札幌
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No:119363
押さえておくべき印紙税の取扱い
~甘く見てはいけない印紙税の課否判断と課税文書の取扱い~
税理士 永利良二
開催日 | 2017/07/21(金) | 注意事項 | ||
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開催時間 | 10:00~16:30 | 受講料 |
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講師 | 税理士 永利良二 | 担当事務局 |
北海道支局 札幌市中央区北1条西2丁目(経済センター内) |
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講師紹介 | 国税庁課税部消費税課課長補佐、税務大学校研究部教授、千葉南税務署副署長、苫小牧税務署長、東京国税不服審判所国税審判官、木更津税務署長等を歴任し、平成19年退官。千代田区に税理士事務所を開設し、現在に至る。 国税庁課税部勤務までの長年に渡り間接諸税(主に印紙税)を担当する。 |
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セミナー内容 | ◇判断を誤りやすい文書と適切な対応方法 ◇ちょっとした文書の書き方の違いで、課税になるものとならないものがある ◇知っているといないでは大違い! 押さえておくべき印紙税の取扱い ◇普段何気なく行っている押印。それは押していて本当に大丈夫か? ◇ちりも積もれば山となる。領収書など毎日、多量に作るものが危ない ◇税務調査で指摘されたら莫大な金額になることも! ◇ファックスや電子メールで送信する文書の取扱いはどうか? 今日、企業間で取り交わされる文書は多種多様化し、課税対象になるか否かの判断が必ずしも容易でないものが増加してきております。また、最近では、税務調査において、印紙税を調べていくことが多くなってきており、調査で不納付の指摘を受け、高額な過怠税を徴収されることもしばしば見受けられます。 そこで、本セミナーでは、印紙税の取扱いにおいて誤りやすい事項、留意すべき点等について解説するほか、不納付の態様にはどのようなものがあるのか、更には、文書事例に基づき、課否判定、節税対策等についても分かりやすく解説いたします。 ◆ 主な研修内容 ◆ 【一】 はじめに 印紙税の特色 【二】 課税範囲等 1 課税文書の意義等 (1) 課税文書に該当するかどうかの判断 (2) 他の文書を引用している文書の判断 (3) 一の文書の意義 2 文書の所属の決定 3 契約書の意義等 (1) 印紙税法上の契約書とは (2) 写し、副本、謄本等の取扱い (3) 申込書等と表示された文書の取扱い 他 4 記載金額の判定 (1) 記載金額の計算等 (2) 他の文書を引用している場合の記載金額 (3) 月単位等で契約金額を定めている契約書 (4) 契約金額を変更する契約書の記載金額 (5) 土地の賃貸借契約書の記載金額 他 【三】 納税義務者及び納税義務の成立等 1 納税義務者 (1) 共同作成文書の納税義務者 (2) 代理人が作成する文書の作成者 2 納税義務の成立等 (1) FAXやメールで送信する文書の取扱い (2) 課税文書の作成とみなされる場合 【四】 その他 1 共通事項 (1) 後日正式文書を作成する文書の仮文書 (2) 同一法人内で作成する文書 (3) 外国の企業と取り交わす文書 2 過誤納金の還付等 3 過怠税制度 4 「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」に係る軽減措置 【五】 主な課税文書の取扱いのポイント 【六】 誤りの態様等 【七】 文書事例による研修 【八】 質疑応答 |
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セミナー備考 | ※【電卓】・【筆記用具】等は各自必ずお持ちください。 ・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・振込用紙をお送りします。 ・受講料は、開催日前日までのご送金をお願いします。 (銀行振込の場合、振り込み手数料はお客様のご負担となります。) ・キャンセルの場合は、開催日前日の正午までに必ずご連絡ください。 以降のキャンセル・欠席は受講料を申し受けます。 |
(注)空席状況について
「残席僅か」の場合、お申込みのタイミングによっては、満席のためお申込みをお受けできない場合もございますのでご了承ください。残席の詳細につきましては、各研修会主催事務局へお問合せください。
(注)会員・一般の区分について
(1)会員:税務研究会 企業懇話会 税理士懇話会 国際税務研究会P・R会員
(2)一般:上記(1)以外の方
(国際税務研究会主催セミナー、特別研修、特定の会員に限定している一部のセミナー等については上記区分によらず、各案内にその旨記載しています)