仙台

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No:119121

中小企業経営強化税制等 中小企業のための特例税制の活用と実務

新日本有限責任監査法人・公認会計士  太田達也

開催日 2017/06/02(金) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 0 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員25,000円 読者29,000円 一般39,000円

講師 新日本有限責任監査法人・公認会計士  太田達也 担当事務局 東北支局
仙台市青葉区中央2-10-9(仙台マルセンビル)
講師紹介 慶応大学卒業後、第一勧業銀行を経て、太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所。平成4年公認会計士登録。現在、新日本有限責任監査法人において、会計・税務・法律など幅広い分野の助言指導を行っている。
 著書に、「決算・税務申告対策の手引」、「固定資産の税務・会計」完全解説、「解散・清算の実務」完全解説、「純資産の部」完全解説、「リース取引の会計と税務」完全解説(以上、税務研究会)など多数。
セミナー内容 Ⅰ 中小企業者の定義(中小法人等との違い)
Ⅱ 中小企業経営強化税制
1.中小企業経営強化税制の内容
 (1)適用対象事業者の範囲
 (2)中小企業経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが対象
 (3)経営力向上計画の認定を受けるための手続き
 (4)適用対象となる「特定経営力向上設備等」とは
 (5)指定事業の範囲
 (6)最低取得価額要件
 (7)税額控除額の上限
2.他の制度との関係 (中小企業投資促進税制、 固定資産税の軽減措置等)
3.繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除
4.特別償却の付表または税額控除の明細(別表6)の記載方法
Ⅲ 中小企業者が機械装置等を取得した場合の固定資産税の軽減措置
1.適用対象となる中小事業者等
2.適用を受けるための手続き
3.対象となる設備
4.申告の方法
Ⅳ 中小企業投資促進税制
1.適用対象事業者の範囲
2.対象設備
3.指定事業の範囲
4.最低取得価額要件
5.繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除
6.特別償却の付表または税額控除の明細(別表6)の記載方法
Ⅴ 商業活性化等税制
1.適用対象事業者の範囲
2.対象設備
3.指定事業の範囲
4.最低取得価額要件
5.繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除
6.特別償却の付表または税額控除の明細(別表6)の記載方法
Ⅵ 所得拡大促進税制
1.特例税制の内容
2.平成29年度税制改正による要件の改正(適用要件の見直しは中小企業者以外の法人のみ)
3.雇用者給与等支給額の算定方法
4.平均給与等支給額の算定方法
5.税額控除限度額の算定方法
6.税額控除の明細書(別表6)の記載方法
Ⅶ 試験研究費の税額控除
1.適用対象事業者の範囲
2.試験研究費の額
3.税額控除限度額
4.繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除
5.税額控除の明細書(別表6)の記載方法
Ⅷ 雇用促進税制
1.制度の内容
2.適用対象法人
3.適用要件の判定
4.特定地域基準雇用者数とは
5.公的機関(ハローワーク)の確認手続き
6.税額控除限度額
7.税額控除の明細書(別表6)の記載方法
Ⅸ その他の平成29年度税制改正
1.地域中核企業向け設備投資促進税制の創設
2.事業承継税制の改正

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)