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No:124071
~国際課税の税務調査対応ノウハウ~
税理士 阿部行輝
(略 歴)
昭和52年 慶應義塾大学法学部法律学科卒業
同年 東京国税局採用
昭和62年 東京国税局査察部
平成3年 国税庁広報課
平成7年 東京国税局資料調査課(外国人担当)
平成11年 麹町税務署国際税務専門官(個人課税担当)
平成20年 渋谷税務署特別国税調査官(国際担当)
平成26年 東京国税局主任税務相談官
平成27年 太陽グラントソントン税理士法人
令和元年 税理士事務所開業
※ 国税局在職中は、海外取引を行っている個人富裕層及び外国人に対する調査・指導・相談事務に長く携わって来た。専門分野は、個人富裕層、外国人、非居住者等個人に関する国際税務全般についてのコンサルティング、調査対応等。
お申込の際は、カートに入れる前に、ご利用規約のご確認をお願いします。ご利用規約は、下記セミナー概要の中のサンプル動画の上にございます。
収録日 | 2022/11/17 | 受講時間 | 125分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 13,200(税抜価格 ¥ 12,000) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
プレイヤーが表示されない方はこちら |
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内容 | 平成10年4月に外為法が改正され国内外の資金の異動が自由になるに従い、財産の国外移転を行っている方に対する国税当局の姿勢は、年々厳しくなり法整備も進められています。 例えば、平成26年1月からは国外財産調書制度、平成27年7月からは国外転出時課税制度、国外証券移管等調書制度、平成27年分の確定申告からは財産債務調書制度、平成29年1月からは、「共通報告基準(CRS)」に基づいて行われる非居住者口座情報の自動的情報交換制度が始まっています。また、平成28年10月には、国税庁から「国際戦略トータルプラン」が発表され、国税当局の国際課税に取り組む姿勢が示されています。 当セミナーにおいては、国税局及び税務署で実際に富裕層の方の調査及び税務相談に長年従事してきた講師が、富裕層に対する調査の実態、誤り易い事例、国外資産特に海外金融資産に係る課税方式などについて、分かり易く解説いたします。 【主な解説内容】 1. 個人に対する課税強化の動向(法整備等) 2. 個人に対する国税当局の調査体制 3. 税務署からのお尋ねとその対応 4. 国外資産の申告 5. 事例及び申告に当たり注意すべき事項 |
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収録内容・チャプター | Chapter1(47:29) 1. 個人に対する課税強化の動向(法整備等) (1)国外送金等調書制度 (2)国外財産調書制度 (3)財産債務調書制度 (4)国外証券移管等調書制度 (5)国外取引等の課税に係る更正、決定等の期間制限の特例 (6)国外転出時課税制度 (7)租税条約等に基づく情報交換 (8)共通報告基準(CRS)による非居住者口座情報の自動的情報交換制度 Chapter2(3:09) 2. 個人に対する国税当局の調査体制 (1)国税庁・国税局・税務署の体制(個人の国際関係) (2)富裕層とは (3)重点管理富裕層(超富裕層) Chapter3(23:49) 3. 税務署からのお尋ねとその対応 (1)国外送受金に係るお尋ね (2)所得状況などについてのお尋ね (3)申告内容の見直し・確認について(見直し依頼) (4)決算書(収支内訳書)の内容についてのお尋ね (5)お買いになった資産の買取価額についてのお尋ね (6)譲渡所得の申告についてのお尋ね (7)相続の申告等についての御案内 (8)相続についてのお尋ね (9)法定調書 Chapter4(40:17) 4. 国外資産の申告 (1)金融商品の譲渡益、利子、配当 (2)分配時調整外国税相当額控除 (3)国外中古建物の不動産所得に係る損益通算等 (4)株式報酬 (5)邦貨換算レート (6)為替差損益 Chapter5(9:32) 5. 事例及び申告に当たり注意すべき事項 (1)オプション行使益とその運用益の申告漏れ (2)ストックオプション行使益とその運用益の申告漏れ (3)米国不動産を譲渡し、譲渡代金の国外での運用益の申告漏れ |
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備考 | ※テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、PDF版をダウンロードいただけます。 |
★調査事例を知ることにより、申告の際に誤り易い点を理解することができます。
★外国預金、外国公社債、外国投資信託等の金融商品、特に直接海外の金融業者と取引きした場合の課税関係について理解することができます。