札幌

  • 税務一般・その他税法

No:119364

中小企業経営強化税制等

中小企業のための特例税制の活用と実務

新日本有限責任監査法人・公認会計士 太田達也

開催日 2017/07/28(金) 注意事項
開催時間 10:00~16:30 受講料

税込価格 ¥ 39,000 (税抜価格 ¥ 0)

一般 会員:25,000円 読者:29,000円 一般:39,000円

講師 新日本有限責任監査法人・公認会計士 太田達也 担当事務局 北海道支局
札幌市中央区北1条西2丁目(経済センター内)
講師紹介 慶応大学卒業後、第一勧業銀行を経て、太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)入所。平成4 年公認会計士登録。現在、新日本有限責任監査法人において、会計・税務・法律など幅広い分野の助言指導を行っている。
 著書に、「決算・税務申告対策の手引」、「固定資産の税務・会計」完全解説、「解散・清算の実務」完全解説、「純資産の部」完全解説、「リース取引の会計と税務」完全解説 (以上、税務研究会)など多数。
セミナー内容 ◇ 中小企業経営強化税制を受けるための手続きの流れは
◇ 所得拡大促進税制の適用要件の算定方法は
◇ その他多くの特例税制の具体的な活用方法は

 平成29年度税制改正により、中小企業経営強化税制が創設されました。すべての機械装置、器具備品、建物附属設備が対象であり、即時償却または税額控除(資本金3,000万円以下の法人および個人事業者については取得価額の10%、それ以外は取得価額の7%)の選択適用が認められる画期的な内容の特例税制です。また、法人税の特例に加えて、要件に当てはまれば固定資産税の軽減措置の適用も重複して受けられます。
 さらに、所得拡大促進税制が中小企業者向けに拡充され、最大で給与等支給増加額の22%相当額の税額控除が受けられます。試験研究費の税額控除についても、中小企業者向けに優遇措置が講じられました。
 本セミナーでは、中小企業者向けの各種特例税制について、その適用を受けるための手続きや申告実務について、詳しく解説します。

◆ 主な研修内容 ◆

【Ⅰ】 中小企業者の定義(中小法人等との違い)
【Ⅱ】 中小企業経営強化税制
1.中小企業経営強化税制の内容
 (1)適用対象事業者の範囲
 (2)中小企業経営強化法の経営力向上計画の認定を受けたものが対象
 (3)経営力向上計画の認定を受けるための手続き
 (4)適用対象となる「特定経営力向上設備等」とは
 (5)指定事業の範囲
 (6)最低取得価額要件
 (7)税額控除額の上限
2.他の制度との関係(中小企業投資促進税制、固定資産税の軽減措置等)
3.繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除
4.特別償却の付表または税額控除の明細(別表6)の記載方法
【Ⅲ】 中小企業者が機械装置等を取得した場合の固定資産税の軽減措置
1.適用対象となる中小事業者等
2.適用を受けるための手続き
3.対象となる設備
4.申告の方法
【Ⅳ】中小企業投資促進税制
1.適用対象事業者の範囲
2.対象設備
3.指定事業の範囲
4.最低取得価額要件
5.繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除
6.特別償却の付表または税額控除の明細(別表6)の記載方法
【Ⅴ】 商業活性化等税制
1.適用対象事業者の範囲
2.対象設備
3.指定事業の範囲
4.最低取得価額要件
5.繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除
6.特別償却の付表または税額控除の明細(別表6)の記載方法
【Ⅵ】 所得拡大促進税制
1.特例税制の内容
2.平成29年度税制改正による要件の改正
 (適用要件の見直しは中小企業者以外の法人のみ)
3.雇用者給与等支給額の算定方法
4.平均給与等支給額の算定方法
5.税額控除限度額の算定方法
6.税額控除の明細書(別表6)の記載方法
【Ⅶ】 試験研究費の税額控除
1.適用対象事業者の範囲
2.試験研究費の額
3.税額控除限度額
4.繰越税額控除限度超過額等の繰越税額控除
5.税額控除の明細書(別表6)の記載方法
【Ⅷ】 雇用促進税制
1.制度の内容
2.適用対象法人
3.適用要件の判定
4.特定地域基準雇用者数とは
5.公的機関(ハローワーク)の確認手続き
6.税額控除限度額
7.税額控除の明細書(別表6)の記載方法
【Ⅸ】 その他の平成29年度税制改正
1.地域中核企業向け設備投資促進税制の創設
2.事業承継税制の改正
セミナー備考 ※【電卓】・【筆記用具】等は各自必ずお持ちください。

・受付後、受講票(会場地図記載)・請求書・振込用紙をお送りします。
・受講料は、開催日前日までのご送金をお願いします。
(銀行振込の場合、振り込み手数料はお客様のご負担となります。)
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 以降のキャンセル・欠席は受講料を申し受けます。

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