広島

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No:119231

第三者間では起こらない諸問題をクライアントのために再検討!

オーナーとそのオーナー会社を巡る税務上の留意点&処方箋

税理士 山下雄次

開催日 2017/03/24(金) 注意事項
開催時間 10:00 ~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:25,000円 読者:29,000円 一般:39,000円

講師 税理士 山下雄次 担当事務局 中国支局
広島県広島市中区立町2番27号(メットライフ広島立町ビル6F)
講師紹介 税理士法人右山事務所を経て、平成18年山下雄次税理士事務所開業。東京税理士会において会員電話相談室を担当。東京税理士会調査研究部委員。主な著書に「会社税務の重要ポイン卜Q&A」、「申告に役立つ『税額控除制度』詳解」(共著)(税務研究会)等がある。週刊「税務通信」に「タックスフン卜ウ」連載中。
セミナー内容 ☆オーナーとオーナー会社は人格は異なるものの、利害関係が一致しているため、第三者間取引では起こり得ない取引が発生しやすい
☆オーナー会社は毎事業年度の期間損益だけではなく、オーナーの相続発生時における事業承継も視野に入れる必要あり
☆オーナー会社の特徴を捉えて、間違いのない対応・選択ができるようにする

Ⅰ事業承継を巡る税務
 事業承継のテーマのうち、自己株式対策について取り上げています。既に高額になった株価を下げる方法を模索しながら、具体的な評価上の留意点を検討します。純資産価額の算定にあたっては、評価通達では読み切れないポイントなども紹介します。最近では、一般社団法人などの株式会社以外の法人格の利用も増えていますので、スキームの全体像を検証します。

Ⅱ借入金を巡る税務
 相続を意識すると放置することができないオーナー借入金。円滑な事業承継のハードルにもなるので、事前の対策が必須となります。複数の対策を講じて、無理なく長期計画での解消を目指します。

Ⅲ不動産を巡る税務
 同族関係者間での不動産の譲渡、賃貸は日常的に行われています。その中で、不動産管理法人における税務リスクを取り上げていきます。不動産管理法人を設立する際に検討すべき事項、否認事案から学べる留意点などを網羅的に紹介します。

Ⅳ役員給与を巡る税務
 定期同額給与などの定番となったものではなく、役員退職金、非常勤役員やみなし役員などへの給与などこれまで注目していなかった論点を取り上げています。特に役員退職金では、最近の判例などから新たなテーマも浮上しています。

◆主な研修内容◆
Ⅰ事業承継を巡る税務
 1.自己株式対策が必要な理由
 2.事前対策の検討・・・
   特定評価会社になると評価が上がるので事前に回避する必要がある
 3.会社規模の判定の留意点・・・
   派遣社員が多い場合はどうなるの?
 4.類似業種価額の計算・・・
   配当金額、利益金額、純資産価額の留意点
 5.株価を下げる方法・・・
   会社を赤字にするだけではない
 6.近年における法人の設立状況の把握
 7.合資・合名会社の無限責任社員による事業承継対策・・・
   債務控除による債務超過の有効利用
 8.持分会社(合資・合名・合同)による名義株式対策・・・
   持分が相続によって承継されるのは定款の定めがある場合のみで原則は払戻しになる
 9.一般社団・財団法人による財産の切り離し・・・
   持分がない法人格なので、法人保有の資産は相続税の対象にはならない。
Ⅱ借入金を巡る税務
 1.オーナー借入金に係る利息
 2.オーナー借入金を減らす方法の検討
 3.DESによる資本金等の額の増加
 4.債務を時価評価する方法
 5.擬似DESの検討
 6.相続における社長借入金の評価
 7.青色欠損金の範囲での債務免除益・・・
   同族会社が債務免除する際には、株価変動による贈与課税にも注意する
Ⅲ不動産を巡る税務
 1.税理士が無理なく行える土地の時価算定・・・
   判例からの検討
 2.建物のみの譲渡契約における合理的な時価算定
 3.みなし譲渡とみなし贈与の関係
 4.不動産管理会社の運用形態
 5.妥当な管理料の検討・・・
   不動産管理会社の論点として管理料が過大か否かであり、許容される管理料を裁決例などから検討する
Ⅳ役員給与を巡る税務
 1.定期同額給与
 (1)定期同額給与となる経済的利益の取扱い
 (2)経済的利益の事例検討
 (3)定期同額給与の病欠による期中減額改定の必要性
 2.特殊な役員に支給する給与
 (1)非常勤役員が行う業務内容とその職務執行対価
 (2)許容される非常勤役員給与の限度
 (3)みなし役員の判定基準
3.役員退職金
 (1)役員退職金を分割支給する際の留意点
 (2)役員退職金の適正額の算定
 (3)分掌変更等による退職金の支給・・・
    否認事例から問題点を洗い出し、潜在的な否認リスクを解消する
 (4)会社法上の役員が役員退職金の支給を受けた後に、みなし役員と認定された場合の課税関係

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)