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No:121995

改正相続法対応 実務事例から学ぶ

税理士が押さえておくべき「相続実務における法務上の留意点」(2019年2月6日収録)

~顧問先からの相続の相談に、税理士としてどう対応すべきか? 相続法務の専門家(弁護士)が基礎から丁寧に解説‼~

弁護士・税理士 米倉裕樹

北浜法律事務所 パートナー
●著書
「弁護士と税理士の相互質疑応答集」(清文社2017年、編者・共著)、「税理士のためのリスクを回避する顧問契約・委託契約Q&A」全12回(Profession Journal、2017年8月31日~全12回)、「相続税税務調査指摘事項対応マニュアル」(清文社2018年出版・編者)
●講演
「経営者のための経営承継セミナー(経営承継に関するリスクコントロール)」、「税理士がクライアントから訴えられる時~裁判例から学ぶ税理士の善管注意義務違反~」、「相続税申告前後に留意すべき相続法・税法のポイント」など、多数


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収録日 2019/02/06 受講時間 270分
受講料 税込価格 ¥ 34,540(税抜価格 ¥ 31,400)
視聴期限3週間
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内容法制審議会での約3年に及ぶ審議を経て、今般、民法および家事事件手続法の一部を改正する法律(改正相続法)が成立いたしました。これに伴い、税理士の方々にも、相続法の正しい理解と対応が求められてきます。
しかし、「税務」の専門である税理士にとって、税務(相続税など)の知識は豊富にあるものの、相続実務を行なう上で問題となる法務(相続法など)については詳細に正しく理解・整理している方は少ないのではないでしょうか。そのため、相続問題で重要となるポイントを見逃してしまい、思わぬところでトラブルとなるケースも多く見受けられます。
そこで、日頃より多くの税理士より寄せられている「相続実務(法務)」に関するご相談の中から、税理士が相続実務で「直面しやすく」、かつ「陥りやすい重要ポイント」となる30問を厳選し、改正相続法に基づく考え方や結論も交え、基本から丁寧に解説いたします。

●解説事例(一部)
事例 遺産分割協議での留意点
【質問】
相続の現場で、遺産分割協議が終了し、遺産分割協議書に実印を押印済みですが、相続人の一人が信用できない人であるらしく、この先、「私はだまされて印をついたので、この協議書は無効である」と言い出しかねない状況だということです。この場合、どのようにするのが一番良い方法でしょうか。

事例 不動産の処分と登記①
【質問】
この度、私の兄が亡くなり、兄の妻と兄の子(1人)が相続人ですが、兄はA不動産を私に遺贈するとの遺言書を残していました。ところが、兄の妻と兄の子が遺言を無視して法定相続分による相続登記を経た上で、勝手に第三者にA不動産を売却してしまい、既に移転登記を済ませてしまっています。このような場合、私は何の保護も受けられないのでしょうか?

事例 財産の使い込みに対する解決策
【質問】
父が亡くなり遺産分割協議がなされるまでに誰かが父のキャッシュカードを使って父名義の銀行口座から1000万円を引き出していることが分かりました。相続人は母、兄、私の3名ですが、父が亡くなる前から兄には不審な行動が見られたことから、私は兄が勝手に引き出したと思っています。このような場合、どのようにすれば公平な遺産分割ができるでしょうか?なお、遺産としては、別口座での父名義の預金4000万円があり、兄は生前、父から1500万円の贈与を受けています。

事例 財産の使い込みに対する事前対策
【質問】
兄が父の財産を管理していますが、兄が管理状況等をまったく教えてくれません。また、兄は父のお金を使い込むなど良からぬことをしているようです。調べる方法はありますか?また、最悪の状況に備え、今からどのような対策をとっておけばいいでしょうか?

事例 遺留分を巡る諸問題
【質問】
私には、長男A、次男Bがいるのですが、私の死後、次男Bには私の遺産を相続させたくないと思っています(夫は既に他界しています)。遺言で長男Aのみに相続させ、次男Bには何ら相続させないとしても、遺留分という制度によってそれもできないと聞いたことがあります。何かいい方法はありませんか?

事例 配偶者居住権
【質問】
1 現在、夫と一緒に一軒家に住んでいるのですが、夫が亡くなった後、配偶者居住権という制度により住み続けることができるようになると聞きました。建物の名義は夫2分の1、長男2分の1の共有となっていますが、このような場合でも大丈夫ですか?
2 上記1で建物の名義が夫2分の1、私2分の1の共有となっている場合はどうですか?
3 土地・建物が夫所有で、遺産分割で私が配偶者居住権を取得し、土地・建物を長男が取得したとします。そのような場合、将来、長男が建物を第三者に売却したとしても私は建物に住み続けることができますか?長男が土地を第三者に売却した場合はどうでしょうか?

事例 遺言がある場合の遺産分割と遺留分
【質問】
自筆証書遺言がありました。相続人は妻と長男、長女の計3名です。
遺産の価額は合計5.2億です。遺言で指定している財産総額は2.1億、指定のない財産総額は3.1億です。
遺言の内容は
・ 妻へ 現金1億円 相続させる ・ 長男へ 自宅不動産1億 相続させる ・ 長女へ 貸家1000万円 相続させる
というもので遺言に指定のない収益物件は3棟(A棟1.5億、B棟8000万、C棟8000万)。
遺言に指定があるものは遺言通り相続します。その前提で、長女にいくら相続させれば法定相続分もしくは遺留分を満たすのでしょうか?
遺言に指定のない財産3.1億を法定相続分で分ける。
計3.1億円×長女1/4=7800万なのでB棟かC棟でこの部分の法定相続分はみたす。
また、遺言で指定済みの財産2.1億円に対して、遺留分1/8の2600万円相当(2.1億×1/8)には遺言で1000万円しか指定がないので不足1600万円を渡す必要がある。このような考え方で良いのでしょうか。
収録内容・チャプター■動画収録内容
1.遺産分割協議での留意点、相続債務への対応策(28:12)
2.詐害行為、遺言存否の調査方法(26:48)
3.不動産の処分と登記①・②(25:59)
4.相続権の剥奪、財産の使い込みに対する事前対策(11:42)
5.葬儀費用・祭祀費用等、財産の使い込みに対する打開策(12:34)
6.特別受益の範囲①・②(16:05)
7.財産の使い込みに対する解決策、クレームを封じる遺言作成方法(21:23)
8.遺言の分配に関する事前合意等、自筆証書遺言作成時の留意点 など(27:33)
9.遺産分割協議のやり直し①・②(15:22)
10.相続人に対する遺贈、遺留分を巡る諸問題(23:35)
11.特別受益の持ち戻し免除の意思表示、配偶者居住権(27:47)
12.遺留分の放棄、遺言がある場合の遺産分割と遺留分(16:02)
13.特別の寄与、遺産分割中の預貯金の払い戻し(18:31)
備考テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。