大阪
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No:900949
相当な深度を持って検証!
税理士 笹岡宏保
開催日 | 2017/04/24(月) ~2017/04/25(火) | 注意事項 | ※2日間講座になります ※クーポンをご利用の場合は、2枚必要となります。 |
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開催時間 | 10:30~17:00 | 受講料 |
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講師 | 税理士 笹岡宏保 | 担当事務局 |
関西総局 大阪市中央区大手前1-7-31(OMMビル5F) |
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講師紹介 | 昭和56年関西大学経済学部卒業。昭和59年税理士試験合格。昭和60年3月関西大学経済学部卒業。昭和61年2月に会計事務所入所(主に相続・譲渡等の資産税部門担当)。平成3年2月、独立開業し、現在数多くのクライアントの税務申告代理等を行っている一方で書く税理士会の「統一研修会」等の資産税講師、民間研修期間の講師として活躍。 | |||
セミナー内容 | Ⅰ 開発困難な市街地農地等の評価事例 (評価論点) 宅地開発が可能な地域(市街化区域内)に存するものの急傾斜地で間口が狭小なため宅地化率が低い土地(畑・山林)の評価方法が争点とされた事例を題材として、下記に掲げる評価項目を確認します。 (検証項目) (1)相続税法22条と評価通達の定めの関係 (2)宅地への転用が見込められないと認められる市街地山林等に対する評価上の特例 (3)標準値の価格を基に試算した評価対象地の価額を相続税評価額とすることの可否 (検討裁決)国税不服審判所裁決事例(平成14年6月27日裁決) Ⅱ 3年以内取得の家屋等の価額の算定事例 (評価論点) 評価会社が課税時期前3年以内に所得した家屋等の価額は、課税時期における通常の取引価額により評価するものとされています。この「通常の取引価額」の解釈及び具体的な算定方法について検証します。この「通常の取引価額」を当該建物の固定資産税評価額とすることはどのように解釈することになるのでしょうか。これらの点について確認します。 (検証項目) (1)評価通達185(純資産価額)の括弧書きの定め (2)家屋等の通常の取引価額 ①従来の考え方(通説) ②当該建物の固定資産評価額とすることの検討 (3)土地等の通常の取引価額 ①通常の考え方 ②「路線価 ÷ 80%」で算定することの可否 (4)貸家・貸家建付地の通常の取引価額を求める場合の算定方法 (検討裁決)国税不服審判所裁決事例(平成25年7月1日裁決) Ⅲ 評価対象財産の種類及びその評価方法等の総合的な観点が争点とされた事例(タワーマンション評価を争点とした事例) (評価論点) 被相続人に係る相続開始前の約1月前に購入したタワーマンション(購入時に被相続人は認知症と診断されている)につき、その評価対象財産の種類(不動産として評価するのか、それとも不動産取得資金の贈与とみなすのか)及びその評価方法(評価通達を適用して評価するのか、それとも取得額相当額で評価するのか)等について、どのように解釈することになるのでしょうか。これらの点について確認します。 (検証項目) (1)評価対象マンションの購入主体者の認定 (2)相続税法9条(みなし贈与)の適用の可否 (3)評価対象マンションを相続財産と認定することの検討と書き民法用語の理解 ①意思能力 ②無権代理 ③無権代理行為の追認・拒絶とその相続性 ④無権代理行為の追認拒絶権 (4)タワーマンション評価の動向について (検討裁決)国税不服審判所裁決事例(平成23年7月1日裁決) Ⅳ 複数棟の一括借上げされた貸家の敷地に係る評価の諸論点(評価単位、共用施設の配分)〔相続税対策で最近多い事例の検証〕 (評価論点) 最近、相続税対策等で複数棟の貸家を建築し、安定した家賃保障確保の観点から不動産管理会社にこれを一括借上げさせるという事例が数多くなってきています。この場合には、その後、相続開始があったときにおけるさまざまな評価上の論点が問題視されることになり、検証の必要性が生じてきます。 (検証項目) (1)宅地の評価単位 (2)貸家建付地の評価単位 (3)複数棟の貸家で一括借上げされている場合の評価単位 (4)建築基準法上の敷地概念と評価通達に定める利用の単位 (5)入居者専用駐車場の存在と貸家建付地の評価単位の関係 (6)複数棟の貸家が存在する場合の各棟の敷地部分の算定 (7)複数棟の貸家が存在する場合の貸家建付地と広大地の判定単位との関係 (検討裁決)国税不服審判所裁決事例(平成25年5月20日裁決) |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)