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No:124067
判決文に沿って要点を解説
税理士としてその判断・処理に誤りが生じないようにする!
判決は文の重要個所を下線、ゴシック文字で示し、そこから伸びる矢印の先で解説を掲載!
税理士 亀山孝之
1960年埼玉県東松山市生まれ。早稲田大学商学部を卒業後、東京国税局に採用され、税務署、国税庁にも勤務。主に東京国税局調査部において、大企業の法人税等の調査や外国法人課税等の国際課税に係る事案の調査や訴訟事務を担当。平成15年から国際税務専門官。平成19年、タクトコンサルティングに入社し、税理士登録。令和元年12月にタクトコンサルティングを退社し、亀山孝之税理士事務所を開業。
収録日 | 2022/11/22 | 受講時間 | 108分 |
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受講料 | 税込価格 ¥ 13,200(税抜価格 ¥ 12,000) | ||
視聴期限 | 3週間 | ||
動画 | 必ずご利用規約をご確認ください。
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内容 | ☆判示の意味するところを分かりやすく解説 ☆2つの裁判例で租特法35条の「居住用財産の譲渡」に当たるかどうかの判断基準をみる ☆「「所有者として」居住の用に供していた」と認められるか否かの判断の在り方を明確に判示 平25.12.26松江地裁判決 読みやすく補正し、わかりやすく解説 国税庁がまとめた最新の譲渡所得の特例適用件数のデータ(令和2事務年度・令和2年7月1日から令和3年6月30日まで)を税理士法人タクトコンサルティングが公表している。それによると居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用件数がダントツ一位となっている。 今回のセミナーは2つの裁判例で租特法35条の「居住用財産の譲渡」に当たるかどうかの判断基準をみる。 |
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収録内容・チャプター | Chapter1(30:05) 資料1 〇居住用財産の譲渡の特別控除(租特法35条1項・2項) 1 制度の概要 2 最高裁平元.3.28判決の事件と判示(その後の松江地裁平25.12.26判決などに影響) (1)事実関係の骨格部分と争点 (2)租特法35条の居住用財産の譲渡の意義に係る最高裁の判示部分 〈まとめ〉 Chapter2(29:19) 資料2 「居住用家屋」(現行租特法35条2項1号)の当否判断の在り方 松江地裁・平成25年12月26日判決【税務大学校ホームページの税務訴訟資料・第236号―241に登載】を読みやすく補正したもの 1 原告が争った更正処分の概要 2 争点 3 争いがない事実等(争いがない事実に、証拠を統合して認められる事実) 4 争点…A土地建物の譲渡は、「その居住の用に供してい」た家屋等の譲渡(措置法35条1項)といえるか…に対する主張 ア 原告 イ 被告 Chapter3(34:37) 5 争点に対する当裁判所の判断 (1)措置法35条1項の解釈 (2)基礎となる事実の認定 (3)A土地建物が、居住の用に供していたといえるか否かについての検討 (4)小括 6 結論 Chapter4(14:38) 〈判事の要点を再掲〉 別紙 本件土地建物の図 |
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