東京
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No:118889
残席は30席程です
税理士 寺内正夫
開催日 | 2017/02/16(木) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00〜17:00 | 受講料 |
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講師 | 税理士 寺内正夫 | 担当事務局 |
本社 東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング |
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講師紹介 | 平成10年大原簿記学校税理士講座専任講師(法人税法担当)。平成14年税理士法人右山事務所入所。平成16年税理士登録。平成22年寺内正夫税理士事務所開設。中小企業診断士登録。東京税理士会会員相談室テレフォン相談員。 (主な著書)『法人税関係 納税者有利通達の適用判断』清文社。『税理士のための相続税の実務Q&Aシリーズ 事業承継対策』中央経済社 ほか |
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セミナー内容 | ☆ 日々の経理業務の中で法人税の頻出項目にピピッと気付くアンテナを身につけよう! ☆ 日常の経理実務の中に法人税の視点も加えて、経理スキルを向上させましょう! ☆ 法人税を理解するうえで最低限理解すべき基本知識の習得ができます。 §1 法人税の概要と基本的な知識 1 納税義務者の範囲 2 所得金額 → 法人税の課税対象となる「所得」とは何か?企業会計上の利益との違いを確認する 3 当期利益から所得金額へ → 所得を計算するために知っておきたいこと 別表四で行う加算・減算のルールを理解する 4 企業会計と税務会計 → 会社の決算と法人税の関連性は? 企業会計と税務会計は密接に関連していることを確認する §2 収益と益金の調整 1 益金の計上時期 → 益金の計上時期についての税務上のルールは? 権利確定がポイント 2 受取配当等の益金不算入 → 法人が受け取る配当金は課税されない? 益金不算入となる配当の範囲と計算方法の確認 3 還付金等の益金不算入 → 還付された税金は課税対象にならない? 支払時に損金となっていたかがポイント §3 費用と損金の調整 1 損金の計上時期 → 損金の計上時期についての税務上のルールは? 債務確定とは? 2 租税公課等 → 損金にならない租税公課等とは? 支払った法人税は損金になるのか? 3 減価償却資産の範囲と減価償却費の計算 → 税務上の減価償却資産の範囲とは? 税法が厳格に減価償却のルールを定める理由とは? 4 資本的支出と修繕費 → 既存資産の修理改良費は損金になるの? 資本的支出と修繕費の判断基準を確認 5 繰延資産の範囲と償却費の計算 → 税法独自の繰延資産とは? 繰延資産の範囲と考え方を確認 6 役員給与 → 役員給与は税法上単なる人件費ではない? 役員給与を損金に算入するためのルールを確認 7 寄附金の損金不算入 → 法人が支払った寄附金は損金になるのか? 意外と広い寄附金の範囲 8 交際費等の損金不算入 → 取引先の接待費用は損金にならないのか? 交際費に該当するものとしないものの判断基準とは? 9 貸倒損失 → どのような状態になったら貸倒れとなるのか? 税務上の貸倒れの要件は厳しい? 10 欠損金の取り扱い → 税務上の赤字はどう取り扱われるのか? 赤字の繰越は何年できるのか? §4 グループ法人税制の概要 1 グループ法人税制の適用範囲 2 グループ法人間取引に係る措置 → グループ法人間の取引は内部取引? 100%グループ内法人間での寄附金の取り扱い等グループ法人税制の個別規定の概略を確認 3 大法人の100%子法人に対する中小企業特例の不適用措置 → 大法人の100%子法人は中小企業特例が適用されない?どのような特例措置が制限を受けるのか? §5 法人税の計算と申告納付 1 法人税の税率と税額計算 2 税額控除制度 3 使途秘匿金課税 → 支出の相手先を秘匿する支出はペナルティ? 法人税の重課制度 4 中間申告と確定申告 |
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セミナー備考 | ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。開催日直前のお申込みの場合、受講票がお手元に届かない場合がございます。別途ご対応させて頂きますので、実務研修センターまでご一報下さい。 ・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。当日、現金でのお支払いも可能です。事務局までお越し下さい。 ・無料クーポン券でお申込み頂いた場合、キャンセル・変更はできませんのでご了承下さい。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)