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  • 資産税関係

No:120631

事業承継税制はどう変わるのか?(2018年2月5日収録)

弁護士 伊藤 良太 / 税理士 玉越 賢治

ベイス法律事務所
弁護士 伊藤 良太
≪ 略 歴 ≫
早稲田大学法学部卒業。平成22 年 早稲田大学大学院法務研究科修了。最高裁判所司法研修所修了。
平成27年 経済産業省中小企業庁事業環境部財務課 採用(課長補佐)
(事業承継関連施策を担当し、事業承継ガイドライン執筆、事業承継税制(平成29 年度税制改正)の立案・執行、予算事業等に従事)
平成29年 ベイス法律事務所設立(第二東京弁護士会所属)

税理士法人タクトコンサルティング
税理士 玉越 賢治
≪ 略 歴 ≫
関西大学経済学部卒業。商工中金、リクルートを経て、平成6年 株式会社タクトコンサルティング入社、同年 税理士登録。
平成15年 税理士法人タクトコンサルティング設立、代表社員 就任
平成24年 株式会社タクトコンサルティング代表取締役社長就任
相続・事業承継、資本政策、組織再編成、M&A、信託等、資産税に関する実務に携わる。

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収録日 2018/02/05 受講時間 135分
受講料 税込価格 ¥ 13,200(税抜価格 ¥ 12,000)
視聴期限3週間
動画必ずご利用規約をご確認ください。

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内容平成30年度税制改正大綱が決定され、中小企業の事業承継を強力に推進するために、10年間の特例として事業承継税制の抜本的な拡充が織り込まれました。
創設以来数次にわたる改正が行われてきたとは言え、これまでの事業承継税制では5年平均で8割の雇用維持要件、議決権株式の3分の2までという適用割合上限、さらに、相続税の猶予割合は80%とされているなど、中小企業経営者にとってはまだまだハードルが高い制度でした。
今回の改正では、雇用維持要件の撤廃をはじめ、対象株式割合の制限撤廃、相続税の猶予割合100%、複数対象者への適用、納税減免制度の創設等、制度全般にわたって大幅に緩和された税制が創設されることになりました。
 新事業承継税制の創設により、今後、事業承継対策を策定するにあたって、事業承継税制は「必ず検討しなければならない制度」になったと言えます。大綱およびセミナー開催時点までに明らかになった改正の動向を踏まえて、その全貌をお伝え致します。

◇テキスト内容◇
1.事業承継税制の概要
(1)贈与税制度の体系
(2)現行事業承継税制の概要
(3)事業承継税制適用にあたっての留意点
2.事業承継税制改正の背景
3.平成30年度新事業承継税制の創設
4.新制度の疑問点(質疑応答)
収録内容・チャプター◇動画収録内容◇
チャプター1 贈与税制度の体系(19:32)
チャプター2 現行事業承継税制の概要1(26:50)
チャプター3 現行事業承継税制の概要2(13:37)
チャプター4 事業承継税制適用にあたっての留意点(9:50)
チャプター5 事業承継税制改正の背景(9:22)
チャプター6 平成30年度 新事業承継税制の創設(17:41)
チャプター7 対象株式数上限等の撤廃(15:52)
チャプター8 対象者の拡充~特例承継計画とは(11:05)
チャプター9 新制度の疑問点(質疑応答)(12:22)
備考テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。