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No:121365
税理士 山田純也
平成11年税理士登録。吉田税務会計事務所勤務、山田&パートナーズ会計事務所勤務、早稲田セミナー(Wセミナー)税理士講座・公認会計士講座専任講師等を経て、平成25年3月株式会社KKRコンサルティング設立 代表取締役に就任、平成25年6月、山田純也税理士事務所開設 所長に就任。主な著書に、『Q&A株主資本の実務』(新日本法規、共著)、『企業税務訴訟・審査請求』(新日本法規、共著)、『Q&A新公益法人の実務ハンドブック』(清文社、共著)、『新事業承継税制のしくみと使い方Q&A』(中央経済社、共著)、『Q&A自己株式の実務』(新日本法規、共著)、『Q&Aここまでできる グループ法人税制・組織再編税制』(清文社、共著)、『医療法人の法務と税務』(法令出版、共著)、『詳説 自社株評価Q&A』(清文社、共著)、『太陽光発電事業化計画と[法務・税務]対応実務資料集』(綜合ユニコム、共著)がある。
お申込の際は、カートに入れる前に、ご利用規約のご確認をお願いします。ご利用規約は、下記セミナー概要の中のサンプル動画の上にございます。
収録日 | 2018/10/12 | 受講時間 | 180分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 20,350(税抜価格 ¥ 18,500) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
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内容 | 平成30年度税制改正で、生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」に係る償却資産税(固定資産税)軽減制度が制定されました。多くの自治体(設置場所市区町村)において、当初3年間の償却資産税額が0円になる、非常に優遇された税制です。ただし、必ず設備の取得前に、設置場所市町村から計画の認定を受ける必要がある、軽減を受けられるのは、中小企業者に限られる等、要件・手続きは厳格です。工場の中の機械装置のほか、器具備品、建物附属設備等が対象設備であり、要件を満たせば、太陽光その他再生可能エネルギー設備、マイニングサーバー、コインランドリー設備等にも適用があります。 このセミナーでは、償却資産税をメインとしながらも、現行の即時償却制度等にも言及します。講師が得意とする太陽光発電設備にも多く言及しますが、工場の中の機械装置等を中心に、過去の類似する生産性向上設備投資促進税制(即時償却等)の多くの申請経験を踏まえ、新制度への対応案を解説いたします。 Ⅰ 設備に対する償却資産税の軽減措置 1 償却資産税とは (1)納税義務者、税率 (2)課税標準 (3)税額の計算例 2 経営力向上計画による償却資産税の旧2分の1軽減制度 (1)制度の概要 (2)適用要件、手続き (3)効果 (4)申請スケジュール 3 新税制「先端設備等導入計画」に係る償却資産税軽減制度 (1)制度の概要、類似する税制 (2)適用要件、手続き (3)効果 (4)申請スケジュール (5)自治体情報 (6)申請書、事前確認書の記載例 Ⅱ 平成29年度税制改正「中小企業経営強化税制」による即時償却等 (1)減価償却(普通償却、特別償却)とは (2)制度の概要 (3)適用要件、手続き (4)効果 (5)申請スケジュール |
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収録内容・チャプター | ■動画収録内容 1.機械装置等に対する近年の税制(10:39) 2.償却資産税とは(13:00) 3.経営力向上計画による償却資産税軽減(旧軽減制度)(17:57) 4.先端設備導入計画による償却資産税軽減1(概要)(13:16) 5.先端設備導入計画による償却資産税軽減2(税制支援)(13:11) 6.先端設備導入計画による償却資産税軽減3(手続き方法)(29:57) 7.先端設備導入計画による償却資産税軽減4(Q&A)(27:16) 8.中小企業経営強化税制による即時償却(26:37) |
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備考 | テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。 |
★ 償却資産税が0円になる税制特例の適用要件と手続きを中心に解説
★ 過去の類似する税制を参考とし、問題が生じない計画申請案を策定