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No:123791
グループ通算制度特有の規定を計算例で解説
損益通算と欠損金の通算を詳しく解説
計算例で解説、損益通算、損益通算の遮断措置、繰越欠損金の通算
税理士 榑林一典
半導体商社勤務を経て、現在、OAG税理士法人マネジメント・ソリューション部部長、税理士。
専門誌への寄稿や講演活動のほか、経済産業省「新たな組織法制と税制の検討会」委員、「事業再生研究機構 税務問題委員会」委員、「事業再生研究機構」理事、「全国事業再生・事業承継税理士ネットワーク」幹事などの委員を務める。
収録日 | 2022/02/14 | 受講時間 | 195分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 19,800(税抜価格 ¥ 18,000) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
※本講座では、書籍「組織再編税制との比較でわかるグループ通算制度の基本(税込2,420円)」をテキストに使い解説します。別途こちらのページからご購入ください。 プレイヤーが表示されない方はこちら |
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内容 | 令和4年4月から始まっているグループ通算制度は、グループ各社を納税単位としており、グループ調整計算を行う項目を最小限に止めているほか、組織再編税制と整合性ある制度とされたことにも大きな特徴があります。このセミナーはグループ通算制度の基本的な項目を解説するとともに組織再編税制の考え方を手掛かりとすることによりグループ通算制度の規定が理解できるように解説しています。 | ||
収録内容・チャプター | Chapter1(45:30) 第1章 グループ通算制度の概要 1ー1 グループ通算制度とは 1ー2 組織再編税制のとの調和 1ー3 連結納税制度とグループ通算制度の比較 Chapter2(16:29) 第2章 グループ通算制度の基本的な仕組み 2ー1 通算親法人 2ー2 通算子法人 2ー3 青色申告制度との関係 2ー4 グループ通算制度における事業年度 ・加入・離脱する場合の事業年度の特例と加入時期の特例 Chapter3(25:11) 2ー5 損益通算 1.損益通算 2.所得法人における通算対象欠損金額の損金算入 ・通算対象欠損金額の合計額は通算グループ全体の所得金額の合計額が限度 3.欠損法人における通算対象所得金額の益金算入 ・通算対象所得金額の合計額は通算グループ全体の欠損金額の合計額が限度 4.所得法人と欠損法人は併存しない ・損益通算後は所得法人と所得0の法人のパターンか、欠損法人と所得0の法人のパターンになる 5.損益通算の計算 ・グループ全体で黒字の場合と赤字の場合の計算例 2ー6 損益通算の遮断措置 ・遮断措置の計算例 ・遮断措置が適用されないケースあり。その3つの条件と計算例 Chapter4(32:42) 2ー7 繰越欠損金の通算 ・損金算入限度額、グループ全体所得の50%相当額。特定欠損金、非特定欠損金の別、また個々の法人で判定しない。 2ー9 特定欠損金 ・特定損金算入限度額の計算方法 2ー10 非特定欠損金 ・非特定損金算入限度額の計算方法 2ー8 繰越欠損金の通算の具体例 ・最初に損益通算→次に特定欠損金の損金算入→次に非特定欠損金の損金算入 ・非特定欠損金の翌期繰越額は各通算法人が実際に控除した非特定欠損金額とは関係なく算定される 2ー11 繰越欠損金の通算の遮断措置 Chapter5(19:01) 2ー12 グループ通算制度の税率 ・通算グループ内に1社でも資本金1億円超の法人があれば通算グループのすべての法人が大通算法人に該当 ・中小通算法人の軽減税率の遮断措置、修更正後年800万円以下は全体計算、800万円超の場合は遮断措置適用 2ー13 グループ通算制度における留保金課税 ・法人の資本金が1億円以下であっても大通算法人に該当すれば留保金課税の対象 2ー14 グループ通算制度の申告・納付 2ー15 中間申告 2ー16 通算税効果額 ・通算税効果額の計算例 2ー17 連帯納付責任 Chapter6(34:12) 第3章 グループ通算制度の開始 3ー1 グループ通算制度の開始手続きの概要 3ー2 グループ通算制度の開始時の時価評価 ・時価評価除外法人は組織再編税制の合併における100%兄弟関係の適格要件に類似 ・開始時の時価評価は2つのタイプあり。①時価評価資産の時価評価と➁その時価評価資産を有する法人の株主である法人の有する株式の時価評価 3ー3 株式等保有法人における子法人株式の時価評価 ・グループ通算制度開始前の子法人株式の含み益に課税できない状況を封じる趣旨 3ー4 欠損金の制限 ・連結納税制度と大きく異なり、組織再編税制の取扱いと類似 ・3種類あり。①全額切捨ては組織再編税制の税制非適格に、➁制限なしは支配関係5年超・共同事業性ありに、③一部制限ありは支配関係5年以下・共同事業性なしに整理 ・一部制限ありは支配関係5年以下・共同事業性なし・新たな事業を開始の全てに該当する場合に適用(法法57⑧) 3ー5 含み損等の制限 ・新たな事業を開始(グループ通算制度特有の規定)→支配関係事業年度前欠損金切り捨て、支配関係事業年度後、含み損から構成される欠損金切り捨て(法法57⑧) ・損益通算の対象としない→欠損金のうち適用期間の譲渡等損失額(法法64の6①) ・多額の償却費計上事業年度に該当(グループ通算制度特有の規定)→適用期間の通算前欠損金額を損益通算の対象とせず(法法64の6③) ・新たな事業を開始(グループ通算制度特有の規定)→適用期間の特定資産譲渡等損失額は損金不算入(法法64の14①) 3ー6 グループ通算制度開始に伴う欠損金の使用制限と損益通算制限 ・該当条文がわかる!早見表 3ー7 グループ通算制度開始時の「共同事業性あり」と組織再編税制の「みなし共同事業性」の類似点 ・事業規模比5倍以内要件、組織再編税制にある比較要素の資本金の額がグループ通算制度にはない ・事業規模変動2倍以内要件、開始・加入法人側にしか要件が設けられていない 第4章 グループ通算制度への加入 4ー6 新たな事業を開始したとき ・「事業」の目安はわからない 4ー7 多額の償却費の額が生ずる事業年度 ・多額の償却費かどうかの基準は会計上の金額 Chapter7(16:45) 第5章 グループ通算制度の取りやめ等 5ー1 グループ通算制度の取りやめ 5ー2 離脱時の時価評価 ・2パターンあり。目的は損失2回計上の防止 5ー3 投資簿価修正 ・投資簿価修正の計算例 5ー4 インサイド・ベイシスとアウトサイド・ベイシス ・グループを一体で課税しようとする場合の問題点 5ー5 欠損金の取扱い ・グループ通算制度から離脱した場合等では欠損金は通常は切り捨てられない 5ー6 離脱時の時価評価と組織再編税制 ・税制非適格の分割と同様に考えることができる Chapter8(08:59) 第6章 個別制度 ・グループ通算制度の適用の有無と関係なく、適用される。受取配当等の益金不算入、寄付金の損金不算入、貸倒引当金、資産の譲渡等に係る特別控除額。 第7章 租税回避防止規定 |
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備考 | ※本講座では、書籍「組織再編税制との比較でわかるグループ通算制度の基本(税込2,420円)」をテキストに使い解説します。下記URLからでもご購入いただけます。 |