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No:123230
特掲34事業にはパソコン教室、英会話教室は該当せず
収益事業に属する固定資産等を処分するときの留意点
申告対象である収益事業の判定と経費按分のノウハウが必須
税理士 山下雄次
税理士法人右山事務所を経て、平成18年 山下雄次税理士事務所開業。東京税理士会において会員電話相談室を担当。
〔主な著書〕「会社税務の重要ポイン卜Q&A」、「申告に役立つ『税額控除制度』詳解」(共著)(税務研究会)等がある。週刊「税務通信」に「タックスフン卜ウ」連載中。
収録日 | 2020/07/29 | 受講時間 | 160分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 19,800(税抜価格 ¥ 18,000) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
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内容 | 一般社団法人や一般財団法人は、株式会社などと比較すると税務上の取扱いに大きな違いがあります。パソコン教室、英会話教室など、法人税法上の収益事業に該当しない事業のみを行う場合には、法人税の申告が不要などのメリットもあります。しかし、消費税は特定収入の計算が求められるので、デメリットも忘れてはなりません。一般社団法人や一般財団法人などの「持分のない法人」を利用した相続対策には一定の制限が設けられましたが、持分のない法人の特徴は理解しておかなければなりません。 このセミナーでは、税務の専門家として、抑えておかなければならないポイントを整理・解説します。 |
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収録内容・チャプター | ◆収録内容・チャプター Chapter1 一般社団法人等の設立・運営(26:30) 【一般社団法人等の設立・運営】 〇従来の制度と新たな制度の比較 ・平成20年に新たな制度が施行された ・法人の設立は登記のみ 〇公益認定の仕組み 〇新たに創設された法人の区分 ・一般社団・財団は法人税法上は公益法人等と普通法人に分かれる 〇公益目的事業について ・公益社団・財団の公益目的事業の認定の内容 1.法人の目的および事業の性質、内容に関するもの 2.法人の機関に関するもの 3.法人の財務に関するもの 4.法人の財産に関するもの 〇公益法人会計基準の適用範囲 ・一般法人に強制されるわけではないが… ・企業会計の損益計算書は公益法人会計では正味財産増減計算書 〇公益法人会計基準の貸借対照表 ・正味財産の部が指定正味財産(使途が特定されている寄附金・補助金)と一般正味財産に分かれている ・資産の部の中に基本財産、特定資産というカテゴリーがある 〇公益法人会計基準の正味財産増減計算書 ・使途の特定された寄附金・補助金があった場合には指定正味財産増減の部がでてくる 〇公益法人会計基準の正味財産増減計算書内訳表 ・部門別損益計算のようなもの 〇税務申告用の損益計算書 ・一般社団等の非営利型の法人は非収益事業と収益事業の区分経理が必要になる Chapter2 法人税編 Ⅰ 1. 現行制度の仕組み、2.収益事業の定義(18:43) 【法人税編】 Ⅰ 公益法人に関わる税制と収益事業のあり方 1.現行税制の仕組み (1)持分がない法人 ・一般社団等は持分がない法人 ・一般社団等の普通法人タイプだと設立時の資金を確保する場合の会費収入、寄付金収入は益金として認識 (2)残余財産の帰属 ・普通法人タイプは社員に分配することも可能 (3)非営利型法人の要件 ・非営利型法人の要件に合うように設立したいのか、合わないように設立したいのかを確認する ・特定な個人又は団体に対し特別な利益の供与をすれば、「非営利型法人」が取り消され、復活できない ・非営利型⇔普通法人の変更があった場合には、届け出をし決算をして区切る 2.収益事業の定義 (1)販売業、製造業その他の政令で定める事業(34業種) (2)継続して行われること Chapter3 3. 収益事業の範囲 (1)(2)(3)(4)(17:44) 3.収益事業の範囲 (1)収益事業の基本概念 (2)公益法人等の本来の目的たる事業との関係 (3)収益事業の付随行為 ・公益法人等が収益事業に属する固定資産等を処分したら、一定の要件を満たしたら課税されない場合がある (4)収益事業から除かれるもの Chapter4 (5)特掲34事業の個別論点 ①物品販売業、②不動産販売業、③金銭貸付業、④不動産貸付業(18:25) (5)特掲34事業の個別論点(頻出事業のみ) ①物品販売業 ・会費を徴収する手段として認めれるときは物品販売業に該当せず ②不動産販売業 ③金銭貸付業 ・不特定多数の者でなく特定の者に対する貸付も含まれる ④不動産貸付業 ・マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合。マンション管理組合は多くの場合人格のない社団等。人格のない社団等は収益事業課税 Chapter5 (5)特掲34事業の個別論点 ⑤駐車場業、⑥請負業(18:58) ⑤駐車場業 ・マンション管理組合等が行う区分所有者と非区分所有者への貸し方で①全部収益事業、②一部収益事業(区分経理が必用)、③全部収益事業の3つに分かれる ⑥請負業 ・会員制の社団法人で保険を扱いはじめれば該当する可能性大 ・利益が出ない事業であれば「実費弁償による事務処理の受託等」の確認を受けることで申告する必要がなくなる Chapter6 (5)特掲34事業の個別論点 ⑦出版業、⑧技芸教授業、⑨席貸業 4申告書(21:01) ⑦出版業 ・無償で配布する部分に係る出版原価は収益事業の経費には該当しない ⑧技芸教授業 ・「技芸の教授」は22の技芸に限定されている。パソコンの技術や簿記、一般教養として語学などを教えることはこの22の技芸に含まれていないので収益事業に該当せず ⑨席貸業 ・不動産貸付業とセットで行われていることが多い 〇まとめ ・収益事業の業種判定は実務的に難。業種の個別通達、質疑応答事例集で調べる。付随行為なのかどうか、継続性があるのかなどを調べる。 4.申告書の整理 ①一般社団・財団法人(普通法人、非営利型、公益認定を問わず) ②収益事業を行わない公益社団・財団法人、非営利型の一般社団・財団法人 ・一般社団等で非営利型法人、収益事業を行っていなかったら住民税の均等割りがない地方自治体もある Chapter7 Ⅱ 区分経理と共通経費の配賦方法(30:23) Ⅱ 区分経理と共通経費の配賦方法 1.収益事業の区分経理 (1)法人税法における区分経理 ・P/LだけでなくB/Sも分ける (2)区分経理の手法 ①基本的な取扱い ②例外②の処理手順 ③貸借対照表を作成しない場合 ・非営利型法人が普通法人に該当することになったときにB/Sを使うときがある 2.共通経費の配賦方法 (1)管理費の区分 ・共通経費等の配布基準、収入割合は他の割合が使えないときに使うのが本筋だが、不合理とまではいえない方法。直接費用割合も使える Chapter8 Ⅲ、Ⅳ 会計間取引とみなし寄付金、Ⅴ交際費等、Ⅵ 中小企業者等の少額減価償却資産の特例(15:25) Ⅲ 補助金・会費等の区分と処理方法 (1)収益の帰属事業 Ⅳ 会計間取引とみなし寄付金 1.会計間取引 (1)他会計振替方式 ・一般社団等は各会計間の振替は可能 (2)債権債務方式 2.みなし寄附金 (1)みなし寄附金制度の概要 ・一般社団等にはみなし寄付金制度の適用はない ・単なる振替仕分けだけで支出がなかったとされてしまうと適用されない可能性あり Ⅴ.交際費等の損金算入限度額 ・非営利型法人だと交際費が特別な利益に当たるかどうかを検討しなければならない可能性もある Ⅵ.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 ・一般社団等が中小企業者等に該当するかどうかは常時使用する従業員の数が1,000人以下であるかによって判定 |
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