広島
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No:118316
~消費税の基礎から実務までを総合的に解説~
新日本有限責任監査法人・公認会計士
太田達也
開催日 | 2016/12/21(水) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 |
新日本有限責任監査法人・公認会計士 太田達也 |
担当事務局 |
中国支局 広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F) |
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講師紹介 | 慶応大学卒業後、第一勧業銀行(現 みずほ銀行)を経て、昭和63年公認会計士2次試験合格、太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所。平成4年公認会計士登録。現在、新日本有限責任監査法人のフェローとして、会計・税務・法律など幅広い分野の助言・指導を行っている。 主な著書に「『固定資産の税務・会計』完全解説」「『役員給与の実務』完全解説」「『純資産の部』完全解説」「『債権処理の税務・会計・法務』完全解説」「『解散・清算の実務』完全解説」「新会社法の完全解説」「『リース取引の会計と税務』完全解説」「決算・税務申告対策の手引」「事業再生の法務と税務」(税務研究会)、「会社法決算のすべて」「新会社法と新しいビジネス実務」(商事法務)、「自己株式・法定準備金・新株予約権の法務・会計・税務」「四半期決算の会計処理」(中央経済社)等がある。 |
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セミナー内容 | 消費税はすべての財貨・サービスの国内における販売・提供を課税対象とし、税の累積を排除するために、前段階の取引に係る消費税額を控除する仕組み(前段階税額控除方式)が採用されています。売上げに係る税額から仕入れに係る税額を控除して納付すべき消費税額が算定されます。 消費税と法人税では、売上げと仕入れの認識基準も共通点が多く、消費税は法人税の処理に準じている面があります。しかし、法人税が所得金額を課税ベースとしているのと仕組み・取扱いが基本的に異なり、消費税は独自の課税要件を定めているため、その独自のロジック、仕組み、内容を十分に理解・整理する必要があります。また、すべての取引について、課税・非課税・免税・不課税の判定が必要になるほか、仕入税額控除の取扱いなど、実務上留意すべき事項や押さえておかなければならない事項は多岐に渡ります。 本セミナーでは、消費税の処理を適切に行うことができるように、最新の法令・通達等に基づき、消費税の基礎から実務処理までを、総合的にわかりやすく解説します。 ◆主な研修内容◆ 1.消費税の基本構造 (1)納税義務者 (2)課税の対象 (3)非課税制度 (4)免税制度 (5)課税期間 (6)課税標準 (7)仕入税額控除 2.資産の譲渡等の時期 (1)棚卸資産の譲渡の時期 (2)委託販売における資産の譲渡の時期 (3)請負による資産の譲渡の時期 (4)固定資産の譲渡の時期 (5)有価証券等の譲渡の時期 (6)利子、使用料等を対価とする資産の譲渡等の時期 (7)資産の譲渡等の時期の特例 ①長期割賦販売等に係る資産の譲渡等の時期の特例 ②工事進行基準を適用した場合の資産の譲渡等の時期の特例 ③小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例 (8)その他 3.国内取引の課税標準と課税標準額に対する消費税額の算定 (1)課税標準額の計算 (2)課税標準額に対する消費税額の計算 ①原則(総額計算方式) ②決済ごと積上げ方式(経過措置) (3)特殊な課税資産の譲渡等に係る対価の額 (4)譲渡等に係る対価の額が確定していない場合の取扱い (5)売上げに係る対価の返還等をした場合の消費税額の控除 (6)貸倒れに係る消費税額の控除 (7)課税資産と非課税資産を同一の者に対して同時に譲渡した場合 (8)対価の額の特例 4.仕入税額控除の実務 (1)控除対象仕入税額の計算方法 (2)全額控除 (3)個別対応方式 (4)一括比例配分方式 (5)仕入れに係る対価の返還を受けた場合の修正 (6)課税仕入れの時期 ①原則的な取扱い ②例外的な取扱い (7)課税売上割合 (8)帳簿および請求書等の保存 ①仕入税額控除の要件とされる帳簿および請求書等の保存 ②帳簿のみの保存で足りる場合 ③帳簿の記載事項 ④請求書等の記載事項 ⑤請求書等の記載内容と帳簿の記載内容の対応関係 5.簡易課税制度 (1)簡易課税制度の内容 (2)事業規模の判定 (3)控除対象仕入税額の計算方法 (4)みなし仕入率 (5)適用・不適用の手続 6.国境を越えた役務の提供に係る課税の特例 (1)電気通信利用役務の提供に係る内外判定基準 (2)国内事業者に係る改正後の取扱い (3)電気通信利用役務とは(具体例) (4)リバースチャージ方式による申告・納税 7.その他 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)