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No:121852

【税務通信テキスト講座】2時間でマスターする

消費税の適用税率と税率引上げに伴う経過措置のすべて(2018年12月26日収録)

あいわ税理士法人 税理士 佐々木みちよ

あいわ税理士法人 ナレッジ室 室長 
千葉大学教育学部卒。大学卒業後、個人会計事務所勤務を経て、平成14年藍和共同事務所(現あいわ税理士法人)入所。法人及び個人全般の税務コンサルティング業務に従事するほか、各種セミナー講師や税務専門誌への寄稿、書籍の執筆も数多く手掛ける。
【著書】
「新しい消費税完全マスター」「即戦力への最短ルート 消費税ナビ」「速報版!! 平成30年度税制改正マップ」(いずれも共著 税務研究会出版局)その他税務専門誌への寄稿など多数。


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収録日 2018/12/26 受講時間 120分
受講料 税込価格 ¥ 10,120(税抜価格 ¥ 9,200)
視聴期限3週間
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内容消費税率が平成31年(2019年)10月1日に8%から10%に引き上げられます。「資産の譲渡等が行われた時」が平成31年(2019年)10月1日以後であれば原則として新税率が適用されますが、一定の要件を満たす取引には旧税率8%が適用される経過措置が設けられています。
消費税率が5%から8%に引き上げられた際には、適用税率の判定に関して大きな混乱が見られました。適用税率を誤ると、結果として値引販売することになってしまったり、信用の失墜といった事態につながりかねません。平成31年(2019年)10月1日からは軽減税率(8%)も導入されることから、軽減税率の8%と、経過措置の適用による旧税率の8%を明確に区分する必要があり、前回にも増して適用税率の判定ルールを確実にマスターすることが重要になります。
このセミナーでは、適用税率の原則的な考え方や経過措置の内容、実務上の留意点のすべてを解説します。なお、教材には、講師オリジナル解説資料に加え、「週刊 税務通信」掲載の「消費税率引上げ対策ポイント総チェック」をはじめとした記事・解説を使用します。

Ⅰ 税率引上げのスケジュール

Ⅱ 適用税率の原則的な考え方
 ①「資産の譲渡等が行われた時」の税率が適用される
 ②「資産の譲渡等が行われた時」の考え方
  ・資産の譲渡の場合
  ・資産の貸付けの場合
  ・役務の提供の場合
 ③ ケーススタディ
  ・施行日(平成31年(2019年)10月1日)前に売買契約した商品が施行日以後に引き渡された場合
  ・施行日前に前受金・中間金を収受した場合
  ・短期前払費用の取扱い
  ・決算締切日と適用税率との関係
  ・事業者間で収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い
  ・8%の税込価格を据え置いた場合
  ・引渡しが遅延した場合
  ・適用税率を誤った場合

Ⅲ 税率引上げに伴う経過措置
 ① 経過措置の概要
 ② 経過措置の適用は事業者の任意か
 ③ 指定日とは
 ④ 経過措置の具体的内容
  ・工事の請負等に関する経過措置
  ・資産の貸付けに関する経過措置
  ・工事進行基準を適用する場合の経過措置
  ・旅客運賃等に関する経過措置
  ・電気料金等に関する経過措置
  ・長期割賦販売等に関する経過措置
  ・売上返還・仕入返還に関する経過措置
  ・貸倒れに関する経過措置
  ・予約販売に関する経過措置
  ・特定新聞に関する経過措置
  ・通信販売に関する経過措置 等
 ⑤ 軽減税率と経過措置の関係
収録内容・チャプター■動画収録内容
1.適用税率の原則(38:40)
2.工事の請負等に関する経過措置(21:18)
3.資産の貸付けに関する経過措置(19:28)
4.その他の経過措置1(予約販売,通信販売,貸倒れなど)(16:32)
5.その他の経過措置2(長期大規模工事,旅客運賃など)、経過措置の通知義務(21:30)
備考テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。
レコメンド

★ 適用税率の基本的な考え方をつかむ
★ 経過措置判定上の留意点がわかる
★ 前回税率引上げ時の消費税実務を経験していない方に最適!