(サービス提供会社が世界中に所有するデータセンター内のサーバーにデータを格納またはデータセンター内に専用サーバーを設置)を利用していますが、このサービスが「リース」に該当するか否かの質問が多く寄せられています。リースの識別のフローチャートに照らし合わせながら考察します。
   (例2)製造委託
     例えば、メーカーA社が他メーカーB社に部品の製造を委託する場合、他メーカーB社がA社専用の金型を製造または取得し、メーカーA社が金型代金を負担するケースがあります。この取引が「リース」に該当するか否かの質問が寄せられています。リースの識別のフローチャートに照らし合わせながら考察します。
   
 (3)リースとサービスの区分
   ・新リース会計基準では、リースとサービスを区分することになりますが、その方法や実務上の取扱いも含めて説明します。
   ・自動車リースにおいては、メインテナンス・リースが多く、その実務上の留意点も説明します。具体的には、自動車のメインテナンス部分(サービス部分)を区分する方法、税務上の取扱いを説明します。
 (4)リース期間
   ・これまでのリース会計基準は解約不能期間をリース期間としていましたが、新リース会計基準では、解約不能期間に延長オプションや解約オプションの行使可能性を考慮して、リース期間を決定します。リース期間の決定方法を説明します。
   ・設備リースと不動産リースとの相違や税務上の取扱いについて説明します。具体的には、設備リースの場合、リース期間の決定で迷うことは少ないと考えられますが、不動産リースの場合、契約内容(普通借家、定期借家)やその他の要素を考慮してリース期間を決定する必要があります。設例を交えながら説明します。
 (5)使用権資産とリース負債の計上・会計処理
   ・新リース会計基準では、すべてのリースをオンバランスしますが、使用権資産とリース負債の計上方法、会計処理・税務を説明します。
 (6)簡便な取り扱い
   ・少額リース、短期リースはオフバランス可能となりますが、その概要や設備リースにおける実態を含めて説明します。
   ・重要性が乏しい場合は、総額法・利息定額法を採用できます。そのメリットを説明します。
 (7)サブリース
   ・サブリースの中間貸手は、リースの借手であり貸手となります。その会計・税務について設例を交えながら説明します。
   ・ほとんどの企業が、従来、ヘッドリースがオペレーティング・リースの場合、サブリースもオペレーティング・リースとして取り扱っていましたが、新リース会計基準では、サブリースについて、ファイナンス・リースかオペレーティング・リースの判定をします。その結果、ファイナンス・リースに該当するケースが多くなると想定され、従来と大きく異なる会計処理を行う必要があります。設例により詳しく説明します。
セミナー備考 *お問合せについて
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・お申込み受付後、請求書等を送付します。
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・開催日の3営業日前の15:00までにご連絡ください。
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・書籍、テキストを事前送付している場合は、返送いただきます(返送代はお客様負担)。
・上記以降のキャンセルは、いかなる場合でも返金いたしません。

*Live配信の視聴について
・本セミナーは、Zoomウェビナーを利用してWebで配信いたします。Zoomウェビナーは、講師が話す講義を視聴のみで参加するスタイルです。
・開催日の3日前16時及び当日9時に受講者情報欄に入力されたメールアドレス宛に 「視聴用URL・テキストのダウンロードURL」が記載されたメールをお送りします。
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(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)