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No:119351

平成29年度税制改正で抜本見直し!実務への影響は!

タックスヘイブン対策税制の改正ポイントと実務対応ポイント

PwC税理士法人 品川克己

開催日 2017/04/25(火) 注意事項
開催時間 10:00〜17:00 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員29,000円 読者34,000円 一般39,000円

講師 PwC税理士法人 品川克己 担当事務局 本社
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
講師紹介 89 年より大蔵省主税局に勤務、90 年7月より同国際租税課にて国際課税関係の政策立案・立法及び租税条約交渉等に従事。96 年ハーバード・ロースクールにて客員研究員として日米租税条約について研究。97 年より00 年までOECD租税委員会に主任行政官として出向し、「OECD移転価格ガイドライン」及び「OECDモデル条約」の改定及び関連会議の運営に従事。01 年9月財務省を辞職し現職。
【著書】「日ベトナム租税条約の解説」(日本租税研究協会)、「中国税務総覧・実務と対策」(第一法規出版:共著)、「新日米租税条約の実務」(税務研究会出版局)、「事業再編税務ハンドブック」(中央経済社:共著)他。
セミナー内容 ☆ 平成29年度改正で、タックスヘイブン対策税制は抜本的に見直された。なぜか?どのように変わったのか?パナマ文書問題が関係しているのか?
☆ タックスヘイブン対策税制と「外国子会社合算税制」の違いはなにか。なぜ名称を変えるのか。最大の改正ポイントは?
☆ そもそもの「タックスヘイブン」の問題点は何か。税制によって解決できるのか。租税回避は防止できるのか。
☆ 実務上の最大の論点は「適用除外基準」だった。税制改正によって、どういう影響がでるのか。
☆ 外国子会社合算税制は、大企業ばかりでなく、中堅・中小企業や個人にも適用される。裁判や審判例が年々増加!今後はどうなる!
セミナー備考 ☆ 平成29年度改正で、タックスヘイブン対策税制は抜本的に見直された。なぜか?どのように変わったのか?パナマ文書問題が関係しているのか?
☆ タックスヘイブン対策税制と「外国子会社合算税制」の違いはなにか。なぜ名称を変えるのか。最大の改正ポイントは?
☆ そもそもの「タックスヘイブン」の問題点は何か。税制によって解決できるのか。租税回避は防止できるのか。
☆ 実務上の最大の論点は「適用除外基準」だった。税制改正によって、どういう影響がでるのか。
☆ 外国子会社合算税制は、大企業ばかりでなく、中堅・中小企業や個人にも適用される。裁判や審判例が年々増加!今後はどうなる!

1.タックスヘイブンの実態と租税回避
① タックスヘイブンは、どのようなところか。パナマ文書の登場者はどのような企業か。
② タックスヘイブンを利用した租税回避は可能か。
考えられる租税回避とは、どのようなケースか。
③ 日本企業は、なぜタックスヘイブンを利用しないのか。タックスヘイブン対策税制が影響しているのか。

2.タックスヘイブン対策税制の概要
① 制度の概要及び留意点。タイの子会社、中国の子会社、アメリカの子会社も対象となる。実質的に、ほとんどの海外子会社が対象となる制度。なぜか。
② タックスへイブン対策税制による課税のインパクト。海外子会社からの受取配当は益金不算入なのに、タックスヘイブン対策税制で課税されると、税負担が増加。その意味するところは。

3.タックスヘイブン対策税制の課税の実態
① 調査による課税事案の分析。どのような事業形態が税務調査で指摘されるのか。
② 判例等から読み取れる当局側の指摘。「適用除外基準」が最大の論点。実体の有無はどうやって判断されるのか(「レンタルオフィス事件」を題材に解説)

4.平成29 年度税制改正における改正のポイントと実務への影響
① 外国子会社合算税制の趣旨。名称を変更するのはなぜか。「BEPSプロジェクト」ではどのような勧告があったのか。
② 改正点のポイント。制度の骨格が抜本的に変更されると説明されている。新制度はどのような事業形態を課税対象としているのか。企業にとって有利な改正なのか。
③ 改正の影響。改正前の制度と比較して、実務にはどのような影響がでるのか。改正前の制度の問題点は解消されるのか。会社の税務担当として、また顧問税理士として、どのような対応、指導が必要か。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)