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No:123227

最新の租税条約に基づく非居住者・外国法人を巡る源泉所得税の実務

非居住者・外国法人に対する課税の範囲(国内源泉所得の種類)と源泉徴収

最新・重要 国際源泉所得税の取扱い(2020年8月19日収録)

「源泉所得税」トータル解説講座 非居住者等編

税理士 伊東博之

熊本県出身、国税庁法人税課課長補佐、国税不服審判所審判官、東京国税局調査第一部特別国税調査官、調査第二部統括国税調査官、麻布税務署長を歴任後退官。源泉所得税に関しては国税庁にて審理を担当し通達等の発遣を行なう。
現在、伊東博之税理士事務所所長として、大手企業のコンサルタントを行なっている。

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収録日 2020/08/19 受講時間 340分
受講料 税込価格 ¥ 37,400(税抜価格 ¥ 34,000)
視聴期限3週間
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内容★ 国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義)に伴う規定の整備(源泉徴収免除対象所得の範囲の改正)
★ 非居住者・外国法人に対する課税の範囲(国内源泉所得の種類)と源泉徴収
★ 租税条約ネットワークの拡大状況と今後の見通し
★ 租税条約による軽減免除を受けるための手続と特典制限条項


◎実務に直結!「源泉所得税」トータル解説講座

     ▶基礎編 源泉所得税の基礎講座
      講師:税理士 菅井聡 氏
     
     ▶実務編 源泉所得税の実務ポイント
      講師:税理士 伊東博之 氏

今回 ☛ ▶非居住者等編 最新・重要 国際源泉所得税の取扱い
      講師:税理士 伊東博之 氏
収録内容・チャプター◆収録内容・チャプター
Chapter1 (29:21)
Ⅰ 非居住者と外国法人に対する課税
 1納税義務者の区分
   ⑴居住者
    ・非永住者と永住者は課税所得の範囲が異なっているが、所得税の源泉徴収については同じ扱い。
   ⑵非居住者 ⑶内国法人 ⑷外国法人

Chapter2 (20:51)
 2非居住者の判定方法
   ⑴住所の意義
    ❖支払者の源泉徴収義務の有無の確認義務
    ・土地、建物の高額なものを買った例

Chapter3 (15:33)
   ⑵住所の推定
    ・「職業を有する」がキーワード
    イ国内に住所を有すると推定する場合
    ロ国内に住所を有しないと推定する場合
    ◆複数の滞在地がある者
    ニ在留期間があらかじめ1年未満の場合
   
Chapter4 (15:20)
   ⑶特殊な住所
    ハ双方居住者の住所
   ⑸後発的事情による変更の特例
    ・次のイ、ロは推定規定で居住者、非居住者と判断したが、遡って判断をやり直すのか
    イ当初予定の海外勤務期間より短期間で帰国した場合
    ロ当初予定より海外勤務期間が延長されて場合
    ハ海外勤務期間が未定のまま出国した場合
   ⑹居所
 
Chapter5 (09:08)
 3課税所得の範囲
   ⑴国内源泉所得の範囲
    ・非永住者は国外源泉所得の内、国内に送金されず、国内で支払われないで、国外にあるのものは課税されない。
   ⑵法人税法上の国内源泉所得
 4課税方式

Chapter6 (30:14)
Ⅱ 非居住者又は外国法人の所得に対する源泉徴収と申告納税の概要
 1非居住者等の源泉徴収と申告との関係
  ・非居住者に対する課税関係の概要を理解するための表
  ・外国法人の課税所得と課税の方法を理解するための表
 2恒久的施設の有無等による非居住者の区分
  ・支店PE、建設PE、代理人PE
  ・PEの存在が争われ、PEが認定された裁判例。日米租税条約第5条4項(f)の「準備的又は補助的な性格」ではないとされた裁判例
 3課税の範囲及び課税方法

Chapter7 (22:39)
Ⅲ 源泉徴収の対象となる国内源泉所得と源泉徴収税額
 1所得税法に基づく源泉徴収
   ⑴源泉徴収の対象となる国内源泉所得の範囲
    ロ土地等の譲渡対価
     ・取引が数多くあるものではなく、金額が大きくなるため強く注意を要する。

Chapter8 (22:39)
    ハ人的役務提供事業の対価
    ニ不動産の賃貸料等
     ・居住者から建物を借りていたがその居住者が海外転勤で非居住者になっていて、気が付かなかった。非居住者になったときから家賃は源泉しなければならない。気を付けなければならない。
    ホ利子等   ヘ配当等  ト貸付金の利子
    
Chapter9 (21:03)
    チ使用料等
     ・「国内において業務を行う者から受ける~、その業務に係るもの」の意味。使用地主義の話
    リ給与等の人的役務提供の報酬等
     ・役員であればどこで働いても原則国内源泉所得
     ・使用人兼務役員はまた別の取扱い
   
Chapter10 (22:28)
   ⑵源泉徴収義務者と源泉徴収税額
    イ源泉徴収義務者
     ・日本に事務所等を有する者が国内源泉所得を国外で支払った場合には、国内において支払ったものとみなされ源泉徴収しなければならない。
    ロ源泉徴収税額
    ハ外貨で表示されている支払額の邦貨換算
    ニ源泉徴収税額の納付
     ・この納付期限は翌月10日までではなく翌月末日まででいいとなっている。
 2租税特別措置法に基づく源泉徴収

Chapter11 (27:17)
Ⅳ 源泉徴収制度の特例
 1所得税法による課税の特例
   ⑴源泉徴収免除制度
    イ意義
     ・「非居住者等」の等は外国法人を含めたときに使う表記法
    ロ制度の概要
    ハ免除対象の国内源泉所得
    ニ免除の要件
     ・免除証明書を見せられた側(支払い側)は将来の税務調査に備え、記録を取っておく。
   ⑵非居住者の人的役務提供による給与等に係る源泉徴収の特例
 2租税特別措置法による課税の特例

Chapter12 (08:14)
Ⅴ 租税条約の適用
 1租税条約とは
  ・国内法の規定に優先して適用される。条約優先のルール。
 
Chapter13 (26:56)
 2租税条約の機能・特徴
   ⑴課税関係の安定(法的安定性の確保)・二重課税の除去
   ⑵脱税及び租税回避等への対応
   ⑶投資・経済交流の促進
   ⑷プリザベーション・クローズ(preservation clause)(プリザベーション原則)
    ・租税条約が国内法より酷な場合、租税条約が優先か?そうではない。
   ⑸セービング・クローズ(saving clause)(セービング原則)
   ⑹特典制限条項
   ☛国内法と租税条約との適用関係
 
Chapter14 (09:51)
 3OECDモデル租税条約
 4わが国の租税条約の現状
 5租税条約の規定
 
Chapter15 (31:46)
 6租税条約の特例
   ⑴投資所得に対する課税の軽減又は免除の特例
    イ配当
    ロ利子
     ・租税条約上の利子は非常に幅が広い
    ハ使用料
     (イ)使用地主義と債務者主義
      ・債務者主義→誰が支払者ですかをみる。どこで使おうと関係がない。
     (ロ)使用料の範囲 (ハ)ソフトウェアの使用料
     (ニ)文化的使用料と工業的使用料
      ・OECDモデル租税条約にはない規定。
   ⑵人的役務提供の報酬
    イ役員報酬に対する特例
    ロ短期滞在者免税
     ・183日のカウントの仕方
    ハ自由職業者の報酬(給与等以外のもの)
    ニ学生・事業修得者等の免税
     ・各租税条約の内容の確認がより必要
    ト退職手当等に対する課税
    ◆退職所得の選択課税

Chapter16 (15:18)
   ⑶その他の免税の特例
    イ芸能人等の人的役務の提供事業の対価を免税とするもの
   ⑷所得源泉地についての特例
   ⑸租税条約に基づく軽減又は免除を受けるための手続
    イ租税条約に関する届出書の提出
    ロ源泉徴収税額の還付請求

Chapter17 (19:22)
Ⅵ BEPS防止措置実施条約
Ⅶ 実施特例法等による源泉徴収の特例
○国際課税原則の総合主義(全所得主義)から帰属主義への見直し
備考テキストは、ご購入後にご連絡する視聴ページから、PDF版をダウンロードいただけます。