大宮
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No:119131
各税目で定めている株式移転の際の取扱いを解説する!
税理士 土橋令
開催日 | 2017/03/22(水) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 土橋令 | 担当事務局 |
関東信越支局 さいたま市大宮区桜木町1-7-5ソニックシティビル26F |
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講師紹介 | 国税庁課税部資産評価企画官室企画専門官、企画官補佐として財産評価基本通達の大改正等に従事。その後、税務大学校研究部教授、札幌国税局及び東京国税局課税第一部資産課税課長、国税不服審判所総括国税審判官、沖縄及び高松国税不服審判所長等を歴任。平成25年3月に退官し、現在、税理士として活躍中。 | |||
セミナー内容 | 1.取引相場のない株式の売買等における時価算定の必要性 2.取引相場のない株式の譲渡の類型 (1)個人と法人との取引 (2)支配株主と非支配株主との取引 (3)(1)と(2)の整理による譲渡の類型 3.取引相場のない株式を売買する場合の価額を算定する評価方法 (1)評価方式の分類 (2)具体的な評価方法 (3)税法の基準を参考とする理由 4.個人が個人又は法人に株式を譲渡した場合の売買価額に関する税法の取扱い (1)個人対個人で株式の譲渡があった場合の譲渡人の課税問題 (2)個人対個人で株式の譲り受けがあった場合の譲受人の課税問題 (3)個人から法人に対して株式の譲渡があった場合の譲渡人の課税問題 (4)個人から法人に対して株式の譲渡があった場合の譲受法人の課税問題 (5)法人から個人又は法人に対して株式の譲渡があった場合の譲渡人の課税問題 5.評価基本通達における評価方式及び時価を算定する上での株主の判定 (1)評価の体系 (2)株式の区分と評価方法の概要 (3)株式及び評価方式の判定 6.個別事例検討 ≪主な検討事項≫ ・「同族株主」から「同族株主以外の株主」への株式の譲渡に当たり、株主の判定は譲渡者 または譲受者のどちらからみて行うのか ・譲渡価額の時価の算定方法とは ・株式の譲渡価額が低額な場合における時価との差額を贈与とみなされる場合とは 7.判決・裁決事例の解説 ≪講義で解説する事例の一部を紹介≫ ・取引先の同族会社の会長から、同族株主以外(個人)に譲渡された当該会社の株式(取引相場の ない株式)の価額が低額であるとして、相続税法7条の規定により経済的利益に贈与税が課税 されたが、通達に定められた評価方法によらないことが正当と認められる特別の事情がない としてすべて取り消された事例(東京地裁平17.11.12・納税者勝訴)など。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)