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No:119433

国際課税の税務調査対応ノウハウ〜個人富裕層に対する調査〜(15:30〜17:30)

税理士 阿部行輝

開催日 2017/06/09(金) 注意事項 ※撮影・編集して、後日Webセミナーとしてリリース予定
開催時間 15:30〜17:30 受講料

税込価格 ¥ 16,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員10,000円 読者13,000円 一般16,000円

講師 税理士 阿部行輝 担当事務局 本社
東京都千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング
講師紹介 太陽グラントソントン税理士法人 ディレクター
昭和52年慶応義塾大学法学部卒業後東京国税局採用。その後、昭和62年東京国税局査察部、平成3年国税庁広報課、平成7年東京国税局資料調査課、平成11年麹町税務署国際税務専門官、平成20年渋谷税務署特別国税調査官(国際担当)、平成26年東京国税局主任税務相談官、平成27年太陽グラントソントン税理士法人入社。
東京国税局在職中は、海外取引を行っている個人富裕層及び外国人に対する調査・指導・相談事務に長く携わって来た。専門分野は、個人富裕層、外国人、非居住者等個人に関する国際課税全般についてのコンサルティング、調査対応等。
セミナー内容 平成10年4月に外為法が改正され国内外の資金の異動が自由になるに従い、財産の国外移転を行っている方に対する国税当局の姿勢は、年々厳しくなり法整備も進められています。
例えば、平成26年1月からは国外財産調書制度、平成27年7月からは国外転出時課税制度、国外証券移管等調書制度、平成27年分の確定申告からは財産債務調書制度、平成29年1月からは、「共通報告基準(CRS)」に基づいて行われる非居住者口座情報の自動的情報交換制度が始まっています。また、平成28年10月には、国税庁から「国際戦略トータルプラン」が発表され、国税当局の国際課税に取り組む姿勢が示されています。
当セミナーにおいては、国税局及び税務署で実際に富裕層の方の調査及び税務相談に長年従事してきた講師が、富裕層に対する調査の実態、誤り易い事例、国外資産特に海外金融資産に係る課税方式などについて、分かり易く解説いたします。

1. 富裕層に対する課税強化の動向(法整備等)
 (1)国外送金等調書制度 
 (2)国外転出時課税制度
 (3)財産債務調書制度 
 (4)国外証券移管等調書制度
 (5)共通報告基準(CRS)による非居住者口座情報の自動的情報交換制度
 (6)税務行政執行共助条約 
 (7)国際相続・贈与の整備及び強化
 (8)国税庁「国際戦略トータルプラン」
2. 国税当局の調査体制
 (1)国税庁・国税局・税務署の体制
 (2)富裕層とは
 (3)重点管理富裕層(超富裕層)
3. 税務署からのお尋ねとその対応
 (1)国外送受金に係るお尋ね
 (2)所得状況などについてのお尋ね
 (3)申告内容の見直し・確認について(見直し依頼)
 (4)決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね
 (5)お買いになった資産の買取価額についてのお尋ね
 (6)譲渡所得の申告についてのお尋ね
 (7)相続についてのお尋ね(相続税申告の簡易判定シート)
 (8)法定調書
4. 国外資産の申告
 (1)金融商品の譲渡益、利子、配当
 (2)為替差損益
 (3)株式報酬
 (4)FX
 (5)国外不動産
 (6)邦貨換算レート
5. 事例及び申告に当たり注意すべき事項

※撮影・編集して、後日Webセミナーとしてリリースする予定です。
セミナー備考 ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・郵便振込用紙を送付します。開催日直前のお申込みの場合、受講票がお手元に届かない場合がございます。別途ご対応させて頂きますので、実務研修センターまでご一報下さい。
・受講料は出来れば開催日前日までにお振込み下さい。お振込み日が前日までにできない場合、お申し込み時に備考欄等にお振込み予定日をご記入下さい。当日、現金でのお支払いも可能です。事務局までお越し下さい。
レコメンド

★富裕層の方に対する国際的な税務調査の現状が分かります。
★調査事例を知ることにより、申告の際に誤り易い点を理解することができます。
★外国預金、外国公社債、外国投資信託等の金融商品、特に直接海外の金融業者と取引きした場合の課税関係について理解することができます。

(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。

(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)