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No:124483

通算税効果額の授受を行わない場合の取扱い

グループ通算制度と税効果会計 (2024年3月5日収録)

グループ通算制度の対象とされていない住民税及び事業税の取扱い

公認会計士・税理士 足立好幸

税理士法人トラスト
 専門:グループ通算制度。著書に,『ケーススタディでわかるグループ通算制度の申告書の作り方』『グループ通算制度の実務Q&A』『グループ通算制度の税効果会計』『早わかり連結納税制度の見直しQ&A』『連結納税の組織再編税制ケーススタディ』『連結納税の清算課税ケーススタディ』『連結納税の欠損金Q&A』『連結納税導入プロジェクト』(以上,中央経済社)『プロフェッショナル グループ通算制度』『グループ通算制度への移行・採用の有利・不利とシミュレーション』『グループ法人税制Q&A』『M&A・組織再編のスキーム選択』(以上,清文社)など多数。

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収録日 2024/03/05 受講時間 230分
受講料 税込価格 ¥ 36,300(税抜価格 ¥ 33,000)
視聴期限3週間
動画必ずご利用規約をご確認ください。

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内容【主な内容】
Ⅰ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(実務対応報告第42号)のポイント
Ⅱ グループ通算制度を適用する場合の法人税等に関する会計処理
Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の税効果会計に関する会計処理
 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる法定実効税率
 2 繰延税金資産の回収可能性の判断(個別財務諸表&連結財務諸表)
Ⅳ グループ通算制度を適用する場合の繰延税金資産の回収可能性の判断の実務
 1 グループ通算制度を適用する場合の繰延税金資産の回収可能性の判断のイメージ
 2 個別財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の判断(法人税及び地方法人税)
 3 個別財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の判断(住民税及び事業税)
 4 連結財務諸表における繰延税金資産の回収可能額の見直し
 5 通算税効果額の授受を行わない場合の繰延税金資産の回収可能性の判断
 6 損益通算の対象外となる欠損金額が生じる場合の繰延税金資産の回収可能性の判断
Ⅴ 適用時、加入時及び離脱時の取扱いほか
 1 未実現損益の消去に係る一時差異の取扱い
 2 投資簿価修正に関する取扱い
 3 適用時、加入時及び離脱時の取扱い
 4 支配獲得日の翌日以外の日にグループ通算制度に加入した場合の取扱い他
Ⅵ 表示及び注記事項
 1 繰延税金資産及び繰延税金負債に関する表示
 2 注記事項
収録内容・チャプターChapter1 グループ通算制度を適用する場合の会計処理(33:33)
Chapter2 グループ通算制度の税効果会計の会計処理(32:24)
Chapter3 繰延税金資産の回収可能性(法人税・地方法人税)(40:08)
Chapter4 繰延税金資産の回収可能性(住民税・事業税)(33:33)
Chapter5 連結財務諸表における繰延税金資産の見直し(47:15)
Chapter6 適用時、加入時及び離脱時の取扱いなど(45:37)
備考テキストについては、ご購入後にご連絡いたします視聴ページにて、
PDF版をダウンロードいただけます。
レコメンド

グループ通算制度の税効果会計について解説するセミナーです。
グループ通算制度を適用する場合における税効果会計の取扱いについては、企業会計基準委員会(以下「ASBJ」という)から実務対応報告第42号「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い」(以下「実務対応報告第42号」という)が公表されています。
グループ通算制度では、法人税及び地方法人税、住民税、事業税を区別して繰延税金資産を計算します。また、個別財務諸表では、他の通算法人の課税所得を使って、繰延税金資産の回収可能性を判断し、連結財務諸表では、通算グループ全体を1つの計算単位として、繰延税金資産の回収可能性を判断することとなります。具体的には、企業分類やスケジューリングによる回収可能額の計算が単体納税制度と異なる取扱いとなります。
そこで、本セミナーでは、グループ通算制度を適用する場合の税効果会計について解説したいと思います。
また、グループ通算制度を適用する場合の繰延税金資産の回収可能性の判断については、実務対応報告第42号では、実務対応報告という立場上、必要最低限の取扱いのみ定めており、実務における取扱いの全てがわかるわけではありません。
特に、実務対応報告第42号は、通算税効果額の授受を行わない場合の取扱い、グループ通算制度の対象とされていない住民税及び事業税の取扱いなどについては取り扱っていません。
そこで、本研修では、グループ通算制度を適用する場合の繰延税金資産の回収可能性の判断に関する実務上の取扱いについて、実務対応報告第42号で定める範囲を超えて、様々な論点について、様々な計算パターンについて図解などを使って解説したいと思います。
是非ご参加ください。