郡山

  • 資産税関係

No:119248

預金を中心に確認する

贈与事実の認定とみなし贈与

税理士 笹岡宏保

開催日 2017/05/12(金) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 0 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員25,000円 読者29,000円 一般39,000円

講師 税理士 笹岡宏保 担当事務局 東北支局
仙台市青葉区中央2-10-9(仙台マルセンビル)
講師紹介 1962 年兵庫県神戸市生まれ。
1985 年大学卒業後会計事務所に勤務
主に相続・譲渡等、資産税部門の業務を担当。
1991 年笹岡会計事務所設立。
近著に「具体事例による財産評価の実務-相続税・贈与税〈平成25 年2 月改定〉」(清文社)、「相続税制の改正と実務対応のポイント」(税務研究会/ 税研情報センター)がある。
セミナー内容 1. 被相続人に係る生前の預金の動きを確認することの重要性
(1) 被相続人の生前(相続開始直前)の預金支出について
(2) 名義預金の考え方とその認定基準(いわゆる『客観説』について)
(3) 預金の生前贈与について

2. 本来の贈与とみなし贈与
(1) 本来の贈与について
(2) みなし贈与について
(3) 本来の贈与とみなし贈与の差異

3. 判例・裁決事例の検証
(1) 被相続人名義の預金から請求人名義の口座に入金があったことをもって贈与があったと認定したが、その後の返済の状況等から一時借り入れたものと認定され、課税処分の一部が取り消されるべきか否かが争点とされた事例
    [国税不服審判所裁決事例、 平成18年7月4日裁決]
(2) 内縁の妻に対する資金贈与があったか否かが争点とされ、さらに、当該資金贈与の税務上の取扱い(本来の贈与・みなし贈与)が争点とされた事例
    [大阪地方裁判所、 平成22年6月25日判決]
(3) 金銭消費貸借契約に係る債務者の債務を、債務者以外の者の名義の定期預金を解約し代位弁済された場合において、当該代位弁済による債務者の利益に対する課税関係(本来の贈与・みなし贈与)が争点とされた事例
    [ 東京地方裁判所、 平成16年11月30日判決]
(4) 被相続人の生前に被相続人の主宰する関係会社から被相続人名義の預金口座に振込まれた金員の帰属とその課税関係が争点とされた事例
    [ 大阪地方裁判所、 平成24年 6月 1日判決]
(5) 上記(1)ないし(4)以外にも、重要な判例・裁決事例を検討する予定です。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)