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No:120114
税理士と企業の税務担当者のための
~会計基準を理解して自己否認しない別表調整の仕方を学ぶ~
公認会計士 飯塚幸子、税理士 柏木修一
公認会計士 飯塚幸子氏
株式会社ラウレア代表取締役。立教大学理学部卒業後、大手化学メーカーに就職。一念発起して公認会計士を目指し1年で退社。公認会計士試験2次試験合格後、大手監査法人にて監査に従事する傍ら、大原簿記学校会計士課簿記講師として勤務。2000年に連結会計システム「DivaSystem」の製造元である株式会社ディーバに入社、設立直後の初期メンバーとして活躍。延べ300社以上の上場会社の連結決算システム導入に従事。2012年に株式会社ラウレアを設立。連結決算オンサイト支援、連結決算業務改善、を行う傍ら、数多くのセミナーもこなす。数少ない独立系連結決算支援コンサルタントとして活躍中。
税理士 柏木修一
平成3年大原簿記学校法人税法科に入社、平成7年同学校退社、その後非常勤講師として税理士講座の法人税、FP講座等を担当、平成10年柏木修一税理士事務所開設、現在は、東京税理士会会員電話相談員、資格の大原にて公認会計士講座の租税法、税務実務を担当。
収録日 | 2017/08/07 | 受講時間 | 180分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 16,280(税抜価格 ¥ 14,800) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
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内容 | 会計方針の変更などが行われたときに適用することができるのが過年度遡及会計です。この基準が始まってからはや6年が経過し、関連する税務処理についても早い時期に国税庁から詳しい手引きが示されており、実務の世界ではすっかり定着していると思いきや、意外と税務を主力業務とされている方にとってはまだまだ十分な理解と利用が進んでいないとの声も聞かれます。 そこで本セミナーでは、さまざまなケースで過去の誤謬の訂正を行いたいときに過年度遡及会計が適用できるのか、誤謬があった場合にどのような会計処理になるのか、また適用した場合に税務申告の上で法人税の申告書にはどのように記載していくのかをわかりやすく解説していきます。 主な解説内容 1.過年度遡及会計の概要と過去の誤謬の訂正 (約1時間) (公認会計士 飯塚幸子) (1)過年度遡及会計とは? (2)過去の誤謬とは? (3)過去の誤謬の訂正方法 2.遡及会計を適用した場合の法人税申告書の書き方 (約2時間) (税理士 柏木修一) ~別表四と別表五(一)の記載方法を中心に~ (1)会計方針の変更があった場合(国税庁Q&A 問2、問3、問4) (2)過去の誤謬の訂正があった場合(国税庁Q&A 問5、問6、問7) (3)仮装経理があった場合の修正経理(国税庁Q& A問8) (4)過年度事項の修正の内容を記載した書類(国税庁Q&A 問9) |
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収録内容・チャプター | ■動画収録内容 1.過年度遡及会計の概要1(17:38) 2.過年度遡及会計の概要2(23:19) 3.過去の誤謬(9:24) 4.過年度遡及会計に係る税務処理の概要(19:00) 5.会計方針の変更があった場合(31:02) 6.過去の誤謬の訂正があった場合(22:37) 7.仮想経理があった場合の修正経理(16:04) 8.過年度事項の修正の内容を記載した書類(10:07) |
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備考 | テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。 |
☆本セミナーは、主に税務に携わる方向けに企画しました。
☆次の基本事項がすっきり理解できます。
①どのようなときに過年度遡及会計を使うのか
②遡及会計を使った場合に法人税申告書の書き方はどうなるのか
☆国税庁Q&Aの内容に沿って、別表に及ぼす影響と別表調整の理屈と方法が理解できます。